○宮津市新しい行政推進委員会設置条例

昭和60年6月28日

条例第30号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な市政の実現を推進するため、宮津市新しい行政推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、社会経済情勢の変化に対応した行政の再構築(以下「行政リストラ」という。)の推進に関する必要な事項について、調査及び審議する。

2 委員会は、行政リストラの進行管理等の助言を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画担当課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

宮津市新しい行政推進委員会設置条例

昭和60年6月28日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和60年6月28日 条例第30号
平成7年3月30日 条例第2号
平成18年3月17日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第1号