○宮津市監査委員事務局処務規程
平成9年3月31日
監査委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、宮津市監査委員条例(昭和39年条例第20号)第2条に規定する監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び書記を置く。
2 前項に定めるもののほか必要があるときは、事務局長補佐(以下「局長補佐」という。)及びその他の職員を置くことができる。
(職務)
第3条 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 局長補佐は、局長を補佐し、事務局の事務を処理する。
3 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。
(職務の代理)
第4条 局長に事故があるときは、局長補佐又はあらかじめ局長が定めた職員がその職務を代理する。
(例規の準用)
第5条 法令及びこの規程その他別に定めるものを除き、職員の任免、分限、服務、給与及び事務処理に関しては、市の例による。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年監査委規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年監査委規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年監査委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。