○宮津市財務規則

昭和40年10月1日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第8条~第14条)

第2節 予算の執行(第15条~第29条)

第3章 収入

第1節 徴収(第30条~第42条)

第2節 収納(第43条~第48条)

第3節 収入の過誤(第49条~第50条)

第4節 収入未済金(第51条~第54条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第55条~第59条)

第2節 支出の方法(第60条~第67条)

第3節 支出の方法の特例(第68条~第81条)

第4節 支払(第82条~第94条)

第5節 支出の過誤(第95条~第96条)

第6節 支払未済金(第97条~第99条)

第5章 決算(第100条~第102条)

第6章 契約

第1節 競争の手続(第103条~第117条)

第2節 契約の締結(第118条~第128条)

第3節 契約の履行(第129条~第140条)

第7章 出納機関(第141条~第144条)

第8章 指定金融機関等

第1節 収納(第145条~第152条)

第2節 支払(第153条~第161条)

第3節 雑則(第162条~第169条)

第9章 現金及び有価証券(第170条~第173条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第174条~第194条)

第2節 物品(第195条~第212条)

第3節 債権(第213条~第226条)

第4節 基金(第227条~第228条)

第11章 事故報告(第229条~第231条)

第12章 帳簿及び諸表(第232条~第239条)

第13章 雑則(第240条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の財務に関して必要な事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(財務事務処理の基本原則)

第2条 財務事務関係者は、厳正、適確かつ能率的にその事務を処理しなければならない。

(用語)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(6) 収入命令権者 市長又はその委任(専決権の授与を含む。以下次号第8号及び第10号で同じ。)を受けて収入の調定をし、及び収入を命令する者をいう。

(7) 支出命令権者 市長又はその委任を受けて支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(8) 契約権者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(9) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(10) 物品管理者 市長の委任を受けて物品の出納を命令する者をいう。

(11) 債権管理者 債権の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(12) 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(13) 出納機関 会計管理者又は法第171条第4項の規定によりその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(14) 収入事務受託者 施行令第158条第1項の規定により市の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(15) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(16) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(17) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(18) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(19) 歳入歳出外現金等 市の所有に属しないもので、法令、契約等に基づいて保管する現金及び有価証券をいう。

(20) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する公有財産をいう。

(21) 物品の出納 物品の受入れ(物品が出納機関の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払出し(物品が出納機関の保管から離れることをいう。以下同じ。)をいう。

(22) 物品の供用 物品をその用途に応じて市において使用(用途に従った処分を含む。)させることをいう。

(委任)

第4条 市長は、教育委員会の予算執行関係事務について、次の各号に掲げる事項を教育長に委任する。

(1) 別に定めるところにより歳出予算の配当を受けてその範囲内で支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出命令を発すること。

(2) その所管に属する物品について、その供用のための出納命令を発すること。

2 その所管に属する物品について、その供用のための出納命令を発する権限は、各課等の長に委任する。

(専決及び代決)

第5条 財務に関する事務については、別に定めるところにより専決及び代決することができる。

(合議又は協議)

第6条 各課等の長は、次に掲げる事項については、企画財政部長に合議又は協議しなければならない。ただし、企画財政部長が認めるものにあっては、財政課長又は財政課予算係長(第1号から第4号まで及び第6号に限る。)若しくは資産活用係長(第5号に限る。)の合議又は協議をもって、これに代えることができる。

(1) 予算執行計画と異なる計画及び将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 補助金、交付金等の申請、交付並びに支出に関すること。

(3) 歳入の不納欠損処分に関すること。

(4) 市財政に関係のある条例、規則、告示、訓令及び通達等に関すること。

(5) 工事又は製造の請負等の契約の締結、変更及び解除に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認め指定する事項

2 前項の規定にかかわらず、市長が軽易又は定例に属するものと認めるものは、合議又は協議を省略することができる。

(予算執行職員等の責任)

第7条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約、この規則及びその他の規定の定めるところに準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責を負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第8条 市長は、毎年11月15日までに翌年度の予算編成方針及びこれに必要な事項を決定し、各部等の長に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第9条 各部等の長は、前条の規定による通知に基づき、その主管に属する事務事業に関する翌年度の歳入歳出予算の見積りについて、次の各号に掲げる書類を作成し、毎年指定された期日までに企画財政部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書

(2) 歳出予算見積書

(3) その他予算審議に必要な書類

2 各部等の長は、その見積りに係る翌年度の歳入歳出予算の執行のために次の各号に掲げる行為を必要とするものであるときは、当該各号に定める書類を作成し、前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。

(1) 法第212条の規定による継続費の設定

継続費見積書

(2) 法第213条の規定による繰越明許費の設定

繰越明許費見積書

(3) 法第214条の規定による債務負担行為の実施

債務負担行為見積書

(4) 法第230条の規定による地方債の発行

地方債見積書

(予算の査定及び予算書の作成)

第10条 企画財政部長は、前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を加え、及び意見を付して、査定を受けるため市長に提出しなければならない。

2 企画財政部長は、前項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求めることができる。

3 企画財政部長は、市長の査定が終了したときは、その結果を直ちに各部等の長に通知するとともに、その結果に基づいて次の各号に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる書類

(予算の補正等)

第11条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合に準用する。この場合においては、第9条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる書類を提出するものとし、その提出期日については、そのつど企画財政部長が指定する。

2 前3条の規定は、法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合に準用する。この場合において予算の見積りに関して提出すべき書類及びその提出期日については、そのつど企画財政部長が指定する。

(歳入歳出予算の款項区分)

第12条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

(歳入歳出予算に係る目節の区分)

第13条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度施行令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算等事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算等に係る節の区分のとおりとする。

(予算の成立の通知)

第14条 市長は、予算が成立したときは、直ちにこの旨を各部等の長に通知するものとする。ただし、予算の議決書写しの交付をもって、これに代えることができる。

第2節 予算の執行

(予算の執行計画及び資金計画)

第15条 各課等の長は、その主管に属する事務事業に係る予算について、四半期ごとに歳入予算収入計画書及び歳出予算執行計画書を作成し、指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による歳入予算収入計画書及び歳出予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、予算執行計画書及び資金計画書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により予算執行計画及び資金計画が決定されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知するとともに、各課等の長に通知するものとする。

4 前3項の規定は、予算の補正があった場合又はその他の理由により予算執行計画及び資金計画について変更を加える必要がある場合に準用する。

第16条 削除

(歳出予算の配当)

第17条 歳出予算は、予算の成立をもって当該予算に係る事務事業を所管する各課等の長に配当したものとみなす。

2 企画財政部長は、前項の規定にかかわらず、予算執行計画の変更その他の理由により必要と認めたときは、歳出予算の全部又は一部の配当を延期若しくは減額することができる。

3 各部等の長及び各課等の長は、前2項の規定による歳出予算の配当がなければこれを執行することができない。

(歳出予算の流用)

第18条 各課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定による各項の経費の金額の流用をしようとするとき、又は歳出予算事項別明細書に定めた目、事業若しくは節の経費の金額の流用をしようとするときは、財政課長に合議し、予算流用伝票を作成し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により経費の流用を承認したときは、予算流用伝票により、財政課長を経て当該各課等の長及び会計管理者に通知するものとする。

3 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。ただし、補助事業及び特別会計の経費の流用については、この限りでない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費の相互間

(2) 交際費

(3) その他市長が不適当と認める経費

(予備費の充当)

第19条 各課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充当を必要とするときは、その旨を財政課長に申し出なければならない。

2 財政課長は、前項の規定による申出があったときは、当該必要とする予算外の支出が予見することができなかったものであるかどうか、又は当該必要とする予算超過の支出がやむを得ないものであるかどうかについて審査し、必要な調整を加え、予備費支出伝票を作成し、これに意見を付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により予備費の充当について承認したときは、予備費支出伝票により、財政課長を経て当該各課等の長及び会計管理者に通知するものとする。

(歳出予算執行の制限)

第20条 各部等の長は、歳出予算のうち、その財源を国庫支出金、市債、寄附金その他特定の収入に求めるものにあっては、その収入を終った後又は収入が確定してからでなければ、その歳出予算を執行することができない。

2 前項に規定する特定収入が予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、その割合に応じて歳出予算を執行しなければならない。

3 事業の性質上前2項の規定により難いときは、企画財政部長に協議しなければならない。

(弾力条項の適用)

第21条 各部等の長は、その所掌に係る特別会計(法第218条第4項の規定に基づく条例で定めているものに限る。)について、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたことにより、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、企画財政部長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 企画財政部長は、前項の規定により弾力条項適用調書の提出があったときは、その内容について審査し、必要な調整を加え意見を付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により弾力条項の適用について承認をしたときは、その旨を企画財政部長を経て当該各部等の長に通知するとともに併せてその内容を会計管理者に通知するものとする。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第22条 第18条第2項第19条第3項又は前条第3項の規定により経費の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用について承認の通知があったときは、当該流用、充当又は適用に係る経費の範囲内において、歳出予算の配当があったとみなす。

(事故繰越しの手続)

第23条 各部等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しを行う必要があるときは、事故繰越調書に事故繰越繰越内訳書を添えて、当該年度の3月15日までに企画財政部長を経て市長に提出しなければならない。

2 第21条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により事故繰越調書の提出があった場合に準用する。

(継続費繰越計算書)

第24条 各部等の長は、施行令第145条第1項の規定により継続費の支払残額が翌年度に繰越されたときは、同項に規定する継続費繰越計算書に継続費繰越説明書を添えて、翌年度の5月10日までに企画財政部長に提出しなければならない。

