○宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和60年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、宮津市の特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

第3条 新たに特別職の職員となった者のうち、月額をもって定めるものにあってはその日から日割により、年額をもって定めるものにあってはその月から月割により、報酬を支給する。

第4条 特別職の職員が退職又は罷免等により特別職の職員でなくなったときは、月額をもって定めるものにあってはその日まで日割により、年額をもって定めるものにあってはその月まで月割により、報酬を支給する。

2 死亡により特別職の職員でなくなったときは、その月までの報酬を支給する。

第5条 前2条の場合において、同一人で、特別職の職員でなくなった月又は日と、特別職の職員となった月又は日が同じであるときは、重複支給はしない。

第6条 報酬の支給期日は、次の各号の定めるところによる。

(1) 月額をもって定めるもの 一般職の職員の例による。

(2) 年額をもって定めるもの 9月及び3月の末日

(3) 日額をもって定めるもの 勤務した日の属する月の翌月10日

2 市長が特に必要と認めたときは、前項の期日によらないことができる。

(費用弁償)

第7条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の支給については、宮津市職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第5号。以下「旅費条例」という。)を準用するものとし、旅費条例中「職員」とあるのは「特別職の職員」と、「在勤地」とあるのは「在勤地又は住所」と、「研修及び各種講習」とあるのは「視察並びに調査」と読み替えるものとする。

(申出に基づく報酬等の不支給)

第8条 特別職の職員から報酬又は費用弁償の請求権を放棄する旨の申出があったときは、第2条又は第7条の規定にかかわらず、報酬又は費用弁償を支給しないことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間、第2条及び別表の規定にかかわらず、特別職の職員の報酬は、次の表のとおりとする。

区分

報酬の額

(1) 教育委員会の委員長(教育長の職にある者を除く。)

月額 90,000円

(2) 同委員(教育長の職にある者を除く。)

同 64,800円

(3) 選挙管理委員会の委員長

同 18,000円

(4) 同委員

同 10,800円

(5) 公平委員会の委員長

年額 94,500円

(6) 同委員

同 54,000円

(7) 識見を有する者から選出された監査委員

月額 108,000円

(8) 議会の議員から選出された監査委員

同 27,000円

(9) 農業委員会の会長

年額 162,000円

(10) 同委員

同 117,000円

(11) 固定資産評価審査委員会の委員長

日額 9,900円

(12) 同委員

同 8,100円

(13) 防災会議委員

同 6,750円

(14) 国民保護協議会委員(幹事及び専門委員を含む。)

同 6,750円

(15) 民生委員推薦会の会長

同 8,100円

(16) 同委員

同 6,750円

(17) 国民健康保険運営協議会の会長

同 9,900円

(18) 同委員

同 8,100円

(19) 財産区管理会の会長

年額 90,000円以内

(20) 同委員

同 35,000円以内

(21) 投票所の投票管理者

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、1回につき、当該各号に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(22) 期日前投票所の投票管理者

(23) 開票管理者

(24) 選挙長

(25) 投票所の投票立会人

(26) 期日前投票所の投票立会人

(27) 開票立会人

(28) 選挙立会人

(29) 前各号に掲げる者以外の者で、法令又は条例等により設けられた委員、委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員及びこれらの者の職に準ずる職にあるもの並びに顧問、参与、調査員、嘱託員等

任命権者が市長と協議して定める額

3 平成23年4月1日から平成29年3月31日までの間、第2条第1項及び別表の規定にかかわらず、特別職の職員の報酬は、次の表のとおりとする。

区分

報酬の額

(1) 削除

削除

(2) 教育委員会の委員

月額 64,800円

(3) 選挙管理委員会の委員長

同 18,000円

(4) 同委員

同 10,800円

(5) 公平委員会の委員長

年額 94,500円

(6) 同委員

同 54,000円

(7) 識見を有する者から選出された監査委員

月額 108,000円

(8) 議会の議員から選出された監査委員

同 27,000円

(9) 農業委員会の会長

年額 189,000円

(10) 同委員

同 144,000円

(11) 農地利用最適化推進委員

同 144,000円

(12) 固定資産評価審査委員会の委員長

日額 9,900円

(13) 同委員

同 8,100円

(14) 防災会議委員

同 6,750円

(15) 国民保護協議会委員(幹事及び専門委員を含む。)

