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災害弔慰金等支給

記事ID:0005695 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

災害弔慰金及び災害障害見舞金

自然災害(暴風、豪雨等)により死亡した市民の遺族、精神または身体に著しい障害を受けた市民及びその世帯主に次の弔慰金、見舞金を支給します。

災害弔慰金・災害見舞金
区分 対象者 支給額
災害弔慰金 自然災害により死亡した市民の遺族 生計中心者が死亡した場合 500万円
上記以外の場合 200万円
災害障害見舞金 自然災害により障害者となった市民 生計中心者が障害者となった場合 250万円
上記以外の場合 125万円

 

災害援護資金

自然災害(豪雨、暴風等)による住居、家財の被害に対し、災害援護資金の貸与制度があります。

災害援護資金の貸付
貸付対象者(自然災害による被害を受けた市民の世帯主)※所得制限があります 貸付金額

〇世帯主の負傷(療養に要する期間がおおむね1か月以上)があり、

ア 家財についての被害金額がその家財のおおむね3分の1未満である損害の場合 150万円
イ 家財についての被害金額がその家財のおおむね3分の1以上あり、かつ住居の損害がない場合 250万円
ウ 住居が半壊した場合 270万円
エ 住居が全壊した場合 350万円
災害援護資金の貸付
貸付対象者(自然災害による被害を受けた市民の世帯主)※所得制限があります 貸付金額
ア 家財についての被害金額がその家財のおおむね3分の1以上あり、かつ住居の損害がない場合 150万円
イ 住居が半壊した場合 170万円
ウ 住居が全壊した場合 250万円
エ 住居の全体が滅失若しくは流出した場合 350万円
災害援護資金(申込方法)
申込方法 被災日の属する月の翌月1日から起算して3か月以内に借入申込書を提出
償還方法等

〇償還方法  元利均等

〇償還期間  10年(うち、措置期間3年)

〇利率    年3%(措置期間は無利子)

 

災害見舞金及び災害弔慰金

自然災害や火災により被害を受けられた方に災害見舞金及び災害弔慰金を支給します。

災害見舞金
支給対象者 支給限度額
ア 住居が全壊・全焼・流出 1世帯につき 10万円以内
イ 住居が半壊・半焼

1世帯につき   

5万円以内
ウ 世帯主が30日以上入院 1世帯につき   3万円以内
エ 世帯主以外の者が30日以上入院 1人につき     1万円以内
オ その他居住困難等特別な事情があるとき 1世帯につき   2万円以内
災害弔慰金
支給対象者 支給限度額
ア 世帯主が死亡         30万円以内
イ 世帯主以外の者が死亡 1人につき 20万円以内