2 企画財政部長は、前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を整理し、これを市長に提出しなければならない。

(継続費精算報告書)

第25条 各部等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度8月31日までに企画財政部長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により継続費精算報告書の提出があった場合に準用する。

(繰越明許費繰越計算書)

第26条 各部等の長は、施行令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰越されたときは、同条第2項に規定する繰越計算書に繰越明許費繰越説明書を添えて、翌年度の5月10日までに企画財政部長に提出しなければならない。

2 第24条第2項の規定は、前項の規定により繰越計算書の提出があった場合に準用する。

(弾力条項適用経費精算報告書)

第27条 各部等の長は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは、当該適用に係る経費について、弾力条項適用経費精算報告書を作成し、翌年度の8月31日までに企画財政部長に提出しなければならない。

2 第24条第2項の規定は、前項の規定により弾力条項適用経費精算書の提出があった場合に準用する。

(事故繰越繰越計算書)

第28条 第26条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しをした場合に準用する。この場合において、第26条第1項中「繰越明許費繰越説明書」とあるのは、「事故繰越繰越説明書」と読み替えるものとする。

(会計管理者への通知)

第29条 施行令第151条並びにこの規則第15条第3項第18条第2項第21条第3項(第23条第2項で準用する場合を含む。)の規定による会計管理者への通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を送付して行うものとする。

(1) 予算の成立 予算の写

(2) 歳出予算の配当 予算配当書の写

(3) 予備費の充当 予備費支出伝票

(4) 歳出予算の流用 予算流用伝票

(5) 資金計画の決定 資金計画書の写

(6) 弾力条項の適用 弾力条項適用調書の写

(7) 事故繰越しの承認 事故繰越繰越調書の写

第3章 収入

第1節 徴収

(収入金の計算方法)

第30条 収入金の計算は、別段の定めがある場合を除くほか、年額で定めたもので1年に満たないものについては月割で、月額で定めたもので1月に満たないものについては日割で行うものとする。

(納期限)

第31条 収入金の納期限は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分により指定しなければならない。ただし、指定すべき日が休日にあたるときは、その翌日としなければならない。

(1) 会計年度単位で定めた収入金は、その年度の4月末日

(2) 月単位で定めた収入金は、その月の10日

(3) 日単位で定めた収入金は、その初日

(4) 前3号に定めるものを除くほか、納入通知書を発する日から14日以内の日

(歳入の調定)

第32条 法第231条の規定による歳入の調定は、収入命令権者が次の各号に掲げる事項を調査し、調定伝票により行うものとする。

(1) 収入の根拠が明白であるか。

(2) 法令又は契約に違反していないか。

(3) 所属年度及び収入科目に誤りがないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 納入義務者、納期限又は納付場所が適正であるか。

(6) その他必要と認める事項。

2 前項の調定は、これを歳入予算の節ごとにしなければならない。この場合、歳入予算の科目が同一であって同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。

3 収入命令権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第33条 収入命令権者は、次の各号に掲げる収入金について収納のあったときは、第46条第1項の規定により出納機関から領収済通知書の送付を受けたのち、直ちに当該領収済通知書に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入金についてすでに調定がなされている場合にあっては、この限りでない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 第44条第1項の規定により出納機関において直接に、かつ、直ちに収納することができるものに係る収入金

(3) 元本債権に係る収入と併せて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(分納金額の調定)

第34条 収入命令権者は、法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(免がれた歳入の調定)

第35条 収入命令権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について、一時に調定しなければならない。

(返納金の調定)

第36条 収入命令権者は、施行令159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金について支出命令権者が返納通知書を出しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(支払未済金の調定)

第37条 収入命令権者は、第98条第2項の規定により会計管理者から小切手等支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、第80条の規定に準じて調定をしなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により調定をしたときは、その旨を当該支払未済資金として整理された小切手又は隔地払資金に係る支出命令権者に通知しなければならない。

(調定の変更)

第38条 収入命令権者は、調定をしたのちにおいて、法令、契約等の規定又は調定もれその他の過誤等特別の事由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をし、徴収簿を整理しなければならない。

(収入命令)

第39条 収入命令権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、収入命令を発しなければならない。

2 前項の収入命令は、調定伝票によってこれを行う。

3 収入命令権者は、第32条第2項の規定により集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合においては、内訳票によりその内訳を明らかにしておかなければならない。

4 第33条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において当該収入金に係る収入命令が発せられたものとみなす。

5 第36条の規定により未納に係る返納金について調定があったときは、当該返納金についてすでに発せられている戻入命令をもって当該調定に係る収入命令とみなす。

(納入の通知)

第40条 収入命令権者は、第44条の規定により出納機関が直ちに現金で収納することができる収納金については、納入通知書の交付に代えて口頭で納入の通知をすることができる。

2 収入命令権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第41条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面余白に「年月日再発行」と朱書して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入命令権者は、第38条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該収入金についてすでに納入通知書が発せられているが、まだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は、当該調定後の納付すべき金額に不足し、又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、すでに発した納入通知書を回収し、及び新たに納入通知書を作成し、その表面余白に「年月日再発行」と朱書して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

3 前2項の場合において、再発行する納入通知書に指定する納期限は、すでに発した納入通知書の納期限とする。

(納入通知書の発行日)

第42条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限7日以前

(2) 契約によるものは、契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に定めるもののほか、調定後10日以内

第2節 収納

(収納の通知)

第43条 出納機関は、収入命令を受けたときは、当該収入命令に係る収入金の納入の場所とされた収納金融機関に対し、収納の通知をしなければならない。

2 次の各号に掲げる収納金については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める時点において同項の収納の通知があったものとみなす。

(1) 第33条各号(第2号を除く。)に掲げる収納金 収納金融機関が収納したとき。

(2) 第36条の規定により調定のあった返納金 返納通知書が収納金融機関に提示されたとき。

(3) 納入通知書又は督促状が発せられたとき 納入通知書又は督促状が収納金融機関に提示されたとき。

(4) 出納機関又は収入事務受託者の払い込みに係る収入金 現金等払込書により指定金融機関等に現金又は証券が払い込まれたとき。

(出納機関の直接収納)

第44条 出納機関は、収入金又は戻入金を直接に収納しようとするときは、領収証書を交付しなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。

2 出納機関は、窓口において直接に収納する場合において、納入通知書の提出があったときは、前項に規定する領収証書に代えて当該納入通知書の領収証書を交付することができる。

3 出納機関は、第1項の規定により直接収納した収入金又は戻入金が、証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面余白に「証券」と記載しなければならない。

4 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、その日のうちに現金等払込書に領収証書控(領収済通知書)及び当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

(納入通知書を発しないものに係る領収書)

第45条 第40条の規定により納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は当該納入者が領収証書の書式を定めている場合及びレジスターにより収納する場合を除くほか、領収証書綴による用紙を用いるものとする。

2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関又は収入事務受託者の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

3 前項の規定により領収証書綴の交付を受けた者は、領収証書綴が使用済となったとき、又は当該事務に従事しないこととなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 前項に規定する者は、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあってはその報告を受けたときは、その旨を市長に報告しなければならない。

5 市長は、前項の規定により領収証書綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに領収証書綴の番号及び未使用枚数並びに亡失した者の所属氏名を公告し、亡失した事実を明らかにしておくものとする。

6 領収証書は、一冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

7 領収証書は、1枚につき1件を限り、所要事項を記載し、記名押印のうえ、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて一枚に記載することができる。

(収納後の手続き)

第46条 出納機関は、第164条の規定により指定金融機関から収支日計表を添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入伝票を作成し、指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて収入命令権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る領収済通知書にあっては、当該作成に係る収入伝票には「証券」と記載しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により収入伝票及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳票を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第47条 出納機関は、第148条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とする収入伝票を作成し、これに基づき関係帳票を整理するとともに、併せて証券支払拒絶通知書を作成し、当該作成に係る収入伝票にこれを添えて、証券が支払拒絶になった旨を収入命令権者に通知しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の通知を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳票を整理するとともに、表面余白に「年月日証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、これに前項の規定により送付を受けた証券支払拒絶通知書を添えて、当該支払拒絶に係る証券の納入義務者に対し、送付しなければならない。

3 第41条第3項の規定は、前項の規定により納入通知書を再発行する場合に準用する。

(徴収又は収納の事務の委託)

第48条 収入命令権者は、施行令第158条第1項の規定により私人に収入金の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、当該委託契約書案を添えて、会計管理者を経て市長の承認を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該委託に係る事務を執行するときは、市長が発行する身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第44条第3項及び同条第4項の規定は、収入事務受託者が収入金を収納した場合に準用する。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付)

第49条 収入命令権者は、納入義務者が誤って納入義務のない収入金を納入し、又は調定額を超えた金額の収入金を納入した場合において、当該納入の事実を発見したとき、又は当該納入者からその事実を示して払い戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入義務者に還付しなければならない。

2 収入命令権者は、第38条の規定により調定の変更をした場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額についてすでに収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を当該納入義務者に還付しなければならない。

3 収入命令権者は、前2項の規定により過誤納に係る金額を還付しようとするときは、過誤納還付通知書によりその還付額を決定し、これを当該納入者に通知するとともに、還付命令書をもって、出納機関に対し、払い戻し命令を発しなければならない。

4 前項に定めるもののほか、還付の手続きについては、次章の例による。この場合においては、当該還付に係る支出伝票及び小切手には「過誤納還付」と朱書しなければならない。

(収入更正)

第50条 収入命令権者は、収入命令を発した収入金について、会計、会計年度又は収入科目を更正しようとするときは、収入金更正伝票により調査決定するとともに関係帳票を整理し、直ちに出納機関に対し、収入更正命令を発しなければならない。

