○宮津市部設置条例

平成28年3月18日

条例第1号

宮津市室設置条例(平成18年条例第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総務部

企画財政部

市民環境部

健康福祉部

産業経済部

建設部

(分掌)

第2条 部の分掌する事務は、次のとおりとする。

総務部

(1) 法規及び文書に関すること。

(2) 姉妹友好都市に関すること。

(3) 情報化の推進に関すること。

(4) 職員に関すること。

(5) 消防及び防災に関すること。

企画財政部

(1) 市政の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 地域の活性化に関すること。

(3) 文化及びスポーツの振興に関すること。

(4) 定住促進及び空家対策に関すること。

(5) 広報広聴に関すること。

(6) 財政に関すること。

(7) 財産管理及び活用に関すること。

市民環境部

(1) 住民基本台帳、戸籍等に関すること。

(2) 人権政策に関すること。

(3) 脱炭素社会に関すること。

(4) 環境衛生に関すること。

(5) 市税に関すること。

(6) 国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に関すること。

健康福祉部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

(3) 健康増進に関すること。

(4) 地域医療に関すること。

産業経済部

(1) 商工業及び雇用に関すること。

(2) 観光に関すること。

(3) 農林業及び水産業に関すること。

建設部

(1) 道路、河川等に関すること。

(2) 都市計画及び景観に関すること。

(3) 住宅及び建築に関すること。

(4) 水道に関すること。

(5) 下水道に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(宮津市新しい行政推進委員会設置条例の一部改正)

2 宮津市新しい行政推進委員会設置条例(昭和60年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 宮津市特別職報酬等審議会条例(昭和40年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津市都市計画審議会条例の一部改正)

4 宮津市都市計画審議会条例(昭和45年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津市子ども・子育て会議条例の一部改正)

5 宮津市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

6 宮津市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津市いじめ防止対策推進委員会及び宮津市いじめ調査委員会条例の一部改正)

7 宮津市いじめ防止対策推進委員会及び宮津市いじめ調査委員会条例(平成26年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

宮津市部設置条例

平成28年3月18日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)