○宮津市会計課設置規則

昭和60年3月30日

規則第6号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課(以下「課」という。)を設置する。

第2条 課に課長、係長その他の職員を置く。

2 課長は、会計管理者の命を受け、分掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、所属課長の命を受け、係の事務を処理する。

第3条 課に会計係を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(3) 収入、支出命令の審査に関すること。

(4) 支出負担行為の確認に関すること。

(5) 小切手の振り出しに関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 物品の検収並びに出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(8) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(9) 指定金融機関等に関すること。

(10) 課の庶務その他経理に関すること。

第4条 この規則に定めるもののほか、課の処務及び職員の服務に関しては、市長事務部局の例による。

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 収入役の補助組織設置規則(昭和39年規則第9号)は、廃止する。

(平成14年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

宮津市会計課設置規則

昭和60年3月30日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第6号
平成14年9月27日 規則第43号
平成18年3月31日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第1号