2 同一の収入科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して収入更正命令を発することができる。この場合においては、内訳票によりその内訳を明らかにしておかなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により収入更正命令を受けた場合において、当該収入更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、収納金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第51条 収入命令権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、当該納期限後20日以内にその発行の日から10日以内の期限を指定して督促状を発しなければならない。

(滞納処分)

第52条 収入命令権者は、前条の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において、当該督促状に指定した期限までに当該督促に係る収入金が収納されないときは、地方税の滞納処分の例により直ちに滞納処分をしなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、収入命令権者が命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(収入未済金の繰越調定)

第53条 収入命令権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されないもの(次条に規定する不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を、当該期日の翌日において翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納されないもの(次条に規定する不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(次条に規定する不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。

3 第32条第38条及び第39条の規定は、前2項による収入未済金の繰越調定する場合に準用する。この場合において、第32条第3項中「徴収簿」とあるのは、「徴収簿(収入未済金の逓次繰越しにあっては、滞納繰越簿」と読み替えて適用する。

(不納欠損金)

第54条 収入命令権者は、毎年度末において、すでに調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)にその徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入命令権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その整理について市長の指示を受けなければならない。

3 収入命令権者は、第1項の規定、前項の規定による市長の指示又は第226条第1項若しくは第2項の規定(同条第1項の規定により弁済に基づく消滅を除く。)に基づき不納欠損金として整理しようとするときは、当該不納欠損金として整理すべきものについて調定し、不納欠損処分伝票を作成しなければならない。この場合において、不納欠損金として整理すべきものが同一の収入科目に2以上あるときは、これを集合して整理することができる。

4 収入命令権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定したときは、徴収簿及び滞納繰越簿を整理するとともに不納欠損処分伝票をもって、出納機関に対し、不納欠損命令を発しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の確認)

第55条 市長又はその委任を受けて支出負担行為を行う者(以下「支出負担行為を行う者」という。)は、支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為について次に掲げる事項を確認しなければならない。

(1) 配当を受けた予算の範囲内であるか。

(2) 法令又は予算に違反していないか。

(3) 金額の算定に誤りがないか。

(4) 所属年度、会計別及び支出科目に誤りがないか。

2 支出負担行為を行う者は、次に掲げる場合においては、当該各号に定める書類をもって、その確認をしなければならない。

(1) 支出負担行為をしようとするとき 当該支出負担行為の内容を示す書類

(2) 確認を受けた支出負担行為を変更し、又は取消しするとき 変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取消しを示す書類

第56条 削除

(支出負担行為の整理区分)

第57条 支出負担行為の確認を受ける時期、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるとおりとする。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

(複数の支出負担行為を行う者による支出負担行為)

第58条 複数の支出負担行為を行う者が共同で同一の費目に係る支出負担行為をする必要があるときは、主たる支出負担行為を行う者は、関係の支出負担行為を行う者とあらかじめ協議して、共同で支出負担行為をすることができる。

2 前項の規定により共同で支出負担行為をすることができる費目は、次のとおりとする。

(1) 需用費中暖房燃料費、食糧費及び光熱水費

(2) 役務費中郵便料、電話料及び電信料

(3) 前2項に定めるもののほか、市長がその都度特に必要と認める費目

(会計管理者への事前協議)

第59条 支出負担行為を行う者は、第55条の規定により支出負担行為の確認をするもののうち、特に必要と認めるものについては、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

第2節 支出の方法

(支出の調査決定)

第60条 支出命令権者は、支出をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出の決定をし、支出伝票により行うものとする。

(1) 支出の根拠が明白であるか。

(2) 法令又は契約に違反していないか。

(3) 所属年度及び支出科目に誤りがないか。

(4) 金額の算定に誤りはないか。

(5) この経費は、正当で必要最小限度のものであるか。

(6) その他必要と認める事項

2 前項の決定は、歳出予算の科目ごと及び債権者ごとにしなければならない。この場合、支出科目が同一であって同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定(以下「支出の調査決定」という。)をすることができる。

3 支出命令権者は、集合して支出をしようとするときは、内訳票を支出伝票に添えなければならない。

(分割支出の調査決定)

第61条 支出命令権者は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出の調査決定については、当該特約又は処分に基づき支払期日の到来するごとに当該支払に係る金額について調査決定をしなければならない。

(支出の調査決定の変更)

第62条 支出命令権者は、第60条の規定により支出の調査決定をした後において、法令、契約等の規定又は調査もれその他の過誤等特別の事由により当該調査決定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、支出の調査決定をしなければならない。

(請求書による原則)

第63条 支出の調査決定は、債権者からの請求書の提出をまってしなければならない。

2 請求書には、原則として次の各号の区分による要件の記載及び関係書類の添付がなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当その他給与に関するもの 職氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細の記載

(2) 旅費に関するもの 職氏名、職務の種類、所属部課等、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日の記載

(3) 工事請負代金に関するもの 工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額、受領済額及びその年月日の記載並びに支払計算書、契約書の写し、工事内訳書の写し、工程表の写し、完成届書、完成検査書、出来型写真及び入札書の写し又は見積書の写しの添付。部分払にあっては、更に分割払申請書の添付

(4) 労働賃金に関するもの 工事名又は用務、就労場所、日数及び年月日、日額及び氏名の記載並びに主任職員の出役証明書の写し

(5) 物件の供給等に関するもの 用途、名称、種類、品質、数量、単価等の記載及び納品書、見積書の写し、契約書の写し等の添付

(6) 物件の運送又は保管に関するもの 目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細の記載及び見積書の写し、契約書の写し等の添付

(7) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの 工事名、所在地、名称等の記載及び不動産に関する権利の変動登記済証、物件移転承諾書、契約書の写しの添付

(8) 使用料又は手数料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等の記載

(9) 負担金、補助金、交付金等に関するもの 指定又は通達の写し、収支精算書等の添付

(10) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの 理由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細等の記載

(11) 前各号に掲げるもの以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細等の記載又はその書類の添付

3 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名儀のものであるときは、その資格権限の表示があり、かつ、職務上に係るものについては職印その他のものについては認印の押印がなければならない。

4 法人又はその他の団体にあっては、前項の押印があるほか、その団体の印鑑の押印がなければならない。

5 第3項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

6 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には、委任状を添えさせなければならない。

7 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第64条 次の各号に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、請求書の提出をまたないで、支出調査決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金その他の給与金

(2) 市債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払う経費

(報酬、給料等についての特例)

第65条 報酬、給料、職員手当、恩給、退職年金その他の給与金及び報償金について、第60条から第62条までの規定により支出伝票を作成する場合において、債務者に対し支出する金額から法令その他の規定により次の各号に掲げるものを控除するときは、当該支出伝票は、支出する総額について作成するものとし、控除額についての内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る府民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるものを除くほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定により控除することができるとされているもの

2 前項の規定に基づく控除額は、歳入歳出外現金として収入保管し、法令その他の規定に定めるところにより処理するほか、直ちに支払うものであるときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類を支出伝票に添えなければならない。

(1) 所得税 国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第6条第1項に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書

(2) 府県民税及び市町村民税 当該市町村別の納付書

(3) 共済組合掛金等 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)の規定により送付を受けた払込通知書

(4) 健康保険料、船員保険料、日雇特例被保険者保険料及び厚生年金保険料 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(5) 労働保険料 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第15条、第16条及び第19条の規定による申告書

(6) 前各号に定める以外のもの 当該徴収に係る金額の計算を明らかにした書類

(支出命令)

第66条 支出命令権者は、第60条から第62条までの規定により支出の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、支出伝票により支出命令を発しなければならない。この場合において、官公署の発した納入通知書その他これに類するものがあるときは、併せてこれを出納機関に送付しなければならない。

2 支出命令権者は、第60条第2項の規定により集合して支出の調査決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合においては、内訳票によりその内訳を明らかにしなければならない。

(支出命令の審査)

第67条 出納機関は、支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認に当たり必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。

2 出納機関は、法第232条の4第2項の規定による確認の結果支出することができないと認めたものについては、支出命令権者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡)

第68条 支出命令権者は、施行令第161条第1項第1号から第14号まで及び第16号に掲げる経費並びに同条第2項に規定する資金のほか、次の各号に掲げる経費についてその資金を前渡することができる。

(1) 宮津市国民健康保険条例(昭和34年条例第7号)第7条及び第8条に規定する出産育児一時金等

(3) 講習会、研修会等の場所において直接支払を要する経費

(4) 現金をもって即時支払をしなければ、購入、借入れ、利用又は使用することができないものに要する経費

(資金前渡の手続)

第69条 支出命令権者は、前条に掲げる経費について資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該資金の支払いに従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出伝票に「資金前渡」と記載しなければならない。

3 資金の前渡は、事務上差し支えのない限り分割して行うものとする。

(前渡資金の保管)

第70条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実な金融機関に預金又は貯金をし、確実に保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金又は貯金によって生じた利子については、その額を明確にし、市の収入金とするためその都度出納機関に納付しなければならない。解約に際して生じた利子についても、また、同様とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第71条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をしなければならないものと認めるときは支払の決定をし、前渡資金経理簿にその旨を記帳してその支払をし、債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払いを証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第72条 資金前渡職員は、次の区分により精算をしなければならない。

(1) 毎月必要とする前渡資金にあっては、毎月前渡資金精算票を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払いを証明するに足りる書類を添え、翌月5日までに支出命令権者に提出しなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。

