○宮津市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成19年12月25日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機、複写機その他の事務用機器(これに付随する機器及びシステムを含む。)の借入れ又は保守管理業務の委託に関する契約
(2) 庁舎、学校、市営住宅その他の市が管理する施設(これに付随する機械設備等を含む。)の警備、清掃、保守点検等維持管理業務の委託に関する契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる契約であって市長が定めるもの
ア 機器等の借入れに関する契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
イ 役務の提供を受ける契約で、年間を通じて当該役務の提供を受けるもの
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。