○宮津市都市計画審議会条例
昭和45年10月12日
条例第35号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、宮津市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 法第19条の規定により都市計画を決定する場合における審議に関すること。
(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
5 専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、学識経験のある者につき委嘱され、又は任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市計画担当課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の宮津市都市計画審議会条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定により宮津市都市計画審議会の委員を委嘱され、又は任命されている者の任期は、旧条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。
附則(平成18年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。