(2) 臨時に必要とする前渡資金にあっては、その用務終了後直ちに前号の手続きをしなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により前渡資金精算票及び領収証書又は支払いを証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳票を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(概算払)

第73条 施行令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、損害賠償金とする。

(概算払の手続)

第73条の2 支払命令権者は、施行令第162条第1号から第5号まで及び前条に掲げる経費について、概算払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出伝票には「概算払」と記載しなければならない。

(概算払に係る資金の精算)

第74条 概算払を受けた者は、その費途の目的が終了した後3日以内に概算払精算票を作成し、これを当該支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定に基づき概算払精算票の提出を受けたときは、これに基づき関係帳票を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(前金払)

第75条 施行令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、使用料、保管料及び保険料とする。

(前金払の手続)

第76条 支出命令権者は、施行令第163条第1号から第7号まで及び前条に掲げる経費並びに同令附則第7条に規定する経費について、前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 前金払の方法により支出するときは、支出伝票に「前金払」と記載しなければならない。

3 支出命令権者は、施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、第63条第2項第3号の規定にかかわらず、同条同項同号に定める要件を記載した書面及び書類の添付にかえて、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金払保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

(繰替払の手続)

第77条 支出命令権者は、出納機関又は収納金融機関をして、施行令第164条各号に掲げる経費の支払について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替え使用させようとするときは、あらかじめ当該収納に係る現金の収入命令権者と協議し、当該収入命令権者が当該現金の収納のために出納機関に対し収入命令を発するときに、併せて繰替払をすることができる旨を通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により収入命令に併せて繰替払をすることができる旨の通知を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を収納金融機関に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第78条 出納機関は、前条第1項の規定による通知に基づき現金の繰替使用をするときは、支払う経費の算出額について誤りがないかどうかを確認のうえ繰替払整理票を作成し、これに債権者の請求印及び受領印を徴さなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、又は第164条第3項の規定により指定金融機関から繰替払整理票の送付を受けたときは、これを前条に定める収入命令権者並びに支出命令権者に通知しなければならない。

3 前項の規定により通知をうけた収入命令権者並びに支出命令権者は、収入、支出の例によりこれを処理しなければならない。

(過年度支出)

第79条 支出命令権者は、過年度支出に係る支出の調査決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて市長の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第80条 次の各号に掲げることを目的とする歳出予算の支出(当該支出の結果戻入することとなる場合を含む。以下本条中同じ。)は、振替の方法により行わなければならない。

(1) 歳入予算に収入するため。

(2) 歳入予算から戻出しするため。

(3) 歳入歳出外現金等に受け入れるため。

(4) 歳入歳出外現金等から戻出しするため。

(5) 異なる会計の歳入予算に収入するため。

(6) 異なる会計の歳入予算から戻出しするため。

2 支出命令権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受け入れる科目の収入命令権者と協議(当該受入れる科目の収入命令権者から当該支出について請求があった場合を除く。)のうえ、前節の規定の例により処理しなければならない。

(支出事務の委託)

第81条 第48条第1項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、同条同項中「収入命令権者」とあるのは、「支出命令権者」と読み替えるものとする。

2 支出命令権者は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において、第70条に規定する事項を明らかにしなければならない。

3 第69条第71条及び第72条の規定は、当該委託に係る資金の交付、当該委託に係る資金による支払及び当該委託に係る資金の精算をする場合に準用する。

第4節 支払

(印章及び小切手に関する事務)

第82条 出納機関の印章の保管及び小切手の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうち会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)の事務は、出納機関が自ら行い、又は会計管理者の指定する補助職員に行わせなければならない。

3 第1項ただし書の規定により指定する補助職員と前項の規定により指定する補助職員は、兼ねることができない。

4 出納機関の印章及び小切手帳は、不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第83条 小切手帳は、出納機関ごと及び会計ごとに各一冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 出納整理期間にあっては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と当該出納整理期間に係る年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第84条 出納機関は、新たに小切手を使用するときは、1冊ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の作成)

第85条 官公署、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して出納機関の印章を押さなければならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第86条 小切手の交付は、出納機関又は会計管理者の指定する補助職員が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

3 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払を終ったときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴さなければならない。

(小切手の振出の確認)

第87条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原簿と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 出納機関は、毎日その小切手振出済額について支出伝票により支払金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第88条 出納機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用紙を速やかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原簿とともに保存しておかなければならない。

(現金の直払)

第89条 会計管理者は、債権者から請求があるときは、支払金融機関をして、現金で支払をさせなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支払金融機関をして現金で支払をさせるときは、支出伝票に「現金払」と記載し、これを支払金融機関に送付するとともに、債権者に対し交付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定にかかわらず同一の債権者に対する1回の支払額が1万円以内である場合において、当該債権者から請求があるときは、直接現金で支払することができる。

4 会計管理者は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時40万円を限度として、現金を保管することができる。

5 会計管理者は、前2項の規定により現金で支払を行う場合には、支出伝票に会計管理者直接払の確認印を押印し、支払をするとともに、収支日計表により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

6 第82条から第87条までの規定は、前各項に規定するもののほか、現金で支払をさせ又は現金で支払をする場合に準用する。

(小切手償還請求に基づく現金払)

第90条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けたときは、当該請求に係る小切手がその振出日付から1年を経過しているものである場合(当該小切手の振出日付の属する年度の出納閉鎖期間中に償還の請求のあった場合を除く。)を除き、次に掲げる事項について調査し、償還するものと認めるときは、前条の定めるところにより、現金で支払わなければならない。

(1) その小切手が支払済のものであるかどうか。

(2) 次項各号に掲げる書類が具備されているかどうか。

2 会計管理者は、小切手の償還の請求をする者に対し、次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

(隔地払)

第91条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに支出伝票を添えて支払金融機関に交付するとともに支出伝票を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び支出伝票には、「送金払」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(官公署等に対する支払い)

第92条 出納機関は、債権者が官公署である場合は、隔地払の方法により支払わなければならない。ただし、官公署が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。

2 出納機関は、前項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに支出伝票及び官公署が発した納入通知書その他これに類するものを添え、支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、小切手及び支出伝票には、「官公署要払込」と記載しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(口座振替)

第93条 第91条第1項及び第2項の規定は、施行令第165条の2の規定により口座振替の方法により支払をする場合に準用する。この場合において、同条第1項中「送金払」とあるのは「口座振替」と読み替えるものとする。

(公金振替書)

第94条 出納機関は、第80条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

2 第82条から第86条までの規定(第85条第1項及び第86条第3項の規定を除く。)は、公金振替書の交付及び保管について準用する。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第95条 支出命令権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに戻入伝票により、当該各号に定める額に相当する金額について当該支出科目に戻入の措置をとらなければならない。ただし、第3号の規定に該当する場合であって、当該誤払又は過渡しの事実が出納機関の故意又は過失に基づいて発生したものであるときは、この限りでない。

(1) 第62条の規定により支出の調査決定に係る金額を減少させるための調査決定の変更をする場合において、当該変更前の調査決定に基づきすでに支払がなされている場合 当該減少額に相当する額

(2) 第72条第1項(第81条第3項で準用する場合を含む。)又は第74条第1項の規定により前渡資金精算票又は概算払精算票により、当該精算の結果精算残金が生じた場合 当該精算残金に相当する額

(3) すでに支払を終了した金額について誤払又は過渡しの事実を発見した場合 当該誤払又は過渡しをした額に相当する額

2 支出命令権者は、前項の規定により戻入れの措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて出納機関に戻入命令を発するとともに、当該返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。

3 第67条の規定は、前項の規定により戻入命令があった場合に準用する。

4 返納通知書に指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

5 支出命令権者は、返納義務者から返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者に係る返納通知書を作成し、その表面余白に「年月日再発行」と朱書して、これを当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において、返納期限は、変更することができない。

6 前5項に定めるもののほか、過誤払金の戻入れの手続きについては、前章の例による。

(支出更正)

第96条 支出命令権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目を更正しようとするときは、支出金更正伝票により調査決定するとともに関係帳票を整理し、直ちに出納機関に対し、支出更正命令を発しなければならない。

2 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。この場合においては内訳票により、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により支出更正命令を受けた場合において、当該支出更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(1年経過後の小切手の償還請求)

第97条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手について支払拒絶があったものであり、かつ、当該小切手がその振出日付から1年を経過しているもの(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があったものを除く。)であるときは、第90条第1項各号に掲げる事項について調査し、償還するものと認めたときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

2 第90条第2項の規定は、前項の規定により償還の請求に当たり書類を提出させる場合に準用する。この場合においては、同条同項各号に掲げるもののほか、更に当該支払拒絶があったことを証する書面を添えなければならない。

3 支出命令権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第79条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第89条の規定の例により支払わなければならない。

(支出未済金の整理)

第98条 会計管理者は、第157条第4項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また、同様とする。

2 会計管理者は、第158条第3項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知し、これを収入命令権者に送付するとともに、これに基づき前項に規定する歳入歳出外現金等を整理しなければならない。

(支払未済小切手の処理)

第99条 出納機関は、第158条第1項の規定により小切手等支払未済資金が歳入に繰り入れられたのちに当該支払未済に係る小切手又は支出伝票を提示してその支払を求められた場合において当該請求に係る小切手又は支出伝票が同項の規定により歳入に繰り入れられた資金に係るものであるときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第79条の規定の例により処理しなければならない。

第5章 決算

(決算の添付書類の提出)

第100条 各部等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について「主要な施策の成果その他予算の執行の実績に関する調書」を作成し、翌年度の7月31日までに企画財政部長を経て会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の調書に基づき「主要な施策の成果その他予算の執行の実績に関する報告書」を作成し、歳入歳出決算書その他法令で定める書類とともに市長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第101条 企画財政部長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、市長の指示を受けて、第80条の規定の例により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第102条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を企画財政部長に通知しなければならない。

