○宮津市教育委員会基本規則

昭和31年11月15日

教委規則第4号

第1章 総則

(名称)

第1条 本委員会は、宮津市教育委員会(以下「委員会」という。)という。

(運営)

第2条 委員会の組織、権限及び職務については、法令に別段の定めがある場合のほか、本規則による。

第2章 委員会

第3条から第5条まで 削除

第7条 削除

(請願及び陳情)

第8条 委員会に対し請願又は陳情をしようとする者は、文書により要旨、提出年月日、当該者の住所及び氏名(法人にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)を記し、署名又は記名押印の上、会議開催2日前までに教育長に提出しなければならない。

第9条 委員会において採択しないと決した請願又は陳情については、教育長からその理由を付して請願人に通知しなければならない。

第10条 教育長は、請願又は陳情を受理した場合は、これを会議に付さなければならない。

(職員団体との交渉)

第11条 委員会の事務局及び学校その他の教育機関が結成する職員団体との交渉はすべて教育長がこれを行う。

第3章 教育長の任務

第12条 教育長は、法令の定める職務を行うほか、委員会に対し、議案を作成し、提出する。

第13条 削除

第14条 教育長は、宮津市長から委任された事項につき、計画、執行、処理を行う。

第15条 削除

(教育長に委任する事務)

第16条 委員会は、次に掲げる事項を除き、教育長にその事務を委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 委員会及び学校その他の教育機関の職員(府費負担教職員を除く。)の任免その他の人事に関すること。

(5) 府費負担教職員の任免その他の人事について内申すること。

(6) 府費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(7) いじめ防止対策推進委員、学校運営協議会委員、幼稚園評議員、社会教育委員、公民館運営審議会委員、図書館協議会委員、地域学校協働活動推進員及び文化財保護審議会委員を委嘱又は任命すること。

(8) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(10) 学校その他の教育機関の職員の研修の一般方針を定めること。

(11) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定及び変更すること。

(12) 教科用図書の採択に関すること。

(13) 市指定文化財の指定及びその指定の解除を行うこと。

(14) 市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除を行うこと。

(15) 文化財環境保全地区の決定及びその決定の取消しを行うこと。

(16) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

2 委員会は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を教育長に専決させることができる。

(1) 委員会及び学校その他の教育機関の職員(府費負担教職員を除く。)で、臨時的任用及び会計年度任用職員に係るものの任免その他の人事に関すること。

(2) その他委員会が必要と認めたもの

3 教育長は、第1項各号の事項について、特に緊急を要するため会議に付す時間的余裕がないと認められるときは、専決することができる。この場合において、教育長は、次の会議において専決した事項を報告し、その承認を得なければならない。

第17条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の決定にかからしめることができる。

(委員会の会議への報告)

第17条の2 教育長は、次の各号に掲げる事務の管理及び執行の状況について、当該各号に定める委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 委員会が重点的に講じるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生じるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議

(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)

(4) 前3号に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定により教育長に委任した事務のうち重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

(5) 法第25条第1項の規定により教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

(教育長の職務代理)

第17条の3 教育長に事故があるとき又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育長の指名する委員がその職務を行う。

第4章 事務局及び内部組織

(事務局の名称)

第18条 委員会に設置する事務局を宮津市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)という。

(事務局)

第19条 事務局に次の課を置く。

(1) 学校教育課

(2) 社会教育課

2 課の所掌事務の範囲は、教育長が別に定める。

3 課に所掌事務を分掌させるため係を置く。係の設置及びその分掌事務の範囲は、教育長が別に定める。

第5章 学校その他の教育機関

(学校等の設置)

第20条 委員会の所轄の下に市立学校、市立幼稚園及び次の機関を置く。

(1) 宮津市立公民館

(2) 宮津市立図書館

(3) 宮津市歴史資料館

(4) 宮津市社会教育活用施設

第21条 市立学校については、別に定める条例、規則による。

第21条の2 市立幼稚園については、別に定める条例、規則による。

第22条 市立公民館については、別に定める条例、規則による。

第23条 市立図書館については、別に定める条例、規則による。

第23条の2 宮津市歴史資料館については、別に定める条例、規則による。

第23条の3 宮津市社会教育活用施設については、別に定める条例、規則による。

第6章 職制

(事務局の職)

第24条 事務局に教育次長を置く。

2 事務局に指導主事及び社会教育主事若干名を置くことができる。

3 課に課長、係に係長を置く。

4 必要がある場合には、課に担当課長、参事又は課長補佐、係に主任専門員、主任、主査その他の職員を置くことができる。

第25条 市立学校の職については、別に定める。

第26条 この規則に基づく職務には、法令に定める名称のほか、それぞれ当該組織上の名称を附する。

第27条 この規則に定めるもののほか、事務局及び学校その他の教育機関の組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、昭和31年10月16日から施行する。

2 教育長への事務委任規則(昭和29年教育委員会規則第5号)は、廃止する。

3 次長設置規則(昭和29年教育委員会規則第14号)は、廃止する。

(昭和33年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第8号)

この規則は、平成14年5月12日から施行する。

(平成18年教委規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の宮津市教育委員会基本規則、第2条の規定による改正後の宮津市教育委員会公告式規則、第3条の規定による改正後の宮津市教育委員会会議規則、第4条の規定による改正後の宮津市教育委員会傍聴人規則、第5条の規定による改正後の宮津市教育委員会公印規則及び第6条の規定による改正後の宮津市教育委員会指導主事設置等に関する規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の宮津市教育委員会基本規則、第2条の規定による改正前の宮津市教育委員会公告式規則、第3条の規定による改正前の宮津市教育委員会会議規則、第4条の規定による改正前の宮津市教育委員会傍聴人規則、第5条の規定による改正前の宮津市教育委員会公印規則及び第6条の規定による改正前の宮津市教育委員会指導主事設置等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、平成29年11月27日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

宮津市教育委員会基本規則

昭和31年11月15日 教育委員会規則第4号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年11月15日 教育委員会規則第4号
昭和33年6月14日 教育委員会規則第1号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和50年5月22日 教育委員会規則第2号
昭和58年3月28日 教育委員会規則第2号
平成3年3月30日 教育委員会規則第1号
平成5年3月31日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第1号
平成9年3月31日 教育委員会規則第1号
平成10年3月30日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第1号
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号
平成14年5月9日 教育委員会規則第8号
平成18年3月31日 教育委員会規則第11号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成23年3月24日 教育委員会規則第4号
平成23年11月25日 教育委員会規則第5号
平成25年3月29日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号
平成29年10月24日 教育委員会規則第4号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
平成31年3月29日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第3号
令和3年8月31日 教育委員会規則第7号