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自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

記事ID:0019300 更新日:2023年9月13日更新 印刷ページ表示

1 これまでの対応

 令和4年度までは、自衛隊の職員が募集対象者へ募集案内を配付するため、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づき、市役所で住民基本台帳を閲覧し、募集対象者の氏名、住所、性別、生年月日を書き写していました。

2 対象者情報の提供について

 令和5年度からは、個人情報を必要最小限に留めることを踏まえ、対象者の氏名、住所を記載した宛名シールで行います。
 提供する情報は、自衛隊からの募集案内の送付にのみ使用されます。また、自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしております。

3 情報提供の法的根拠等

(1)情報提供の根拠

 自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる」と規定されています。

(2)個人情報の保護に関する法律との関係

 個人情報の保護に関する法律では、個人情報の提供を制限していますが、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」は提供できる旨を規定しています。募集対象者情報の提供は、法令に基づき提供しようとするものであり、同法の関係でも適正な事務となっています。なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。

4 自衛隊への情報の提供を希望されない方へ

 自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、情報の提供をしてほしくない旨の意思表示を行った方については、ご本人または保護者様等から除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する対象から除外いたします。

(1)対象者

宮津市内に住民登録がある方で、情報提供を行う年度に18歳または22歳になる方

(2)受付期間・申請方法

〇窓口・郵送での手続き
18歳または22歳になる年度の4月2日から11月30日まで
(11月30日が土曜日、日曜日にあたる場合、次の月曜日まで申請を受け付けます。)

(3)郵送での申請の場合の送付先

〒626-8501
 宮津市字柳縄手345-1
 宮津市役所総務課情報推進係

(4)郵送での申請の場合の提出書類 ※本人確認書類の写しを添付してください