○宮津市事務分掌規則

平成28年3月31日

規則第2号

宮津市事務分掌規則(平成18年規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市部設置条例(平成28年条例第1号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、市長の権限に属する事務を処理させるため、必要な組織を定めるとともに、事務の分掌を明確にして、行政事務の能率的な遂行を図るものとする。

(課及び係の設置)

第2条 条例第1条に規定する部に、次の課及び係を置く。

総務部

総務課

総務秘書係 情報推進係 職員係

消防防災課

消防防災係

企画財政部

企画課

企画政策係 移住定住・魅力発信係 文化スポーツ振興係

財政課

予算係 資産活用係

市民環境部

市民環境課

市民窓口係 人権啓発係 環境衛生係

税務・国保課

税務係 国保年金係

健康福祉部

社会福祉課

地域福祉係 子育て支援係 障害福祉係

生活支援係

健康・介護課

介護給付係 介護認定係 介護予防係

健康増進係

産業経済部

商工観光課

商工係 観光係

農林水産課

農林水産係 産業基盤係

建設部

土木管理課

建設総務係 土木係

都市住宅課

都市計画係 建築住宅係

上下水道課

管理係 施設整備係 浄水係

2 前項に規定するもののほか、課に属する機関として、健康・介護課に地域包括支援センターを、商工観光課に消費生活センターを置き、必要に応じて市長が指定する課に必要な機関を置く。

(職名及び職務)

第3条 条例第1条に規定する部に部長並びに前条に規定する課に課長及び係に係長を置く。

2 必要がある場合には、部に次長、課に担当課長、参事又は課長補佐、係に主任専門員、主任、主査その他の職員を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、必要がある場合には、市長部局に理事を置くことができる。

第4条 部長は、市長又は副市長の命を受け、その分掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、所属部長を補佐し、所属部長の命を受け、特定の事務を掌理する。

3 課長は、所属部長の命を受け、その分掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

4 担当課長は、所属課長の命を受け、その分掌事務のうち、特に命じられた事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。

5 参事は、所属課長の命を受け、その分掌事務のうち、特に命じられた事務を掌理する。

6 課長補佐は、所属課長を補佐し、所属課長の命を受け、その分掌事務を掌理する。

7 係長は、所属課長の命を受け、係の事務を処理する。

8 主任専門員、主任、主査その他の職員は、所属係長の命を受け担任事務を処理する。

9 理事は、市長又は副市長の命を受け、特定の重要事項に関する事務を処理する。

10 各職にある者は、法令、条例、規則、予算その他の基準に従い、その職務を遂行しなければならない。

11 各職にある者は、所管し、又は担当する事務の執行状況について、整理要約の上、随時、所属上司に報告しなければならない。

(事務の応援)

第5条 市長は、緊急事務の処理のため必要と認めるときは、部の所属にかかわらず、期間を定めて事務の応援を命ずることができる。

2 部長は、一部の事務が多忙な場合においては、所属する他の課の職員を臨時に応援させるものとする。

(臨時又は特別の事務)

第6条 この規則に定める分掌事務のほか、臨時又は特別の事務については、市長が必要な機構を設け、又は適当と認める課において処理させることができる。

(総務部の分掌事務)

第7条 総務部の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

総務秘書係

(1) 条例、規則その他の例規の審査、整理及び保存に関すること。

(2) 議案の審査及び送付に関すること。

(3) 告示、公告及び公表に関すること。

(4) 公報の発行に関すること。

(5) 秘書及び交際に関すること。

(6) 儀式及び表彰に関すること。

(7) 要望書の総括に関すること。

(8) 姉妹友好都市に関すること。

(9) 庁内の庶務事務に関すること。

(10) 部及び課の庶務に関すること。

情報推進係

(1) 行政デジタル化の総括及び推進に関すること。

(2) 情報公開及び個人情報の保護に関すること。

(3) 公印の保管及び文書の総括に関すること。

(4) 基幹統計その他各種統計に関すること。

(5) 行政区画に関すること。

(6) 庁内の取締りに関すること(防火管理を含む。)

(7) 庁内の電話交換に関すること。

(8) 地区連絡所及び自治会に関すること。

職員係

(1) 職員の任免及び服務に関すること。

(2) 職員の給与及び勤務条件に関すること。

(3) 職員の研修、福利厚生及び衛生管理に関すること。

(4) 職員の定数及び配置に関すること。

(5) 事務引継に関すること。

(6) 退職年金等に関すること。

(7) 市町村職員共済組合及び職員互助会に関すること。

(8) 職員団体に関すること。

(9) 公務災害補償に関すること。

(10) 他部の所管に属さない事項の調整に関すること。

消防防災課

消防防災係

(1) 防災に関すること。

(2) 緊急対処事態に関すること。

(3) 消防及び水防計画に関すること。

(4) 消防団事務に関すること。

(5) 消防施設に関すること。

(6) 地域自衛消防隊に関すること。

(7) 宮津与謝消防組合との連絡調整に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

(企画財政部の分掌事務)

