○宮津市くらしの資金貸付事業運営要綱

昭和45年12月21日

告示第41号

(趣旨)

第1 この要綱は、夏期及び年末(市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。)において生活の不安定な世帯に対する生活相談及び指導とくらしの資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、これらの世帯の経済的自立の助成と生活意欲の促進を図るための必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2 宮津市に在住する生活の不安定な世帯に対し、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活、職業、疾病、不測の事故等の相談及び指導

(2) 生活のための緊急に必要とする資金の貸付け

(資金の貸付け)

第3 資金の貸付けは、第2の相談に応じた者のうち、次の各号の一に該当するものに対して行うものとする。

(1) 疾病、失業、不測の事故その他により生活が著しく困難であると認められるもの

(2) 緊急に資金が必要であると認められるもの

(3) 資金を貸付けることにより、その世帯が自立更生可能と認められるもの

(貸付限度額等)

第4 貸付ける資金(以下「貸付金」という。)の額及び方法は、次のとおりとする。

(1) 貸付限度額 一世帯当たり 100,000円以内

(2) 償還期限 貸付けの日から2年以内

(3) 据置期間 貸付けの日から4か月以内

(4) 償還の方法 一時払い又は分割払い

(利子等)

第5 貸付金は無利子とし、担保の提供及び保証人の保証を要しないものとする。

(借受けの申し込み)

第6 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、くらしの資金借入申込書(以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第7 市長は、第6の申込書を受理したときは、その内容を審査して貸付けの適否を決定し、その旨申込者に通知するものとする。

(貸付金の交付等)

第8 市長は、貸付けを適当と認めた者に対し、借用書を提出させて貸付金を交付するものとする。

(償還の方法等)

第9 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、借用のとき定めた償還方法に従い市に償還しなければならない。

2 借受者は、災害その他真にやむを得ない事情のため、定められた償還期限までに返還できないときは、くらしの資金償還期限延長承認申請書を提出して承認を得なければならない。

(その他)

第10 この要綱に定めるもののほか、申込書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、昭和45年12月21日から施行する。

2 第3第1号に該当する者で、平成20年10月1日以後に事業主の都合等により解雇されたものについての第4第1号の規定の適用については、平成21年6月24日から当分の間、同号中「100,000円以内」とあるのは、「200,000円以内」とする。

3 第3第1号に該当する者で、令和2年1月16日以後に事業主の都合等により解雇又は休業等によって著しく生活が不安定になったものについての第4第1号の規定の適用については、令和2年3月25日から当分の間、同号中「100,000円以内」とあるのは、「200,000円以内」とする。

(昭和46年告示第37号)

この要綱は、昭和46年12月20日から施行する。

(昭和48年告示第31号)

この要綱は、昭和48年12月20日から施行する。

(昭和51年告示第31号)

この要綱は、昭和51年12月20日から施行する。

(昭和52年告示第32号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和52年6月11日から適用する。

(昭和53年告示第32号)

この要綱は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和62年告示第56号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年告示第105号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年告示第14号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第26号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第42号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第17号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第24号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第32号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第19号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第24号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第17号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第122号)

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

宮津市くらしの資金貸付事業運営要綱

昭和45年12月21日 告示第41号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年12月21日 告示第41号
昭和46年12月20日 告示第37号
昭和48年12月10日 告示第31号
昭和51年12月10日 告示第31号
昭和52年7月30日 告示第32号
昭和53年7月10日 告示第32号
昭和62年12月5日 告示第56号
平成21年6月24日 告示第105号
平成22年3月31日 告示第14号
平成23年3月31日 告示第26号
平成24年3月31日 告示第42号
平成25年3月29日 告示第17号
平成26年3月31日 告示第24号
平成27年3月31日 告示第32号
平成28年3月31日 告示第19号
平成29年3月31日 告示第24号
令和2年3月25日 告示第17号
令和3年8月31日 告示第122号