○宮津市水道事業及び下水道事業処務規程

昭和43年4月1日

水管規程第1号

(目的)

第1条 宮津市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第22号)第4条の規定による建設部(以下「部」という。)の事務の分掌並びに処務の要領は、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

(職名及び職務)

第2条 部に部長、課に課長及び係に係長を置く。

2 必要がある場合には、部に次長、課に担当課長、参事又は課長補佐、係に主任専門員、主任、主査その他の職員を置くことができる。

第3条 部長は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の命を受け、その分掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、所属部長を補佐し、所属部長の命を受け、特定の事務を掌理する。

3 課長は、所属部長の命を受け、その分掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

4 担当課長は、所属課長の命を受け、その分掌事務のうち、特に命じられた事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。

5 参事は、所属課長の命を受け、その分掌事務のうち、特に命じられた事務を掌理する。

6 課長補佐は、所属課長を補佐し、所属課長の命を受け、その分掌事務を掌理する。

7 係長は、所属課長の命を受け、係の事務を処理する。

8 主任専門員、主任、主査その他の職員は、所属係長の命を受け、担任事務を処理する。

(組織及び分掌事務)

第4条 建設部に上下水道課並びに管理係、施設整備係及び浄水係を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

上下水道課

管理係

(1) 上下水道関係工事の請負契約に関すること。

(2) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。

(3) 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の経営に関すること。

(4) 職員の任免及び服務に関すること。

(5) 条例、規則その他の例規の制定及び改廃に関すること。

(6) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(7) 予算、決算、資金計画及び経理に関すること。

(8) 水道メーターの検針に関すること。

(9) 水道使用料金、公共下水道使用料等に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) 上下水道事業に係る庶務に関すること。

(12) 専用水道に関すること。

(13) 簡易専用水道に関すること。

(14) 応急給水に関すること。

(15) 下水道事業の受益者負担金に関すること。

(16) 下水道排水設備指定工事業者の指定に関すること。

施設整備係

(1) 水道配水施設整備計画に関すること。

(2) 工事用資材の選定及び検査に関すること。

(3) 指定給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者の指導に関すること。

(4) 水道配水施設の維持管理並びに拡張及び改良の設計並びに施工監督に関すること。

(5) 給水装置等の拡張及び改良の設計並びに施工監督に関すること。

(6) 給水装置の設計審査、しゅん工検査及び修繕の指導に関すること。

(7) 下水道の計画及び立案に関すること。

(8) 下水道排水設備指定工事業者の指導に関すること。

(9) 下水道施設の維持管理並びに拡張及び改良の設計並びに施工監督に関すること。

(10) 排水設備の設計審査、しゅん工検査及び修繕の指導に関すること。

(11) 下水道に係る特定施設及び除害施設に関すること。

浄水係

(1) 水道浄水施設整備計画に関すること。

(2) 浄水場の維持管理並びに拡張及び改良の設計並びに施工監督に関すること。

(3) 給水の制限及び調整に関すること。

(4) 水質の管理及び検査に関すること。

(5) 水源の汚染防止及び保全に関すること。

(6) 浄水場管理人等の指揮監督に関すること。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年水管規程第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和58年水管規程第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年水管規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年水管規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年水管規程第2号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年水管規程第4号)

この規程は、平成12年6月1日から施行する。

(平成14年水管規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年水管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年水管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年水管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年水管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年水管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年上下水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

宮津市水道事業及び下水道事業処務規程

昭和43年4月1日 水道事業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和47年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和58年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成3年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成4年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成10年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成11年10月1日 水道事業管理規程第2号
平成12年6月1日 水道事業管理規程第4号
平成14年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第7号
令和3年3月31日 上下水道事業管理規程第1号