○宮津市公平委員会規則

昭和41年10月25日

公平委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、宮津市公平委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 委員長の選挙は、委員の無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の選挙は、委員全員の同意により他の方法によることができる。

3 委員長の任期は、委員の任期とする。ただし、委員会の承認を得て委員長の職を辞することができる。

4 委員長が決定したときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員の辞任)

第3条 委員がその職を辞しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(委員長の職務権限)

第4条 委員長は、委員会を代表し、委員会に関する次に掲げる事項を処理する。

(1) 委員会の招集に関すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 予算の要求及び委員会予算の経理に関すること。

(4) 公印及び文書の保管に関すること。

(5) 事務職員の任免、給与、服務等に関すること。

(6) その他委員会の庶務に関すること。

(事務局の設置)

第5条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第6条 事務局に次の職員を置く。

局長

書記

局長は職員の中から委員長が任命する。

(職員の職務)

第7条 局長は、委員長の命を受け、所管事務を統括する。

2 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

(職員の定数)

第8条 事務職員の定数は、宮津市職員定数条例(昭和43年条例第20号)の定めるところによる。ただし、必要のあるときは、他の任命権者の承認を得て当該事務部局の職員を定数外として兼務を委嘱することができる。

(職員の任用等)

第9条 事務職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務等に関しては、別に定めがあるものを除き、市職員の例による。

第10条 削除

(文書の取扱い)

第11条 委員会の管掌する文書の取扱いは、宮津市文書管理規程(平成13年訓令甲第1号)の定めるところによる。

(公告式)

第12条 委員会の規則、規程及び告示の公告式は、宮津市公告式条例(昭和29年条例第2号)の定めるところによる。

(公印)

第13条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

画像

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月10日から適用する。

(昭和60年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年公平委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

宮津市公平委員会規則

昭和41年10月25日 公平委員会規則第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 公平委員会
沿革情報
昭和41年10月25日 公平委員会規則第3号
昭和60年4月15日 公平委員会規則第2号
平成14年3月29日 公平委員会規則第2号