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公示送達

記事ID:0029971 更新日:2026年5月21日更新 印刷ページ表示

公示送達について

​ 地方税法第20条の規定により、納税通知書や督促状等が納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明され、または返戻により送達できなかった場合を除き、送達されたものとして取り扱われます。

 返戻があった場合は、調査を行い新しい住所等にお送りいたしますが、調査を行っても送付先がわからないときは、地方税法第20条の2に基づく「公示送達」の手続を行い、市掲示場に公示送達の対象者に係る公示事項を一定期間掲示します。公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。

 これまで市税にかかる公示送達は宮津市役所等の掲示場に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴いインターネットを通じて閲覧することができるようになったため、従来の方法に加えて市ホームページに公示送達書を掲示する方法で掲示を行います。なお、掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。

禁止事項(個人情報の取扱いについて)

本市では、公示送達に係る個人情報の取扱いについて次の事項を禁止します。

(1) 当ホームページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

(2) 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

(3) 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

(4) その他、公示(送達)事項に係る個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用する行為

 上記の行為を行った場合、当ホームページへのアクセスを制限するほか、損害賠償請求等の対象となる場合があります。 

公示送達一覧

記載されている文書についてご不明な点等がありましたら、税務係(0772-45-1612)までお問合せください。