同 6,750円

(16) 民生委員推薦会の会長

同 8,100円

(17) 同委員

同 6,750円

(18) 国民健康保険運営協議会の会長

同 9,900円

(19) 同委員

同 8,100円

(20) 財産区管理会の会長

年額 90,000円以内

(21) 同委員

同 35,000円以内

(22) 投票所の投票管理者

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、1回につき、当該各号に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額

(23) 期日前投票所の投票管理者

(24) 開票管理者

(25) 選挙長

(26) 投票所の投票立会人

(27) 期日前投票所の投票立会人

(28) 開票立会人

(29) 選挙立会人

(30) ふるさと宮津を守り育てる条例審議会の会長

日額 18,000円

(31) 同委員

同 13,500円又は6,750円

(32) 行政不服審査会の会長

同 18,000円

(33) 同委員

同 8,100円

(34) 情報公開・個人情報保護審査会の会長

同 18,000円

(35) 同委員

同 8,100円

(36) まち・ひと・しごと創生有識者会議の座長

同 18,000円

(37) 同委員

同 13,500円又は6,750円

(38) 男女共同参画・女性活躍推進計画策定委員会の会長

同 18,000円

(39) 同委員

同 6,750円

(40) 非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員

同 17,200円

(41) 非常勤職員公務災害補償等審査会委員

同 17,200円

(42) いじめ調査委員会の会長

同 18,000円

(43) 同委員

同 6,750円

(44) 老人ホーム入所判定委員会の委員長

同 6,750円

(45) 同委員

同 4,950円

(46) 介護認定審査会委員

同 17,200円

(47) 子ども・子育て会議の会長

同 18,000円

(48) 同委員

同 6,750円

(49) 障害者介護給付費等支給認定審査会委員

同 17,200円

(50) 休日応急診療所運営委員会委員

同 5,000円

(51) 市営住宅等入居者選考委員会委員

同 6,750円

(52) 教育支援委員会委員

同 6,750円

(53) いじめ防止対策推進委員会の会長

同 18,000円

(54) 同委員

同 6,750円

(55) 小中一貫教育研究推進協議会の会長

同 18,000円

(56) 同委員

同 6,750円

(57) 第30号から前号までに掲げる者以外の者で、法令又は条例等により設けられた委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の委員長等

同 8,100円

(58) 同委員

同 6,750円

(59) 産業医

月額 30,000円

(60) 顧問弁護士

同 70,000円

(61) 保育所嘱託医及び保育所嘱託歯科医

年額 基本報酬224,000円及び人数割報酬(園児1人につき1,010円)を加えた額

(62) 福祉事務所嘱託医

月額 65,000円

(63) 健康診査医師、予防接種医師及び健康診査歯科医師

日額 27,800円

(64) 歯科衛生士

同 6,000円又は4,500円

(65) 臨床心理士

同 9,800円又は6,200円

(66) 児童指導員

同 6,200円

(67) 介護相談員

同 4,500円

(68) 休日応急診療所管理医師

月額 70,000円

(69) 休日応急診療所医師

日額 90,000円(年末年始の休日等任命権者が指定する日に勤務する場合は、135,000円)

(70) 小学校嘱託医及び小学校嘱託歯科医

年額 基本報酬224,000円に人数割報酬(児童1人につき1,010円)及び就学時健診報酬20,000円を加えた額

(71) 小学校嘱託医(耳鼻科)

同 人数割報酬(児童1人につき410円)

(72) 小学校嘱託薬剤師

同 157,000円

(73) 中学校嘱託医及び中学校嘱託歯科医

同 基本報酬224,000円に人数割報酬(生徒1人につき1,010円)を加えた額

(74) 中学校嘱託医(耳鼻科)

同 人数割報酬(生徒1人につき410円)

