○宮津市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和43年4月1日
条例第22号
(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 生活環境の向上と公共用水域の水質の保全を図るため、下水道事業を設置する。
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を令和2年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、次に掲げる市の区域であって国土交通大臣の認可を受けた区域とする。
本町、魚屋、新浜、宮本、万町、京街道、大久保、柳縄手、島崎、金屋谷、小川、万年、万年新地、池ノ谷、蛭子、宮町、白柏、河原、住吉、漁師、川向、杉末、鶴賀、外側、中ノ丁、吉原、安智、木ノ部、馬場先、京口町、京口、松原、猟師、鍛治、滝馬、宮村、惣、皆原、山中、波路、波路町、獅子崎、浜町、小田、喜多、今福、新宮、脇、中村、小寺、上司、中津、小田宿野、島陰、田井、矢原、獅子、銀丘、鏡ヶ浦、由良、石浦、須津、文珠、江尻、難波野、大垣、中野、小松、溝尻、国分、日置、畑、下世屋、松尾、上世屋、田原、大島、岩ヶ鼻、外垣、長江、里波見、中波見、奥波見、日ヶ谷
(2) 給水人口は、18,100人とする。
(3) 1日最大給水量は、12,200立方メートルとする。
3 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 排水区域は、宮津市の区域内であって、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画において定められた予定処理区域とする。
(2) 排水区域面積は、505.5ヘクタールとする。
(3) 排水人口は、12,077人とする。
(4) 1日最大処理能力は、9,613立方メートルとする。
(管理者)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
(組織)
第4条 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、建設部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が20,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(業務状況説明書の提出)
第6条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 宮津市上水道事業特別会計条例(昭和39年条例第12号)及び宮津市水道事業に地方公営企業法の規定を適用しない条例(昭和42年条例第4号)は、廃止する。
附則(昭和43年条例第38号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和45年規則第11号で昭和45年4月1日から施行)
附則(昭和47年条例第26号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和52年規則第7号でこの条例により加えた当該区域にかかる水道施設が完成し、試験給水を完了した日の翌日から施行)
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第19号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第30号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第22号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第37号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。