2 企画財政部長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、市長に提出しなければならない。

3 企画財政部長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、市長の指示を受けて、第80条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 競争の手続

(資格確認)

第103条 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者から次の各号に掲げる書類を徴し、その資格を確認しなければならない。

(1) 法令の定めるところにより契約の履行に関し、別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証するに足りる書面

(2) 法人にあっては、登記事項証明書

2 契約権者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、それぞれその旨を通知しなければならない。

(入札の公告)

第104条 施行令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を3日まで短縮することができる。

2 前項の公告には、施行令第167条の6第1項に規定するもののほか、少なくとも次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札に参加する資格を有することについて契約権者の確認を受けなければならない旨

(入札保証金の額)

第105条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。ただし、インターネットを利用する財産の売払いに係る一般競争入札の場合においては、予定価格の100分の5以上の額に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第106条 入札保証金は、現金又は第172条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。この場合において、当該納めさせる有価証券の担保価格の算定については、同条同項に規定するところによる。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、契約権者が確実と認める金融機関の保証をもって代えることができる。

3 入札保証金は、契約権者の発する納付書により、出納機関に対し納めさせるものとする。

4 出納機関は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、納付済書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

5 契約権者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の減免)

第107条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年の間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって国(公団等を含む。)又は地方公共団体と締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、契約権者が必要がないと認めるとき。

2 前項の規定による入札保証金の全部又は一部の免除は、当該一般競争入札に加わろうとする者の全部に対してしなければならない。

(入札保証金の還付)

第108条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定したのち、それぞれ入札保証金の納付者に対し保証金還付請求書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第109条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。

(予定価格の設定)

第110条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当核付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際にこれを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、次の各号に掲げる価格によって定めなければならない。

(1) 契約の目的となる物又は役務について、物価統制令(昭和21年勅令第118号)に規定する統制額(同令第3条第1項ただし書の規定による主務大臣の許可に係る価格等の額を含む。以下「統制額」という。)のある場合は、当該統制額を超えない価格

(2) 契約の目的となる物又は役務について統制額のない場合は、契約権者が適正と認めて決定した額

4 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(入札手続)

第111条 契約権者は、入札者をして、契約条項その他関係書類及び現場を熟知させたのち入札書を一件ごとに作成させ、入札公告に示した場所において、これを提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第112条 契約権者は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引きの秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して市長の承認を受けなければならない。

2 契約権者は、一般競争入札において、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があると認めるときは、それを付す必要があると認める理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして市長の承認を受けなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により最低制限価格を付すこととされたときは、施行令第167条の6第1項の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

4 第110条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

5 契約権者は、施行令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札を行おうとするときにおいて、同条第2項の規定を適用しようとするときは、第1項の規定を準用する。

(落札の通知)

第113条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(指名競争入札の入札者の指定)

第114条 契約権者は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく5人以上の者を選定し、市長の承認を得て入札者として指定しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し、施行令第167条の12第2項に規定するもののほか、第104条第2項第1号から第3号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第115条 第103条及び第105条(ただし書を除く。)から第113条までの規定は、指名競争入札に付する場合に準用する。

(随意契約による場合)

第116条 契約権者は、施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、その予定価格が次の各号に掲げる額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

3 随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第110条第2項から第4項までの規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

(1) 官報その他のもので価格が表示され、かつ、一定しているとき。

(2) 前号に掲げる場合を除くほか、予定価格が30万円未満の契約をしようとする場合で、契約権者が省略しても支障がないと認めるとき。

4 契約権者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積もりに必要な事項を示し、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを徴さないことができる。

(1) 官公署その他これに準ずる機関と直接に契約しようとするとき。

(2) 不動産の買入れ、又は借入れの契約をしようとするとき。

(3) 季節的生産物その他腐敗のおそれがある物品、接待用の飲食品の購入又は緊急を要するとき。

(4) 官報その他のもので価格が表示され、かつ、一定しているとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、1件の予定価格が10万円未満のものであるとき。

5 前項本文の規定にかかわらず、2人以上の者から見積書を徴しても同一金額の見積りがされるおそれがある場合又は契約の目的若しくは性質により相手方が特定されるときは、1人からの見積りによることができる。

6 前項の場合には、その見積り及び契約に際し、関係外の職員の立合いを求めなければならない。

(せり売りによる場合)

第117条 第103条から第109条まで及び第113条の規定は、施行令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合に準用する。

第2節 契約の締結

(長期継続契約を締結することができる契約)

第118条 宮津市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年条例第26号)第2条第3号の規則で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 自動車の借入れに関する契約

(2) 医療用機器の借入れ又は保守業務の委託に関する契約

(契約書の作成義務)

第118条の2 契約権者は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに付そうとする場合又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するものであるときは、第104条(第117条で準用する場合を除く。)第114条第2項又は第116条第4項の規定による公告、通知又は指示に当たり、当該契約の締結につき契約書の作成を必要とする旨を明らかにしなければならない。

(契約書の作成)

第119条 契約権者は、契約の相手方が決定したときは、速やかに契約書を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第120条 契約書には、その必要に応じて、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払の時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止又は給付内容の変更若しくは給付の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項

(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

(6) 価格等(物価統制令第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

(7) 工事又は給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 各当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 契約に関する紛争の解決方法

(10) 工事又は給付の目的物に欠陥があった場合における担保責任に関する事項

2 工事請負契約に係る契約書には、その付属書類として、品名、数量、単価金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

3 前2項の規定は、必要に応じて前2項に規定するもの以外の事項についての記載又は書類の添付をすることを妨げるものではない。

4 前条の規定により作成する契約書は、特別なものを除くほか、基準契約書によるものとする。

(契約書の作成の省略)

第121条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第119条の規定にかかわらず、契約書を作成しないことができる。ただし、単価による契約をする場合は、この限りでない。

(1) 工事請負契約又は修繕若しくは物品の購入に関する契約でその契約代金の額が50万円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(2) 工事請負契約並びに修繕及び物品の購入に関する契約以外の契約でその契約代金の額が30万円未満であり、かつ、登記又は登録の手続きを必要としないものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(3) せり売りに付する場合

(4) 物品の売払の場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合

2 契約権者は、前項第1号又は第2号の規定により、契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、相手方契約者をして、請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の性質若しくは目的により市長が請書を徴する必要がないと認めるとき、又は10万円未満の契約で指名競争入札による契約又は随意契約をするときは、省略することができる。

(契約保証金の額)

第122条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、契約権者は、特に必要があると認めるときは、契約保証金の額を別に定めることができる。

(契約保証金の納付)

第122条の2 第106条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。この場合において、同条第4項中「当該入札に加わろうとする者」とあるのは「当該契約を締結しようとする者」と、同条第5項中「一般競争入札を執行」とあるのは「当該契約を締結」と、「当該入札に加わろうとする者」とあるのは「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

2 契約保証金の納付は、前項に定めるところによるほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもって代えることができる。

3 前項の保証は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条に規定する公共工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する測量を除く。以下「公共工事」という。)に係る契約の保証に限る。

(契約保証金の減免)

第123条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 相手方契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 相手方契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に種類及び規模を同じくする契約(公共工事に係る契約を除く。)を2回以上にわたって国(公団等を含む。)又は地方公共団体と締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令の規定により延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約代金の額が、300万円未満の公共工事で、かつ、契約者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

(7) 第121条第1項第3号及び第4号の規定のいずれかに該当して、契約書の作成を省略することができる契約を締結するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、契約権者が必要がないと認めるとき。

(契約保証金の還付)

第124条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、相手方契約者から保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

(契約保証金の受入れ及び払出しの手続)

第125条 契約保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。

(契約保証人)

第126条 契約権者は、相手方契約者をして、相手方契約者の不履行による違約金その他の賠償金の支払を保証する連帯保証人を立てさせることができる。

2 契約権者は、契約の性質又は目的に応じて契約保証人が備えるべき条件を定め、保証能力に関する資料の提出を求め、又は相手方契約者をして立てさせた契約保証人の変更を求めることができる。

3 契約権者は、第1項の規定により相手方契約権者をして立てさせた契約保証人が、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から5日以内に、さらに他の契約保証人を立てる旨を約定しなければならない。

(1) 契約保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる契約保証人がその資格を失ったとき。

(3) その他契約権者が保証能力を失ったと認めたとき。

(遅延利息)

第127条 相手方契約者の責めにより契約の履行が遅延したときは、遅延日数に応じ、契約代金の額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を徴収する。

2 前項の遅延日数には、第132条第1項の検査又は同条第2項の検収に要した日数は、算入しない。

3 第1項の場合において、履行期限までに契約の一部を履行したと認められるときは、これに相当する金額を契約代金の額から控除して得た額を契約代金の額とみなして計算する。ただし、控除すべき金額を計算できない場合は、この限りでない。

(仮契約)

第128条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第24号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方契約者に通知しなければならない。

第3節 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第129条 契約権者は、監督及び検査の円滑な実施を図るため、当該契約の相手方をして、監督及び検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第130条 契約権者又は契約権者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第131条 監督職員(契約権者である監督職員を除く。)は、監督の結果について契約権者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第132条 契約権者又は契約権者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会を求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、相手方契約者又はその代理人の立会を求めなければならない。

5 検査職員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第133条 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(代価の支払)

第134条 契約代金は、第132条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第135条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えるものとすることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うものとすることができる。

3 第132条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。

(建物等についての火災保険)