(75) 中学校嘱託薬剤師

同 157,000円

(76) 幼稚園長(小学校長兼務)

月額 7,500円

(77) 幼稚園嘱託医及び幼稚園嘱託歯科医

年額 基本報酬224,000円に人数割報酬(園児1人につき1,010円)を加えた額

(78) 幼稚園嘱託薬剤師

同 157,000円

(79) 地区公民館長

月額 20,700円

(80) 地区公民館主事

同 30,600円

(81) 公民館活動指導員

同 20,700円

(82) スポーツ推進委員の会長

年額 18,000円

(83) 同委員

同 16,200円

(84) 地区連絡所職員

月額 68,800円

(85) 電話交換手

同 107,300円

(86) 日直職員

日額 7,000円(年末年始の休日に勤務する場合は、13,600円)

(87) 登記事務員

月額 84,600円

(88) 杉末会館長

同 158,500円

(89) 杉末会館指導員

同 142,000円以内

(90) 杉末児童館児童厚生員

同 90,700円

(91) 火葬場作業員

同 168,500円以内

(92) 放課後児童クラブ指導員

同 136,100円以内

(93) 消費生活相談員

同 113,400円

(94) 建築士

同 201,900円

(95) 指導主事

同 143,400円

(96) 適応指導教室相談員

月額143,400円又は時間額1,000円

(97) 特別支援教育支援員

時間額 1,000円

(98) 社会教育指導員

月額 143,400円

(99) 人権教育指導員

同 143,400円

(100) 学校等事務員

同 130,800円以内

(101) 学校等用務員

同 122,900円

(102) 学校給食調理員

同 122,900円

(103) 招致外国青年

1年目 月額 280,000円

2年目 月額 300,000円

3年目 月額 325,000円

4年目及び5年目 月額 330,000円

(104) 幼稚園長

月額 143,400円

(105) 図書館長

同 143,400円

(106) 移動図書館車運転手

日額5,400円又は時間額1,080円

(107) 浄水場管理人

月額 65,100円以内

(108) 浄水場夜間管理人

時間額 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条の規定により許可を受けた減額後の最低賃金額

(109) 専門的知識を有する職の嘱託員

月額 158,500円、146,300円又は141,700円

(110) その他の嘱託員

同 136,100円以内

(111) 第59号から前号までに掲げる者以外の者で、顧問、参与、調査員等

任命権者が市長と協議して定める額

備考

1 第84号から第110号までに掲げる者で通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、又は自動車等を使用することを常例とするもの(交通機関等を利用し、又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)については、この表に定める額の報酬に加え、一般職の職員の通勤手当の例に準じて規則で定める額を支給する。この場合において、宮津市一般職職員の給与に関する条例(昭和30年条例第27号)第12条第3項中「3,000円」とあるのは、「4,500円」と読み替えるものとする。

2 第69号第84号から第106号まで及び第108号から第110号までに掲げる者で、正規の勤務時間外に、又は正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務を命ぜられて勤務した場合は、この表に定める額の報酬に加え、一般職の職員の時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の例に準じ、割増報酬を支給することができる。

3 第103号の招致外国青年の報酬の額は、任用された日の属する月から当該任用された日より起算して1年6月を超えない範囲内において市長が定める日の属する月までの月を1年目とした取扱いとして算定する。

4 第103号の規定にかかわらず、やむを得ない事情により来日直後の任用期間が1年未満となる非居住者については、非居住者として日本国内において賦課される所得税額から居住者である場合の日本国内において賦課される所得税額を差し引いた額を報酬額に加算するものとする。ただし、租税条約に基づく免税が受けられる国の出身である招致外国青年の報酬については、この限りでない。

(昭和61年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、次の第15回参議院議員通常選挙から施行する。

(平成2年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

2 改正後の宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた費用弁償は、改正後の条例の規定による費用弁償の内払とみなす。

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第9号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の宮津市職員の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第17号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第31号)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

