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種苗法の改正について

記事ID:0016426 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

〇 種苗法の目的

 新品種の育成には、専門的な知識、技術とともに、多くの労力と費用が必要です。ところが、育成された品種は、第三者が容易に増殖可能な場合が多いため、国では、種苗法に基づく品種登録制度により、新品種の育成者の権利保護を行い、新品種の育成の振興を図っています。

〇 種苗法改正の理由

 国内で開発された優良品種が海外に流出し、他国で増産され、第三国に輸出される等の事態が生じているため、登録品種を育成者権者の意志に応じて、海外流出の防止等の措置ができるようにすることを目的に改正が行われたものです。

〇 種苗法改正の概要

・登録品種について、育成者権者が種苗の海外への持ち出しや国内での栽培地域を制限できます(令和3年4月1日から)。

・「登録品種である旨」「輸出や栽培地域の制限がある場合その旨」を種苗の譲渡時などに表示することが義務化されました(令和3年4月1日から)。

・登録品種の自家増殖に育成者権者の許諾が必要になります(令和4年4月1日から)。