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養護老人ホームへの入所措置

記事ID:0005704 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

養護老人ホームへの入所措置

養護老人ホーム(環境上及び経済的理由により自宅での生活が困難な方の入所施設)への入所措置を行います。

養護老人ホーム入所措置
施設の所在地 入所施設 入所者負担金 入所申請手続
宮津市字国分 成相山青嵐荘

・入所者負担金:対象収入に応じて算定

・扶養義務者負担金:当該年度分市町村民税及び前年度分所得税額に応じて算定

・老人福祉法による施設入所申請書

・身元引受書

・診断書

・対象高齢者の世帯の戸籍及び住民票謄本

・親族の状況等

京丹後市弥栄町 満寿園
舞鶴市字安岡 安岡園
南丹市園部町 長生園
京田辺市大住 洛南寮
敦賀市鉄輪 萩の苑
入所判定委員会
養護老人ホームへの入所の適正化に資するため、医師会、府保健所、養護老人ホーム施設担当、民生児童委員協議会、市社会福祉課の委員5名による入所判定委員会を開催し、入所の適否を判定します。

 

入所措置の基準

養護老人ホームに入所措置を採る場合、身体上若しくは精神上、環境上の理由に係る基準は次のとおりです。

(1)入院加療を要する病態でなく、他の被措置者に感染させるおそれがある感染症を有していないこと。

(2)次表の左欄に掲げるいずれかの事項について、同表の右欄に掲げる基準に該当すること。

入所措置基準
事項 基準
ア 日常生活動作の状況 日常生活動作事項のうちに一部介助を要するものがあり、かつ、養護を行う者がないか、またはあってもこれに養護させることが不適当である場合。
イ 精神の状況 認知症その他の精神障害の問題行動が軽度に該当し、日常生活に支障があり、かつ、養護を行う者がないかまたはあってもこの者に養護をさせることが不適当である場合。
ウ 家族の状況 同居者との同居を継続することが、心身を著しく害する場合。
エ 住居の状況 住居がないかまたはあっても住居が狭い等環境が劣悪な状態にあるため、心身を著しく害する場合