2 改正後の別表中第21号から第23号までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成11年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表中第20号から第25号までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成15年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定による改正後の宮津市職員の旅費に関する条例、宮津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、宮津市実費弁償条例及び宮津市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第20号から第27号までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成17年条例第28号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の表第92号及び備考2の規定は、平成23年10月16日以後の勤務に対する報酬から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の附則第3項の表第92号の規定により、平成23年10月16日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の附則第3項の表第92号及び備考2の規定による報酬の内払とみなす。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から引き続き英語指導助手に任用されている者に係る施行日以後の報酬の額については、なお従前の例による。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例及び宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成26年9月1日以後の通勤に係る通勤手当の支給について適用する。

(平成26年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の表の改正規定(「59,300円」を「62,200円」に改める部分及び「英語指導助手」を「招致外国青年」に改める部分に限る。)及び別表の改正規定(「59,300円」を「62,200円」に改める部分及び「英語指導助手」を「招致外国青年」に改める部分に限る。)は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の別表及び附則第3項の表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の別表及び附則第3項の表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成28年10月2日から施行する。

(平成28年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、同項の規定により在任する農業委員会の委員に対する報酬については、なお従前の例による。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第25号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第23号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定による改正後の宮津市職員の旅費に関する条例、宮津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び宮津市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第66号の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、別表第70号及び第71号の改正規定は、令和2年1月1日から施行する。

(宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第49号及び第50号の規定は、令和2年8月4日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の別表第62号及び第63号の規定により、令和2年8月4日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた自殺対策推進協議会の会長及び委員に対する報酬は、改正後の別表第49号及び第50号の規定による報酬の内払とみなす。

(令和2年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第45号及び第46号の規定は、令和2年10月8日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の別表第64号及び第65号の規定により、令和2年10月8日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた環境基本計画策定委員会の委員長及び委員に対する報酬は、改正後の別表第45号及び第46号の規定による報酬の内払とみなす。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

(1) 教育委員会の委員

月額 72,000円

(2) 選挙管理委員会の委員長

同 20,000円

(3) 同委員

同 12,000円

(4) 公平委員会の委員長

年額 105,000円

(5) 同委員

同 60,000円

(6) 識見を有する者から選出された監査委員

月額 120,000円

(7) 議会の議員から選出された監査委員

同 30,000円

(8) 農業委員会の会長

年額 210,000円

(9) 同委員

同 160,000円

(10) 農地利用最適化推進委員

同 160,000円

(11) 固定資産評価審査委員会の委員長

日額 11,000円

(12) 同委員

同 9,000円

(13) 防災会議委員

同 7,500円

(14) 国民保護協議会委員(幹事及び専門委員を含む。)

同 7,500円

(15) 民生委員推薦会の会長

同 9,000円

(16) 同委員

同 7,500円

(17) 国民健康保険運営協議会の会長

同 11,000円

(18) 同委員

同 9,000円

(19) 財産区管理会の会長

年額 90,000円以内

(20) 同委員

同 35,000円以内

(21) 投票所の投票管理者

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、1回につき、当該各号に定める額

(22) 期日前投票所の投票管理者

(23) 開票管理者

(24) 選挙長

(25) 投票所の投票立会人

(26) 期日前投票所の投票立会人

(27) 開票立会人

(28) 選挙立会人

(29) 介護認定審査会委員

日額 17,200円

(30) 障害者介護給付費等支給認定審査会委員

同 17,200円

(31) 休日応急診療所運営委員会委員

同 5,000円

(32) 前3号に掲げる者以外の者で、法令又は条例等により設けられた委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の委員長等

同 9,000円(医師、弁護士、大学教授その他市長がこれに準ずると認める者である場合は、20,000円)

(33) 同委員

同 7,500円(医師、弁護士、大学教授その他市長がこれに準ずると認める者である場合は、17,200円)

(34) 産業医

月額 30,000円

(35) 顧問弁護士

同 70,000円

(36) 保育所嘱託医及び保育所嘱託歯科医

年額 基本報酬224,000円及び人数割報酬(園児1人につき1,010円)を加えた額

(37) 福祉事務所嘱託医

月額 65,000円

(38) 健康診査医師、予防接種医師及び健康診査歯科医師

日額 28,000円

(39) 歯科衛生士

同 6,000円又は4,500円

(40) 臨床心理士

同 9,800円又は6,200円

(41) 児童指導員

同 6,200円

(42) 認知症初期集中支援チーム員

同 10,000円

(43) 休日応急診療所管理医師

月額 70,000円

(44) 休日応急診療所医師

日額 90,000円(年末年始の休日等任命権者が指定する日に勤務する場合は、135,000円)

