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情報公開制度

記事ID:0002598 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

宮津市をはじめ、議会や行政委員会が保有する行政情報(文書)を請求により公開する情報公開制度を、平成13年4月から実施しています。この制度を利用いただき、みなさんと行政がもっともっと身近になって、市政に対する理解と信頼を深めていただくことを目指しています。
 

■制度を実施する機関
 宮津市をはじめ、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会の8機関です。
■請求ができる人
 どなたでも請求することができます。
■請求の対象となる行政文書
 永年保存文書及び平成12年4月1日以降の行政文書(電子情報や図画等を含む)。ただし、個人に関する情報などは非公開となります。
■公開請求は情報公開コーナーへ
 公開請求は、「行政文書開示請求書」に住所、氏名、必要とする行政文書名等を記入し、情報公開コ-ナー(市役所本館1階)へ提出してください。郵送、ファックス、電子メールで請求することも可能です。
 

 電子メールで請求する場合は、下段この係・施設へのお問合せ内容欄に下記必要事項を入力し、送信してください。
 (1)請求者の郵便番号、住所、氏名、電話番号
  (法人その他の団体にあっては、事務所または事業所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
 (2)行政文書の件名または内容
 (3)開示の方法(下記の方法のいずれか)
   閲覧、視聴、写しの交付(窓口での交付、郵送による交付)
 (4)備考(補足等があれば、入力してください)
◎情報公開コーナーでは、公開請求手続き等について案内を行なっています。また、ここでは、市政に関する資料、刊行物(各種統計書、計画書、パンフレットなど)が閲覧できます。お気軽にご利用ください。
■公開の方法
 原則として15日以内に公開できるかどうかを決定し、文書で通知します。公開は、閲覧、視聴、コピーの交付により行います。
■公開の手数料など
 閲覧などは無料ですが、コピーや郵送を希望される場合は実費が必要です。
■決定に不服がある場合
 決定に不服があるときは、3か月以内に審査請求をすることができます。審査請求があれば、学識経験者等でつくる第三者機関「宮津市情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聴いて、再び公開するかどうかの決定を行います。