○宮津市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日

条例第31号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、宮津市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理する。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保育及び教育の関係者

(3) 保健、医療及び福祉に関する機関及び団体の関係者

(4) 子どもの保護者

(5) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 子ども・子育て会議に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(関係者の出席等)

第7条 会長又は部会長は、子ども・子育て会議又は部会において必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、児童福祉担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和60年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

宮津市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)