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個人情報保護制度

記事ID:0002597 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示
【概要】
宮津市をはじめ議会や行政委員会が保有する個人の情報を適正に管理するためのルールを定め、個人のプライバシーをしっかり保護していこうというものです。また、自己の情報に限って開示請求することができたり、自己の情報の誤りを正したりできます。この制度は、平成13年度からスタートした宮津市情報公開制度と密接なつながりをもつものとして、平成14年8月から始まりました。みなさんの一人ひとりの情報を大切に取り扱います。

■制度を実施する機関
  宮津市をはじめ、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会の8機関です。

■個人情報を保護するためのルール
◎ 個人情報の収集範囲の制限
事務の目的を達成するための必要最小限の範囲内で、適正かつ公正な手段により収集します。ただし、思想、信条、身体的特徴など、他人に知られることによって一般の個人情報よりも人権を侵害するおそれの高い個人情報は収集しません。
◎ 個人情報の収集方法の制限
個人情報の収集にあっては、収集目的を明らかにして直接本人から適正かつ公正な手段により収集します。
◎ 個人情報の目的外利用等の制限
収集した個人情報を収集目的の範囲を超えて利用し、又は実施機関以外には提供しません。
※ 以上の各項目において事務の目的を達成するためにやむを得ず、例外的な取扱いをする場合は、あらかじめ宮津市情報公開・個人情報保護審査会に意見を聴くこととしています。
◎ 個人情報の適正管理
個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努め、個人情報の漏えい、改ざんなどの防止のため必要な措置を行います。また、保管する必要のなくなった情報は速やかに廃棄、消去します。

■個人(自己)情報の開示等について
 自己の個人情報について、次の請求ができます。
◎自己の個人情報について開示を請求すること。
◎自己の情報に誤りがある場合は、訂正するよう請求すること。
◎自己の情報が収集の範囲及び制限を超えて収集されている場合は、削除の請求をすること。
◎自己の情報が目的以外に利用、提供されている場合には、その利用などの中止を請求すること。



■請求ができる人
  どなたでも請求することができます。なお、本人確認のため、身分証明書等の提示が必要となります。

■対象となる行政文書
  永年保存文書及び平成12年4月1日以降の行政文書(電子情報や図画等を含む。)が対象となります。ただし、法令の定めがある場合や第三者に影響するおそれがある場合、また個人の評価に関することなどについては、開示しないことがあります。

■請求の方法
  自己情報の開示等の請求は、「個人情報開示等請求書」に住所、氏名、個人情報の内容を記載し、情報公開コーナーに提出してください。なお、ファックス、電子メールでの受付けはできません。

■開示の方法
  開示請求については、原則として15日以内に開示するかどうかの決定をします。また、訂正、削除又は目的外利用等の中止の請求に対しては、原則として30日以内に決定し、文書で通知します。開示は、閲覧、視聴、コピーの交付により行います。

■開示の手数料など
  閲覧などは無料ですが、コピーや郵送を希望される場合は、実費が必要です。

■決定に不服がある場合
  決定に不服があるときは、60日以内に不服申立てをすることができます。申立てがあれば、学識経験者等でつくる第三者機関「宮津市情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聴いて、再び開示などをするかどうか決定します。

■その他
 市でどのような個人情報を取り扱っているかを知っていただくための個人情報を取り扱う事務を「登録簿」に整理し、これを情報公開コーナーで閲覧できるようにしています。