第136条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに宮津市を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を市に提出する旨約定しなければならない。ただし、特に市長が必要がないと認めたときは、この限りでない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第137条 契約権者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第138条 契約権者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出させなければならない。

(契約の解除等)

第139条 契約権者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 着手期間をすぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、相手方契約者が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。

(4) 前3号のいずれかに該当する場合を除くほか、相手方契約者が契約に違反したとき。

2 契約権者は、前項各号の一に該当しない場合であってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第140条 契約権者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を記載した書面をもって相手方契約者に通知しなければならない。

2 契約権者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、相手方契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

第7章 出納機関

第141条 削除

(出納員及び分任出納員の設置等)

第142条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員を置き、法第171条第1項本文に規定するその他の会計職員として分任出納員を置く。

2 出納員は、会計管理者の命を受け、現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、分任出納員は、出納員の命を受け、当該出納員の事務の一部をつかさどる。

(出納機関の職氏名等の通知及び印影の送付)

第143条 会計管理者は、出納機関の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。この場合において、出納機関に異動があったときは、更に異動月日、所掌事務その他異動に係る事項を併せて通知しなければならない。

2 出納機関は、その使用する印章の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印章を変更した場合も、また、同様とする。

(出納機関の事務の引継ぎ)

第144条 出納員又は分任出納員は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から7日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 異動を命ぜられた出納員又は分任出納員は、前項の規定により事務を後任者に引き継いだときは、事務引継書を3通作成し、現物と対照し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署するとともに、帳簿については事務の引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入して引き継がなければならない。事務引継書は、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、1通は会計管理者に提出するものとする。

3 出納員又は分任出納員は、第1項の規定により事務の引継ぎをする場合において、その所掌する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員又は分任出納員に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた出納員又は分任出納員は、当該後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに、これを後任者に引き継がなければならない。

4 出納員又は分任出納員が死亡その他の事由によって自から事務の引継ぎをすることができないときは、会計管理者の指定する出納員又は分任出納員が前3項の規定の例により事務の引継ぎを行わなければならない。

第8章 指定金融機関等

第1節 収納

(現金の収納)

第145条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関又は収入事務受託者に交付し、市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書は、領収年月日を記入して、収納金融機関において保存しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第146条 収納金融機関は、第53条第3項の規定により翌年度に繰り越した旨の通知を受けたものに係る収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納に係る現金は、現年度の歳入として領収し、当該納入通知書等、返納通知書、領収済通知書及び返納済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第147条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の提示を受けて施行令第155条の規定による口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 第145条第2項の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知書又は返納通知書について準用する。

(証券による収納)

第148条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、領収済通知書及び返納済通知書には「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券の番号及び券面金額を付記し、及び第145条又は第146条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに市の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付又は返付しなければならない。

(公金の回金手続)

第149条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第145条から前条までの規定により市の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金をその受入れの日から起算して5営業日以内に、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。ただし、支払金融機関にあっては、別に定めるところによる。

(過誤納金の払戻し)

第150条 支払金融機関は、第49条第4項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第151条 収納金融機関は、第50条第3項の規定により出納機関から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付けにおいて更正の手続きをとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第152条 歳入歳出外現金等の受入れについては、前7条の規定を準用する。

第2節 支払

(小切手の確認)

第153条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 出納機関の印影は、明りょうであるか。

(3) 出納機関の印影は、第163条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合するか。

(4) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものではないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第157条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものではないと認めるときは、その旨を出納機関に通知し、その指示を受けるもののほか、適切な措置をとらなければならない。

3 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第87条第2項の規定により出納機関から送付を受けた支出伝票により照会しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第154条 支払金融機関は、第91条第1項又は第92条第1項の規定により「送金払」と記載した支出伝票とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続きをとらなければならない。

2 支払金融機関は、第93条の規定により「口座振替」と記載した支出伝票とともに口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(繰替払の手続)

第155条 収納金融機関は、第77条第2項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法によって正確に支払額を算出し、繰替払整理票を作成して、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴したのち、当該支払額を支払わなければならない。

(公金振替書による手続)

第156条 支払金融機関は、第94条第1項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移換のために、直ちに振替の手続きをとらなければならない。

(支払未済金の整理)

第157条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理し、及び小切手等支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これをとりまとめのうえ、会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、また、同様とする。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第158条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払いが終わらないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までに、その金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入に繰り入れたときは、小切手等支払未済資金繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあっては、これを指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、これをとりまとめのうえ、会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。

(過誤払金の戻入)

第159条 支払金融機関は、返納義務者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものについては、この限りでない。

(会計又は会計年度の更正)

第160条 第151条の規定は、第96条第3項の規定により公金振替書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第161条 前8条の規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

第3節 雑則

(出納区分)

第162条 指定金融機関等において収納及び支払をする現金は、歳入金及び歳出金については、会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第163条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第143条第2項の規定により出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第164条 指定金融機関は、毎日、前日における収納及び支払の状況について、次条及び第166条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ、収支日計表を作成し、出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書並びに支出伝票その他必要と認める書類を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第77条第2項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支日計表は、収入額については当該繰替払をしない額を、支出額には当該繰替払をした額を記載するものとし、第155条の規定により作成した繰替払整理票を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第165条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について、次条及び第166条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ、」とあるのは「その日における収納及び支払の状況について、」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収納日計)

第166条 第164条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について次条及び第166条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ、」とあるのは「その日における収納の状況について、」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第167条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第168条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第169条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳票書類等を、年度別に区分し、年度経過後少なくとも、5年間これを保存しなければならない。

第9章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第170条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要とすると認めるときは、その旨及び借入必要額を企画財政部長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また、同様とする。

2 企画財政部長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、一時借入金伝票により市長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も、また、同様とする。

3 企画財政部長は、一時借入金の借入れ又は返済について市長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第171条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他の保証金

 保管金

(ア) 府民税

(イ) 代位受領金

(ウ) その他の保管金

 受託金

 担保

(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

(イ) その他の担保

 公営住宅敷金

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券の種類)

第172条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額その他の有価証券にあっては時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 鉄道債券

(4) 電信電話債券

(5) 割引農林債券

(6) 割引商工債券

(7) 割引工業債券

(8) 長期信用債券

(9) 割引日本不動産債券

(10) 市長が確実であると認める社債券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

(受入れ及び払出し)

第173条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別段の定がある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第174条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、企画財政部長が行うものとする。

2 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産

当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する各部等の長

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。)

当該公用の目的である事務又は事業を所掌する各部等の長

(3) 前各号に掲げるもの以外の公有財産

企画財政部長

(公有財産の取得)

第175条 企画財政部長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し、必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。

2 企画財政部長は、取得した公有財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に係る書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該公有財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

3 企画財政部長は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 企画財政部長は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定がある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

5 企画財政部長は、前各項の規定により公有財産を取得したときは、当該公有財産の財産管理者に引き継がなければならない。

(公有財産の取得報告)

第176条 企画財政部長は、公有財産を取得したときは、直ちに公有財産取得調書により市長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

2 前項に規定する公有財産取得調書には、次の各号に掲げる図面又は書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類

(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し

(公有財産の管理)

第177条 各部等の長は、その管理する公有財産について、常に現況をは握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

2 各部等の長は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、公有財産異動調書を作成し、企画財政部長を経て、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(財産台帳)

第178条 企画財政部長は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を調製し、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定がある場合は、この限りではない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図(縮尺500分の1)

(2) 配置図(縮尺500分の1)

(3) 平面図(縮尺250分の1)

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況をは握しておかなければならない。

(財産台帳に登録する価額)

第179条 財産台帳に登録する価額は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得

次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれに定める額

 土地

附近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物

建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価額)

 立木

その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価額)

 物権及び無体財産権

取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては、評定価額)

 有価証券

額面金額

 出資による権利

出資金額

 以上のいずれにも属しないもの

評定価額

(財産の評価換)

第180条 企画財政部長は、その管理する公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

2 前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに市長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第181条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、行政財産用途変更調書を作成し、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について、市長に協議しようとする場合に準用する。

(行政財産の用途の廃止)

第182条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、行政財産用途廃止調書を作成し、市長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者(教育財産の管理者及び企画財政部長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止の決定を受けたときは、用途廃止財産引継調書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに企画財政部長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の貸付け、地上権等の設定及び使用の許可)

第183条 法第238条の4第2項の規定により市以外の者に行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権(以下「地上権等」という。)を設定する場合は、第185条から第187条までの規定を準用する。この場合において、第185条第1項及び第2項中「普通財産貸付申込書」とあるのは「行政財産貸付申込書」と読み替えるものとする。

2 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定によりその用途又は目的を妨げない限度において、市以外の者に、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

3 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

4 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下同じ。)に提出しなければならない。

5 財産管理者は、前項の規定により行政財産使用許可申請書の提出があったときは、これに意見を付し、許可書案を添えて、当該行政財産について市長の決定を受けなければならない。

(教育財産の貸付け、地上権等の設定及び使用の許可の協議)

第184条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産である土地の貸付け、これに対する地上権等の設定又は教育財産の使用の許可に当たりあらかじめ市長に協議しなければならない場合は、次に掲げるもの以外の場合とする。

(1) 前条第2項の規定による使用の許可で、その使用期間が10日未満であるもの。

(普通財産の貸付け)

第185条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産貸付申込書を契約権者に提出しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により普通財産貸付申込書の提出があったときは、これに意見を付し、契約書案を添えて、当該普通財産について市長の決定を受けなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により、市長の決定を受けたときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第186条 契約権者は、前条の規定により普通財産を貸し付ける場合においては、当該借受人をして、当該借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により市長の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、当該承認の申出をする文書には当該普通財産の返還の際には、市の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で市に寄付する旨の文言を記載する旨の約定をさせなければならない。

