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高齢者新型コロナ予防接種
~令和6年10月から新型コロナウイルス感染症の予防接種がインフルエンザと同様に定期接種となります~
10月15日(火曜日)からスタート
高齢者等の新型コロナウイルス感染症の予防接種は、令和6年10月15日(火曜日)からはじまります。
以下の定期対象者は、3,000円の費用負担で接種することができます。
※この予防接種は法律上の接種義務はありません。自らの意思で希望される方が対象です。効果とリスクを考慮して、ご理解いただいたうえで、接種を判断してください。
※新型コロナウイルス感染症予防接種は、令和6年度から個人の重症化予防を目的に接種を行うB類疾病(インフルエンザワクチンと同様)に位置付けられています。
新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、重症急性呼吸器症候群コロナウイルス(SARS-CoV2)による感染です。感染してから発病までの潜伏期間は、オミクロン株となってからはそのほとんどが2~3日です。感染経路は、飛沫感染が中心ですが、閉鎖空間でのエアロゾル感染があります。接触感染もありますが、頻度は低いと言われています。
症状は、発熱・咽頭痛・咳などが中心です。重症化すると肺炎を起こすことがあります。特に高齢者や基礎疾患のある方等は重症化しやすい可能性が考えられています。
新型コロナワクチンについて
新型コロナワクチンの接種で、約70~90%の発症を抑えることができ、重症化や合併症の発生を予防する効果は、発症予防効果より高いことが確認されています。
新型コロナワクチンは、流行している株に対応したワクチンを用いることで、より高い中和抗体価の上昇等が期待されることから、定期接種に用いる株は、毎年見直すこととされています。
今回の定期接種において使用するワクチンの抗原構成は、1価のJN.1系統になります。
接種後の副反応について
新型コロナワクチンの主な副反応として、接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。
また、非常にまれですが、重大な副反応としてアナフィラキシー、心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンQ&A」<外部リンク>をご確認ください。
定期接種対象者
以下のいずれかに該当する方
- 接種日において、65歳以上の方
- 60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓または呼吸器の機能に障害を有する方、及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害を有する方(ただし、その疾患に関する身体障害者手帳〔1級〕の確認または医師の診断が必要)
また、宮津市では、独自に障害を有する方への助成を行っています。
詳しくは、障害者コロナ予防接種補助制度をご覧ください。
予診票
指定医療機関に置いています。
生活保護世帯の方には、個別で予診票を送付しますので、そちらをご使用ください。
接種方法・指定医療機関
- 指定医療機関(下記参照)へ予約します。指定医療機関の一覧は、下記リンクファイルをご覧ください。
※健康保険証など住所や年齢がわかるものが必要です。 - 接種を受け、医療機関の窓口で費用(3,000円)を支払います。
高齢者予防接種指定医療機関一覧 [PDFファイル/53KB]
他のワクチンとの同時接種について
新型コロナワクチンと他のワクチン(インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチン等)との同時接種は、医師が特に必要と認めた場合に可能です。医師にご相談ください。
指定医療機関以外で接種を受けられる方
上記以外の医療機関に入院されている方や宮津市以外の施設に入所されている方等で、上記指定医療機関以外での接種を希望される方は、接種の15日前までに宮津市健康・介護課健康増進係(Tel:0772-45-1624)までご連絡ください。
なお、事前連絡がない場合は、全額自己負担となりますので、ご注意ください。
接種費用(自己負担額)
3,000円
※生活保護世帯の方は無料
※対象となる接種回数は、1年に1回のみです。2回目以降は全額自己負担となります。
対象期間
令和6年10月15日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
※この期間のみ、対象者の接種費用の一部を宮津市が負担します。
指定医療機関以外の医療機関・施設の方へ
指定医療機関以外の医療機関や施設で、宮津市民の方に接種される場合は、広域予防接種(京都府内のみ)、もしくは、契約の締結により対応いたしますので、接種の15日前までに宮津市健康・介護課健康増進係(Tel:0772-45-1624))までご連絡ください。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種の副反応により、医療機関での医療が必要になった、あるいは生活に支障をきたすような障がいが残ったなど、健康被害が生じた場合に予防接種法に基づく救済制度があります。
制度の利用を申し込むときは、健康増進係(Tel:45-1624)にご相談ください。
64歳以下の方の新型コロナウイルス感染症予防接種について
64歳以下で接種を希望される方は、任意接種として接種することができます。
接種単価は医療機関によって異なります。詳しくは医療機関にお問い合わせください。