○宮津市職員の旅費に関する条例

昭和29年6月1日

条例第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する一般職の職員及び常勤の特別職の職員(以下これらを「職員」という。)に対し支給する旅費に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 派遣又は転任により、職員がその派遣又は転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の有する地域をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職者等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行をする職員(以下「旅行者」という。)は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び赴任旅費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 赴任旅費は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、日額旅費、市内旅費とする。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 削除

第11条 旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは所定の請求書に必要な書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

4 前3項に規定する運賃及び急行料金並びに座席指定料金によることが当該旅行において特別の事情又はその必要性により困難である場合には、任命権者が市長と協議して定める運賃及び急行料金並びに座席指定料金によることができる。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(「はしけ賃」及び「桟橋賃」を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程毎に通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は、1日につき1,100円を定額とする。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

4 前3項の規定にかかわらず、市内における出張、伊根町及び与謝野町への出張並びに公用の自動車等による出張の場合には、日当は支給しない。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、1夜につき10,900円を定額とする。

2 宿泊料は、水路旅行、航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(赴任旅費)

第19条 赴任旅費は、市長がその都度赴任に要する費用を勘案して、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める移転料の範囲内において支給する。

(日額旅費)

第20条 日額旅費は、職務の性質上、常時市外に出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受けるものの範囲、額、支給条件及び支給方法は、市長が別に定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる普通旅費についてその条例で定める基準を超えることができない。

(市内旅費)

第21条 市内における出張については、片道3キロメートル以上のものにつき路程に応じ1キロメートル当り37円の旅費を支給する。ただし、定期的に運行する交通機関を利用したため、その料金が本文の規定により計算した額を超える場合は、その実費額を旅費として支給する。

2 市内における出張について、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により宿泊を必要とする場合には、第18条に規定する宿泊料定額の範囲内の実費額を支給することができる。

(研修及び各種講習を受けるための旅費)

第22条 研修及び各種講習を受講するため(資格試験のための受験を含む。)市外に出張を必要とする職員の出張のための旅行については、旅行の期間、路程、出張の種類等によって個々の場合につき市長が定める定額を支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第23条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律の例により市長が定める旅費とする。

(退職者の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職者となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族の順序による。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第26条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(実施規定)

第27条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和29年6月1日から施行する。

(昭和29年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和30年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月20日から適用する。

(昭和32年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行にかかる旅費額は、なお改正前の定額とする。

(昭和33年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年6月1日から適用する。

(昭和35年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の宮津市職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第17条第1項ただし書の規定は、昭和36年4月1日から、新条例第27条第2項の規定は、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の宮津市職員の旅費に関する条例の規定は、昭和38年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の宮津市職員の旅費に関する条例の規定は、昭和41年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の宮津市職員の旅費に関する条例の規定は、昭和44年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の宮津市職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和44年5月10日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の宮津市職員の旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和44年5月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた旅費額は、改正後の条例の規定による旅費額の内払いとみなす。

(昭和45年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の宮津市職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年4月17日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の宮津市職員の旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和45年4月17日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた旅費額は、改正後の条例の規定による旅費額の内払いとみなす。

(昭和47年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の宮津市職員の旅費に関する条例の規定は、昭和47年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の宮津市職員の旅費に関する条例の規定は、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の宮津市職員の旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた旅費額は、改正後の条例の規定による旅費額の内払いとみなす。

(昭和51年条例第22号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の宮津市職員の旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた旅費額は、改正後の条例の規定による旅費額の内払いとみなす。

(昭和54年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

2 改正後の宮津市職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年6月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の宮津市職員の旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和54年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた旅費額は、改正後の条例の規定による旅費額の内払とみなす。

(昭和61年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

2 改正後の宮津市職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の宮津市職員の旅費に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた旅費額は、改正後の条例の規定による旅費額の内払とみなす。

(平成7年条例第9号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の宮津市職員の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の宮津市職員の旅費に関する条例の規定中座席指定料金に関する部分は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第5項及び第4条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に出発予定の旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了予定の旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了予定の旅行については、なお従前の例による。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第27条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定による改正後の宮津市職員の旅費に関する条例、宮津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、宮津市実費弁償条例及び宮津市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第28号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定による改正後の宮津市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定による改正後の宮津市職員の旅費に関する条例、宮津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び宮津市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

宮津市職員の旅費に関する条例

昭和29年6月1日 条例第5号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
昭和29年6月1日 条例第5号
昭和29年9月9日 条例第35号
昭和30年3月28日 条例第25号
昭和30年10月5日 条例第48号
昭和31年10月1日 条例第24号
昭和32年10月1日 条例第31号
昭和33年6月12日 条例第17号
昭和35年10月12日 条例第7号
昭和36年10月10日 条例第19号
昭和37年4月2日 条例第4号
昭和38年3月30日 条例第8号
昭和41年10月25日 条例第11号
昭和44年3月5日 条例第6号
昭和44年5月30日 条例第19号
昭和45年5月15日 条例第21号
昭和47年4月1日 条例第10号
昭和48年7月1日 条例第24号
昭和51年3月30日 条例第22号
昭和52年3月30日 条例第6号
昭和52年7月1日 条例第19号
昭和54年6月25日 条例第18号
昭和61年1月25日 条例第2号
昭和61年10月9日 条例第33号
平成2年6月15日 条例第12号
平成7年3月30日 条例第9号
平成9年3月31日 条例第9号
平成10年3月30日 条例第6号
平成10年6月5日 条例第33号
平成11年3月30日 条例第5号
平成14年3月25日 条例第16号
平成15年3月28日 条例第6号
平成17年12月26日 条例第28号
平成18年3月17日 条例第9号
平成19年3月20日 条例第2号
平成31年3月29日 条例第5号
令和元年9月30日 条例第4号