2 契約権者は、前項の規定による約定に基づき承認の申出があったときは、財産管理者と協議し、当該用途又は原形の変更が当該普通財産の効用を減少させる結果となるかどうかについて調査し、市長の決定を受けて承諾するものとする。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第187条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(土地の境界標柱の建設)

第188条 企画財政部長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 企画財政部長は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会を求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上25メートルごと及び屈曲点ごとに建設しなければならない。

(公有財産の売却又は譲渡)

第189条 企画財政部長は、公有財産を売却し、又は譲渡(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、公有財産処分調書を作成し、市長の決定を受けなければならない。

2 企画財政部長は、前項の規定による決定に基づき売却又は譲渡に係る公有財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴さなければならない。

(公有財産の交換)

第190条 企画財政部長は、公有財産を交換しようとするときは、公有財産交換調書を作成し、市長の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する公有財産交換調書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する公有財産の関係図面

(延納利息)

第191条 施行令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める利率により計算した額とする。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6.5パーセント

(2) 前号以外のものであるとき 年8.0パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第192条 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 第172条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 金融機関による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第5号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 企画財政部長は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件により、増担保又は代りの担保を提供させなければならない。

4 企画財政部長は、延納に係る売払代金又は交換差金の完納があったときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第193条 企画財政部長は、施行令第169条の7第2項の規定により、公有財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかにに該当するときは、市長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 企画財政部長は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(公有財産の処分の報告)

第194条 財産管理者は、公有財産を処分したときは、公有財産処分調書により市長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

第2節 物品

(整理の原則)

第195条 物品は、その出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(分類)

第196条 物品は、その適正な供用を図るため、その用途に従い、物品分類表に定める基準により、備品、消耗品、材料品、生産製作品及び動物並びに不用品に分類する。

(分類換)

第197条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るために必要があるときは、その管理する物品について、分類換(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、その管理する物品について分類換えをしたときは、物品分類換伝票により、出納機関に通知しなければならない。

(管理の義務)

第198条 物品の管理に関する事務を行う職員及び物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第199条 物品は、常に良好な状態で、常に供用することができるように保管しなければならない。

2 出納機関は、その保管に係る物品を次の各号に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 供用に適する物品

(2) 修繕又は改造を要する物品

(3) 供用することができない物品

(標識)

第200条 備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付すことに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品調達計画)

第201条 財政課長は、次の各号に掲げる物品について毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画をたてなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料

2 財政課長は、前項の規定により物品調達計画をたてた物品については、契約権者に対し、年間を通じ、必要に応じて同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)を、年度開始後速やかに、締結するよう通知しなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。

3 前項の規定は、第1項各号に掲げる物品以外の物品であって、単価契約に適する物品を調達する場合に準用する。

(物品の請求及び出納命令)

第202条 各課等の長は、物品を必要とするときは、支出負担行為伺票に必要事項を記入し、財政課長へ提出しなければならない。この場合においては必要に応じ資料明細等を添付しなければならない。

2 財政課長は、前項の支出負担行為伺票を受理したときは、予算関係その他必要な事項を審査のうえ、市長の承認を経て、出納機関に対し、出納命令を発しなければならない。

3 出納機関は、物品の出納の状況に関し、別に定める整理区分により整理しなければならない。

4 出納機関は、第2項の出納命令がなければ、物品の出納をすることができない。

5 出納機関は、第2項の出納命令に基づき物品の出納をしようとするときは、当該命令が適法であるかどうか及びその出納が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

6 出納機関は、前項の場合において、当該命令が適法でないと認めるとき、又は当該物品の出納が当該命令の内容に適合していないと認めるときは、直ちに理由を付して当該出納命令を財政課長に返付しなければならない。

(購入及び検収)

第203条 財政課長は、前条第1項の支出負担行為伺票を受理した場合において、当該物品を購入する必要があるときは、支出負担行為を行う者に対し当該物品の購入の措置を求めなければならない。

2 支出負担行為を行う者は、前項の規定により物品の購入の措置の請求があったときは、購入の決定をし、契約権者に対し、物品購入契約の締結の措置を求めなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により物品購入契約の締結の措置を求められたときは、直ちに物品購入契約を締結のうえ、発注の措置をとらなければならない。

4 契約権者は、前項の規定により発注の措置をとった場合において、受注者から当該発注に係る物品の納入があったときは、検査職員にその規格、数量等について検収させ、これを収納するものと認めるときは、発注伝票及び納品書若しくは請求書に検収印を押印させ、発注伝票は当該納入者に返付し、当該物品を出納機関に送付するとともに、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

5 次に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず、検収を省略し、及び一定期間における受入量を一括して、かつ、口頭で出納命令を発することができる。この場合においては、その納入の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、日、週、月等を一単位として継続して購読するもの

(供用)

第204条 物品管理者は、物品を使用する職員から支出負担行為伺票により要求があった場合又は自らその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、出納機関に対し、物品の払出しのための出納命令(以下「払出命令」という。)を発するとともに、物品の供用を受ける職員に対し、供用の目的を明らかにして、当該物品を使用すべき旨の命令を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による払出命令に基づき物品を払い出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた機械、器具、備品又は動物(以下「機械器具等」という。)についてはその職員、2人以上の職員がともに使用することとされた機械器具等についてはこれらの職員のうちの上席者、機械器具等以外の物品については、その物品を使用する職員から当該物品についての受領印を徴さなければならない。

(返納)

第205条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品管理者は、現に供用されている物品について、次の各号の一に該当するときは、当該物品を使用する職員に対し、物品返納票により当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに出納機関に対し当該返納による受入命令を発しなければならない。

(1) 前項の規定による通知があったとき。

(2) 自らの判断により前項に規定する物品があり、又は同項に規定する事由が生じたと認めるとき。

(3) 物品の効率的な供用のため必要があると認めるとき。

3 出納機関は、前項の規定による返納命令に基づき当該物品を使用する職員から当該物品の返納を受けたときは、関係帳簿を整理しなければならない。

(供用不適品の報告)

第206条 出納機関は、その保管中の物品のうちに供用することができないもの又は修繕若しくは改造(加工を含む。以下同じ。)を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し、修繕又は改造の措置を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第207条 物品管理者は、前条の規定による通知又は要求により修繕又は改造を要する物品があると認めるときは、第203条第1項の規定の例により処理しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、物品の修繕又は改造については、第203条の規定を準用する。

(所管換)

第208条 物品管理者は、物品の効率的な供用のために必要があるときは、その管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定によりその管理する物品について所管換をしようとするときは、当該所管換に係る物品を受け入れる物品管理者と協議して物品所管換調書を作成し、これにより市長の決定を受け、出納機関に対し、出納命令を発しなければならない。

(不用品の決定等)

第209条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品があるときは、これらの物品について、不用物品処分調書を作成し、不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品の見積額又は評価額が5万円以上であるときはあらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用処分の決定をしたときは、第197条及び第205条の規定の例により処理しなければならない。

(売払い)

第210条 物品管理者は、必要の都度契約権者に対し、物品の売払いのために必要な措置をとるべきことを請求しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により物品の売払いの措置の請求があったときは、そのための必要な措置をとらなければならない。

(帳票への記載の省略)

第211条 第203条第5項第1号に掲げる物品については、関係帳票への記載を省略することができる。

(占有動産)

第212条 出納機関は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第213条 債権の管理に関する事務は、企画財政部長が行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第214条 債権管理者の事務の範囲は、市の債権について、市が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入命令権者が行うべき事務

(2) 滞納処分職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第215条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生に関する通知)

第216条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入することになっている債権については、この限りでない。

(1) 契約権者

債権の発生の原因となる契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したとき。

(2) 支出負担行為を行う者

支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したとき。

(3) 出納機関

支払金の誤払又は過渡しの結果返納金に係る債権が発生したとき。

(4) 財産管理者

その管理に係る公有財産に関して債権が発生したとき。

(5) 物品管理者

その管理に係る物品に関して債権が発生したとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、それぞれ各債務者に対する通知書等により行うものとする。

3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときも、また、同様とする。

(納入通知書等の発行の請求)

第217条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、その履行を請求するため、収入命令権者(返納金に係る債権にあっては、支出命令権者。以下本節中同じ。)に対し、納入の通知をすることを請求することができる。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、収入命令権者に対し、施行令第171条の規定による督促をすることを請求することができる。

3 収入命令権者は、前2項の規定により請求を受けたときは、直ちに第3章(返納金に係るものにあっては第4章)の規定によりその措置をとるとともに、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立て)

第218条 収入命令権者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定によりその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、市長の決定を受け、自ら行い、又はその指定する職員に行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、市長の決定をまたずに行うことができる。

2 収入命令権者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及びその結果を債権管理者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第219条 第192条第1項から第3項までの規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第220条 収入命令権者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により債権管理者を経て市長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 収入命令権者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第221条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第224条各号に掲げる趣旨の条件を付すことを承諾すること

3 収入命令権者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請に係る書面を添えて債権管理者を経て市長の決定を受けなければならない。

4 収入命令権者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得てその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となる資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

5 収入命令権者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債権管理者に通知するとともに債務者に通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第222条 収入命令権者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第223条 収入命令権者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号の一に該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供させる適当な物件がなく、かつ、保証人となる者がないとき。