(45) 休日応急診療所看護師

同 11,500円(年末年始の休日等任命権者が指定する日に勤務する場合は、17,500円)

(46) 小学校嘱託医及び小学校嘱託歯科医

年額 基本報酬224,000円に人数割報酬(児童1人につき1,010円)及び就学時健診報酬20,000円を加えた額

(47) 小学校嘱託医(耳鼻科)

同 人数割報酬(児童1人につき430円)

(48) 小学校嘱託医(眼科)

同 基本報酬(実施校1校につき10,000円)に人数割報酬(児童1人につき275円)を加えた額

(49) 小学校嘱託薬剤師

同 157,000円

(50) 中学校嘱託医及び中学校嘱託歯科医

同 基本報酬224,000円に人数割報酬(生徒1人につき1,010円)を加えた額

(51) 中学校嘱託医(耳鼻科)

同 人数割報酬(生徒1人につき430円)

(52) 中学校嘱託医(眼科)

同 基本報酬(実施校1校につき10,000円)に人数割報酬(生徒1人につき275円)を加えた額

(53) 中学校嘱託薬剤師

同 157,000円

(54) 幼稚園長(小学校長兼務)

月額 7,500円

(55) 幼稚園嘱託医及び幼稚園嘱託歯科医

年額 基本報酬224,000円に人数割報酬(園児1人につき1,010円)を加えた額

(56) 幼稚園嘱託薬剤師

同 157,000円

(57) 地区公民館長

月額 23,000円

(58) 地区公民館主事

同 34,000円

(59) 公民館活動指導員

同 23,000円

(60) スポーツ推進委員の会長

年額 20,000円

(61) 同委員

同 18,000円

(62) 第34号から前号までに掲げる者以外の者で、顧問、参与、調査員等

任命権者が市長と協議して定める額

宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和60年3月30日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職関係
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第4号
昭和61年1月25日 条例第2号
昭和61年3月29日 条例第10号
平成元年3月31日 条例第3号
平成元年6月30日 条例第19号
平成2年6月15日 条例第11号
平成3年3月30日 条例第8号
平成4年6月30日 条例第20号
平成5年3月31日 条例第2号
平成7年3月30日 条例第9号
平成7年7月5日 条例第40号
平成8年12月20日 条例第17号
平成9年3月31日 条例第3号
平成10年5月25日 条例第31号
平成11年7月1日 条例第17号
平成13年3月30日 条例第3号
平成13年6月27日 条例第23号
平成15年3月28日 条例第6号
平成15年12月25日 条例第36号
平成17年12月26日 条例第28号
平成18年3月17日 条例第6号
平成19年3月20日 条例第5号
平成23年3月18日 条例第6号
平成23年12月27日 条例第30号
平成24年3月21日 条例第1号
平成25年3月15日 条例第17号
平成25年6月28日 条例第31号
平成26年3月17日 条例第1号
平成26年10月7日 条例第20号
平成26年10月7日 条例第27号
平成27年3月16日 条例第2号
平成27年3月30日 条例第22号
平成27年6月22日 条例第31号
平成28年3月30日 条例第10号
平成28年9月12日 条例第24号
平成28年12月26日 条例第33号
平成29年3月31日 条例第6号
平成29年9月20日 条例第25号
平成30年3月30日 条例第2号
平成30年9月28日 条例第23号
平成31年3月29日 条例第4号
平成31年3月29日 条例第5号
令和元年9月30日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第6号
令和元年9月30日 条例第10号
令和元年12月26日 条例第12号
令和2年3月27日 条例第4号
令和2年9月29日 条例第26号
令和2年12月28日 条例第31号
令和3年3月29日 条例第4号