第8条 企画財政部の分掌事務は、次のとおりとする。

企画課

企画政策係

(1) 重要政策の企画及び総合調整(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 広域行政に関すること。

(3) 地方分権に関すること。

(4) 行政改革に関すること。

(5) 世界遺産登録の総合調整に関すること。

(6) 公共交通に関すること。

(7) 市民協働及び地域コミュニティに関すること。

(8) 地域情報化の推進に関すること。

(9) 部及び課の庶務に関すること。

移住定住・魅力発信係

(1) 関係人口の創出及び拡大に関すること。

(2) 移住及び定住に関すること。

(3) 空家対策に関すること。

(4) 高校、大学及び地域との連携推進及び人財づくりに関すること。

(5) シティプロモーションに関すること。

(6) 広報及び広聴並びに情報発信に関すること。

(7) ふるさと納税に関すること。

文化スポーツ振興係

(1) 文化及びスポーツの総括及び振興に関すること。

(2) 海の活用に関すること。

財政課

予算係

(1) 予算の総合編成に関すること。

(2) 予算の配当及び支出負担行為に関すること。

(3) 財政計画に関すること。

(4) 公債及び一時借入金に関すること。

(5) 財政状況の公表に関すること。

(6) 予算執行状況の調査に関すること。

(7) 予備費使用に関すること。

(8) その他財政に関すること。

(9) 収納対策の総括に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

資産活用係

(1) 公有財産の取得及び処分に関すること。

(2) 公有財産の統括に関すること。

(3) 基金に関すること。

(4) 他部の所管に属さない土地建物の管理及び活用に関すること。

(5) 市有物件災害共済、自動車損害賠償責任保険等に関すること。

(6) 丹後地区土地開発公社との連絡調整に関すること。

(7) 公用自動車の安全及び整備に関すること。

(8) 共用車の運行管理に関すること。

(9) 契約事務の総括に関すること。

(10) 指名競争入札参加者の資格審査に関すること。

(11) 工事の入札及び請負契約に関すること。

(12) 物品の購入に関すること。

(市民環境部の事務分掌)

第9条 市民環境部の事務分掌は、次のとおりとする。

市民環境課

市民窓口係

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(2) 電子署名に係る認証業務に関すること。

(3) 諸証明の受付及び交付に関すること。

(4) 火葬場の使用及び埋火葬の許可に関すること。

(5) 自動車臨時運行許可に関すること。

(6) 人口動態調査に関すること。

(7) 船員手帳等に関すること。

(8) 部及び課の庶務に関すること。

人権啓発係

(1) 人権啓発に関すること。

(2) 男女共同参画及び女性活躍の推進に関すること。

(3) 杉末会館に関すること。

(4) 交通安全に関すること。

(5) 犯罪被害者等の支援に関すること。

(6) 市民相談に関すること。

環境衛生係

(1) SDGs推進の総括に関すること。

(2) 脱炭素社会に関すること。

(3) 自然環境の保全に関すること。

(4) 墓地及び火葬場に関すること。

(5) 公衆便所に関すること。

(6) 動物の愛護及び管理に関すること。

(7) 生活環境の保全に関すること。

(8) 一般廃棄物に関すること。

(9) 浄化槽に関すること。

(10) 廃棄物処理施設に関すること。

(11) 宮津与謝環境組合との連絡調整に関すること。

税務・国保課

税務係

(1) 市民税及び府民税に関すること。

(2) 軽自動車税に関すること。

(3) 市たばこ税に関すること。

(4) 入湯税に関すること。

(5) 固定資産税及び都市計画税に関すること。

(6) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(7) 納税の啓発及び相談に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

国保年金係

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 後期高齢者医療に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(健康福祉部の分掌事務)