2 第191条及び第192条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第224条 収入命令権者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者がその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第225条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 収入命令権者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて債権管理者を経て市長の決定を受けなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を、当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第226条 収入命令権者は、その所掌する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、又は施行令第171条の7の規定により債権の免除をしたときは、遅滞なくその旨を債権管理者に通知しなければならない。

2 収入命令権者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのことの経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずる他の者があり、その者について前号及び次号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたとき。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争がある場合において、市長が勝訴の見込みがないと決定したとき。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第227条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設定の目的に従い特に必要があると認めて市長が指定するものを除くほか、企画財政部長が行う。

(手続の準用)

第228条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管若しくは物品の管理及び処分、又は債権の管理については、第3章第4章第8章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入命令権者」、「支出命令権者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは「基金管理者」と読み替えるものとする。

第11章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第229条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て市長に届け出なければならない。この場合において資金前渡職員にあっては支出命令権者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券の金額又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後に執った処置

2 前項後段の規定により経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 市が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第230条 出納機関若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が、法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと、又は当該行為を怠ったことにより市に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長に届けなければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出負担行為を行う者、支出命令権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由するものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 市の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為

第5条の規定により支出負担行為を行う者又は契約権者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令

第5条の規定により支出負担行為を行う者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4の確認

第5条の規定により会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払

第82条第1項若しくは第2項又は第89条第6項で準用する第82条第1項若しくは第2項の規定により会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査

第130条第1項又は第132条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に関する事故報告)

第231条 各部等の長(教育財産の管理者を除く。)は、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて企画財政部長を経て市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、前項の規定の例により報告しなければならない。

第12章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第232条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、その所掌事務に応じ、次に掲げる帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票を編綴し、整理しなければならない。

(1) 歳入歳出予算原簿

(2) 歳入簿(調定伝票、収入伝票、還付命令書、不納欠損処分伝票、収入金更正伝票及び収入月計表つづり込み)

(3) 歳入補助簿(歳入簿に準ずる。)

(4) 徴収簿

(5) 滞納繰越簿

(6) 市債台帳

(7) 歳出簿(支出伝票、予算流用伝票、予備費支出伝票、支出金更正伝票、戻入伝票及び支出月計表つづり込み)

(8) 予算差引簿(歳出簿に準ずる。この場合において「支出伝票」とあるのは「支出負担行為伺票若しくは支出伝票」と読み替えるものとする。)

(9) 前渡資金経理簿

(10) 現金出納簿(収支日計票のつづり込み)

(11) 歳入歳出外現金整理簿(歳入簿、歳出簿に準ずる。)

(12) 一時保管有価証券整理簿

(13) 一時借入金整理簿(一時借入金伝票のつづり込み)

(14) 財産台帳

(15) 財産貸付台帳(公有財産貸付調書のつづり込み)

(16) 備品台帳

(17) 物品出納簿(支出負担行為伺表のつづり込み)

(18) 債権台帳

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(財務伝票)

第233条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別に必要な帳票を設けることができる。この場合においては、企画財政部長の承認を受けなければならない。

(金額の表示)

第234条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、収入伝票、支出伝票その他金銭の収支に関して証拠となる書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビヤ数字又は漢数字(「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体とする。)を用い明瞭に記さなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第235条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定がある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱(朱書の場合は青又は黒)で2線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。ただし、支払証拠書類中首標金額の訂正はすることができない。

(外国文の証拠書類)

第236条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって、記名押印に代えて処理することができる。

(割印)

第237条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第238条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第239条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定がある場合を除くほか、収入命令権者又は支出命令権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

第13章 雑則

(その他)

第240条 この規則に定めるもののほか、歳入予算見積書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前、改正前の宮津市財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、法、施行令又は施行規則に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

(規程の廃止)

3 宮津市物品取扱規程(昭和30年訓令甲第9号)は廃止する。

(昭和45年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第16号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年規則第15号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 平成9年度の予算に関する収入、支出等の会計事務及び決算に関する事務については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に行われた平成10年度の予算に関する事務は、この規則による改正後の宮津市財務規則(以下「改正後の規則」という。)により行われたものとみなす。

4 この規則の施行の際この規則による改正前の宮津市財務規則により発行されている納入通知書、返納通知書、納付書及び督促状は、改正後の規則により発行された納入通知書、返納通知書、納付書及び督促状とみなす。

(平成12年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第106条、第107条、第122条、第122条の2、第123条、第125条及び第126条の規定は、この規則の施行の日以後の締結に係る契約について適用し、同日前の締結に係る契約については、なお従前の例による。

(平成13年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第46号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第68号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第64条第1号、第65条第1項及び第68条並びに別表第1の規定は、令和2年度以後の予算に関する支出の会計事務について適用し、令和元年度までの予算に関する支出の会計事務については、なお従前の例による。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和2年度以後の予算に関する支出の会計事務について適用する。

別表第1

支出負担行為の整理区分

節区分

支出負担行為の確認を受ける時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

2 給料

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

当該給与期間分に係る金額

支出負担行為伺票又は支出伝票

第63条及び第65条に規定する書類

 

3 職員手当等

4 共済費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為伺票又は支出伝票

第63条及び第65条に規定する書類

 

5 災害補償費

6 恩給及び退職年金

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為伺票又は支出伝票

第63条に規定する書類戸籍謄本又は抄本

 

7 報償費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為伺票


8 旅費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為伺票又は旅行命令に係る書類

 

9 交際費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為伺票

 

10 需用費

11 役務費

契約を締結しようとするとき(請求のあったとき)

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

支出負担行為伺票

契約書等

(第63条に規定する書類)

運賃先払により通搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約の場合は( )

12 委託料

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

支出負担行為伺票

契約書等

 

13 使用料及び賃借料

契約を締結しようとするとき

(請求のあったとき)

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

支出負担行為伺票

契約書等

(第63条に規定する書類)

後納契約又は単価契約の場合は( )

14 工事請負費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

支出負担行為伺票

契約書等

 

15 原材料費

契約を締結しようとするとき

(請求のあったとき)

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

支出負担行為伺票

契約書等

(第63条に規定する書類)

単価契約の場合は( )

16 公有財産購入費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

支出負担行為伺票

契約書等

 

17 備品購入費

契約を締結しようとするとき

(請求のあったとき)

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

支出負担行為伺票

契約書等

(第63条に規定する書類)

単価契約の場合は( )

18 負担金補助及び交付金

指令をしようとするとき

(請求のあったとき)

指令をするとき

(請求のあったとき)

指令金額

(請求のあった額)

支出負担行為伺票

指令書等の写

(第63条に規定する書類)

指令を必要としない場合は( )

19 扶助費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為伺票

第63条に規定する書類

 

20 貸付金

貸付を決定しようとするとき

貸付決定のとき

貸付を要する額

支出負担行為伺票

契約書等

貸付申請書

 

21 補償補てん及び賠償金

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為伺票

第63条に規定する書類又は支出の原因となる書類

 

22 償還金利子及び割引料

支払期日及び支出を決定しようとするとき

支払期日及び支出決定のとき

支出を要する額

支出負担行為伺票

支出の原因となる書類

 

23 投資及び出資金

出資又は払込みを決定しようとするとき

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

支出負担行為伺票

申請書

 

24 積立金

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為伺票

 

25 寄附金

寄附を決定しようとするとき

寄附決定のとき

寄附しようとする額

支出負担行為伺票

寄附申込書

 

26 公課費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為伺票

 

27 繰出金

繰出しを決定しようとするとき

繰出し決定のとき

繰出しを要する額

支出負担行為伺票

 

別表第2

支出負担行為の整理区分

節区分

支出負担行為の確認を受ける時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をしようとするとき

資金の前渡をするとき

資金前渡を要する額

支出負担行為伺票に「資金前渡」と記載したもの

 

2 概算払

概算払をしようとするとき

概算払をするとき

概算払を要する額

支出負担行為伺票に「概算払」と記載したもの

 

3 前金払

前金払をしようとするとき

前金払をするとき

前金払を要する額

支出負担行為伺票に「前金払」と記載したもの

支出の原因となるべき書類

 

4 繰替払

繰替補てんをしようとするとき

繰替補てんをするとき

繰替補てんを要する額

支出負担行為伺票に「繰替払」と記載したもの

繰替使用する経費の算出の基礎を明らかにした書類

 

5 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出をするとき

過年度支出を要する額

支出負担行為伺票に「過年度支出」と記載したもの

第63条に規定する書類

第79条に規定する書類

 

宮津市財務規則

昭和40年10月1日 規則第13号

(令和2年8月13日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和40年10月1日 規則第13号
昭和45年3月14日 規則第6号
昭和48年10月1日 規則第10号
昭和49年11月1日 規則第18号
昭和51年6月1日 規則第21号
昭和53年1月10日 規則第2号
昭和55年12月15日 規則第18号
昭和57年9月27日 規則第16号
昭和60年3月30日 規則第15号
昭和60年5月25日 規則第33号
平成元年3月31日 規則第6号
平成4年3月31日 規則第9号
平成5年3月31日 規則第9号
平成6年3月31日 規則第7号
平成9年3月31日 規則第13号
平成10年3月30日 規則第8号
平成12年9月1日 規則第36号
平成13年3月30日 規則第6号
平成13年12月18日 規則第24号
平成14年3月29日 規則第17号
平成14年8月30日 規則第39号
平成15年3月28日 規則第5号
平成17年3月7日 規則第4号
平成17年3月30日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第46号
平成18年9月29日 規則第68号
平成19年3月30日 規則第17号
平成19年12月25日 規則第26号
平成20年9月1日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第7号
平成29年11月22日 規則第22号
平成31年3月29日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第17号
令和2年8月13日 規則第25号