第10条 健康福祉部の分掌事務は、次のとおりとする。

社会福祉課

地域福祉係

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 民生委員・児童委員に関すること。

(3) 老人福祉に関すること。

(4) 社会福祉・老人福祉関係公共施設に関すること。

(5) 災害見舞金の支給等に関すること。

(6) 日本赤十字社社資及び共同募金に関すること。

(7) 福祉医療に関すること。

(8) 庁内の庶務事務に関すること。

(9) 部及び課の庶務に関すること。

子育て支援係

(1) 子ども・子育て支援に関すること。

(2) 児童福祉に関すること。

(3) 保育所その他児童福祉関係公共施設に関すること。

(4) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(5) ひとり親家庭及び寡婦福祉に関すること。

(6) 家庭相談に関すること。

障害福祉係

(1) 障害児者福祉に関すること。

(2) 特別児童扶養手当に関すること。

(3) 難病患者等の福祉に関すること。

(4) 戦傷病者等に関すること。

生活支援係

(1) 生活保護に関すること。

(2) 生活困窮者自立支援に関すること。

(3) くらしの資金に関すること。

(4) 行旅死亡人等に関すること。

健康・介護課

介護給付係

(1) 介護保険の運営に関すること。

(2) 介護保険給付に関すること。

(3) その他介護保険事業に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

介護認定係

(1) 介護保険認定に関すること。

(2) 介護保険資格管理に関すること。

(3) 介護保険料に関すること。

介護予防係

(1) 地域包括支援センターに関すること。

(2) 地域支援事業に関すること。

(3) 成年後見支援センターに関すること。

健康増進係

(1) 健康づくりの総括に関すること。

(2) 地域医療に関すること。

(3) 休日応急診療所に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 母子保健に関すること。

(6) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(7) 健康診査及び保健指導に関すること。

(8) 栄養改善に関すること。

(産業経済部の分掌事務)

第11条 産業経済部の分掌事務は、次のとおりとする。

商工観光課

商工係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 農水商工観連携の推進に関すること。

(3) 商店街振興組合の設立認可等に関すること。

(4) 商工業金融に関すること。

(5) 商工関係公共施設に関すること。

(6) 商工会議所及び商工関係団体との連絡調整に関すること。

(7) 企業誘致及び新産業の創出に関すること。

(8) 雇用及び労働に関すること。

(9) 消費生活に関すること。

(10) 鉱業に関すること。

(11) 部及び課の庶務に関すること。

観光係

(1) 観光施策の企画及び推進に関すること。

(2) 観光資源の保護及び開発に関すること。

(3) 日本遺産の活用に関すること。

(4) 観光関係公共施設に関すること。

(5) 海水浴場に関すること。

(6) 市営駐車場に関すること。

(7) 観光協会及び観光関係団体との連絡調整に関すること。

農林水産課

農林水産係

(1) 農業、林業、水産業及び畜産業の振興に関すること。

(2) 農林水産物の生産向上・流通に関すること。

(3) 担い手育成に関すること。

(4) 農用地に関すること。

(5) 農林水産金融に関すること。

(6) 農業協同組合その他農業団体との連絡調整に関すること。

(7) 有害鳥獣対策に関すること。

(8) 市有林・分収林に関すること。

(9) 森林病害虫の防除に関すること。

(10) 森林組合その他林業関係団体との連絡調整に関すること。

(11) 財産区に関すること。

(12) 漁業調整に関すること。

(13) 漁業協同組合その他水産団体との連絡調整に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

産業基盤係

(1) 産業基盤の整備に関すること。

(2) 換地に関すること。

(3) 農地・林地開発に関すること。

(4) 漁港の維持管理に関すること。

(5) 海難防止並びに沈没品及び漂流物に関すること。

(建設部の分掌事務)

第12条 建設部の分掌事務(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の権限に属する事務を除く。)は、次のとおりとする。

土木管理課

建設総務係

(1) 市道の認定及び市管理河川の指定並びにその変更及び廃止に関すること。

(2) 市道の使用、占用、一時掘削、通行制限等に関すること。

(3) 市道、河川等土木施設の調査及び維持管理に関すること。

(4) 法定外公共物に関すること。

(5) 国府等関連事業の促進及び総合調整に関すること。

(6) 地籍調査に関すること。

(7) 部及び課の庶務に関すること。

土木係

(1) 道路の土木工事の調査、設計、施工及び監督に関すること。

(2) 道路の土木災害の事前防止及び復旧に関すること。

(3) 内水対策に関すること。

(4) 河川水路の土木工事の調査、設計、施工及び監督に関すること。

(5) 河川水路の土木災害の事前防止及び復旧に関すること。

都市住宅課

都市計画係

(1) 都市計画に関すること。

(2) 景観行政に関すること。

(3) 公園及び緑地に関すること。

(4) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)に関すること。

(5) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

(6) 屋外広告物の許可に関すること。

(7) 地価公示法(昭和44年法律第49号)に関すること。

(8) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

建築住宅係

(1) 市有建造物及びその付属施設の調査、設計、施工及び監督に関すること。

(2) 市営住宅等に関すること。

(3) 住宅についての計画、調査等に関すること。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。

(5) 開発行為に関すること。

上下水道課

管理係

(1) 課の庶務に関すること。

施設整備係

(1) し尿等の下水道処理に係る整備に関すること。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(宮津市庁舎管理規則の一部改正)

2 宮津市庁舎管理規則(平成9年規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津市公印規則の一部改正)

3 宮津市公印規則(昭和49年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津市空家空地対策の推進に関する条例施行規則の一部改正)

4 宮津市空家空地対策の推進に関する条例施行規則(平成29年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)

5 宮津市福祉事務所設置条例施行規則(平成6年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(宮津市庁舎管理規則の一部改正)

2 宮津市庁舎管理規則(平成9年規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津市公印規則の一部改正)

3 宮津市公印規則(昭和49年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宮津市事務分掌規則

平成28年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第2号
平成29年6月30日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第3号
平成31年3月29日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第10号