○宮津市文書管理規程

平成13年3月30日

訓令甲第1号

宮津市文書管理規程(昭和39年訓令甲第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 文書等の受領、配付及び収受(第12条―第19条)

第3章 文書等の処理(第20条―第27条)

第4章 文書等の浄書及び発送(第28条―第32条)

第5章 文書等の整理及び保存

第1節 通則(第33条―第39条)

第2節 文書等の置換え、移換え及び引継ぎ(第40条―第42条)

第3節 文書等の保存(第43条―第51条)

第4節 文書等の廃棄(第52条・第53条)

第6章 雑則(第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市における文書等の管理については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書等 事務を処理するために取り扱う書類、図面等各種の記録及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)全てをいう。

(2) 電子文書 電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(3) 決裁文書 決裁権限を有する者の決裁を受けるべき文書等をいう。

(4) 決裁済文書 決裁権限を有する者の決裁を受けたが、施行前である文書等をいう。

(5) 完結文書 文書上の事務処理が完結した文書等をいう。

(6) 置換え 前々年度に完結した文書を一定の年限保存するため執務室内の所定の場所に移すことをいう。

(7) 移換え 当該年度の文書保管場所から前年度の文書保管場所へ移すことをいう。

(8) 引継ぎ 完結文書(電子文書を除く。)を一定の年限保存するために総務課長に引き継ぐことをいう。

(9) 保管文書 保存年限が5年以下の完結文書で執務室等で保管するものをいう。

(10) 保存文書 保存年限が10年以上の完結文書で引継ぎをして書庫等において保存するものをいう。

(文書等の管理)

第3条 文書等は、常に迅速に処理し、かつ、丁寧に取り扱うとともに、事務能率の向上に役立つように適正に管理しなければならない。

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、文書等の管理に関する事務を統括する。

(課長の職務)

第5条 課長は、常に当該課における文書事務が円滑かつ適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱責任者及びファイル担当者)

第6条 課に文書取扱責任者を置き、係長及び係長相当職以上の職員のうちから課長が指名する。

2 係にファイル担当者1名を置き、主事及び主事相当職以上の職員のうちから課長が指名する。この場合において、文書取扱責任者に指名された職員を兼ねて指名することができる。

3 課長は、文書取扱責任者及びファイル担当者を指名したときは、直ちにその職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。

(文書取扱責任者及びファイル担当者の職務)

第7条 文書取扱責任者は、課長の命を受けて課における文書事務の適正な処理を図るため、次に掲げる事務を行う。

(1) 文書の収受、配付及び発送に関すること。

(2) 文書の整理、保管、置換え、移換え、引継ぎ、保存及び廃棄に関すること。

(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

2 ファイル担当者は、課長の命を受けて係における文書事務の適正な処理を図り、文書取扱責任者を補佐する。

(文書管理の簿冊等)

第8条 文書管理に使用する簿冊、番号簿等は、総務課長が別に定める。

(文書等の種類)

第9条 市において取り扱う文書等の種類は、次のとおりとする。

(1) 公示令達文書

 条例 法令の規定に基づいて議会の議決を経て定めるもの

 規則 法令の規定に基づいて市長が定めるもの

 告示 法令の規定又はその権限に基づいて処分又は決定した事項を一般に公示するもの

 公告 一定の事項を一般又は一部に公示するもの

 訓令甲 職員に対し、その権限の行使及び職務の執行について命令するもので例規となるもの

 訓令乙 職員に対し、その権限の行使及び職務の執行について命令するもので例規とならないもの

 指令 申請又は願に対し指示命令するもの

 達 特定の団体又は個人に対し、一方的に義務を命じ、禁止し、停止し、又は既に与えた許可、認可等の取消しについて示達するもの

(2) 一般文書(公示令達文書以外の文書をいう。以下同じ。)

(文書等の記号番号)

第10条 発信文書には、軽易なものを除き、当該文書の種類に応じて次に掲げるところにより記号及び番号を付すものとする。発信文書には、軽易なものを除き、当該文書の種類に応じて次に掲げるところにより記号及び番号を付すものとする。

(1) 一般文書の記号は、市及び課名の略称を用いて、総務課長が別に定める。

(2) 公示令達文書の記号は、総務課長が別に定める。

(3) 番号は、記号に続けて「第 号」をもって記載するものとする。

(4) 公示令達文書は、それぞれの文書の種類ごとに暦年を通じて一連番号とする。

(5) 一般文書の番号は、会計年度を通じて課ごとに一連番号とする。

2 同一内容の文書等が複数あるときは、必要により番号の後に枝番号を付して処理することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、法令等別に定めのあるときは、その記号番号を付けて処理することができる。

(文書等処理の年度)

第11条 文書等処理の年度は、次に掲げるものを除き、4月1日から翌年3月31日までとする。

(1) 公示令達文書

(2) 市議会の会議録、議案及び議決書

(3) その他総務課長が指定するもの

第2章 文書等の受領、配付及び収受

(文書等の受領及び配付等)

第12条 市役所に到達した文書等(電磁的記録を除く。以下「到達文書」という。)は、各課において直接受領したものを除き、総務課において受領するものとする。

2 総務課において受領した次条及び第14条に定める文書以外は、封皮の表面に市受付印を押し、あて先別に区分して、総務課に設置する文書配付棚において配付する。この場合において、配付先が明確でないものについては、開封の上、配付する。

3 課長は、所属職員に指示して、午前1回、午後1回以上文書配付棚の文書を集配するものとする。

4 各課間における文書の集配は、各課において直接取り扱うことを妨げない。

5 2部又は2課以上に関連する文書等は、総務課長がその主務課を決定して、当該課に配付するものとする。この場合において、配付を受けた課長又は担当課長は、必要に応じて、その写しを他の関係課長等に送付するとともに、その旨を文書の余白に記入しなければならない。

(親展文書等の受領及び配付)

第13条 親展若しくは書留又はこれらに類する表示のある文書を受領したときは、総務課は開封をせず、その封皮の表面に市受付印を押し、親展文書等収配簿に記載しなければならない。

2 前項の文書は、直接あて名人に配付し、親展文書等収配簿に受領印を徴さなければならない。

(手数料等の受領及び配付)

第14条 総務課において戸籍、住民基本台帳等の謄・抄本及び各種証明書類の交付申請又は刊行物の交付依頼等のために、その手数料又は代金が添付された文書(宛先の確認ができないものに限る。)を受領したときは、当該手数料又は代金につき、手数料等収配簿に記載し、当該文書にその封皮及び手数料又は代金を添えて主務課に配付し、その受領した者の受領印を徴さなければならない。

2 各課において直接受領した文書に現金、金券等が同封されている場合は、受領の経過を明らかにしておくものとする。

(郵便料金等の未払又は不足の文書の処理)

第15条 到達文書のうち郵便料金等の未払又は不足のものがあるときは、官公署から発せられたものその他総務課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払って受領することができる。

(文書等の収受)

第16条 課長は、到達文書を総務課から受領したとき、又は当該課に直接到達した文書について受領したときは、当該課に属する文書であることを確認した上、文書に課受付印を押し、収受するものとする。

2 前項の規定により収受した文書(以下「収受文書」という。)は、決裁又は供覧を要するものにあっては当該文書の上部に付せんを貼付して課長に、その他のものにあっては担当係長に送付しなければならない。

3 配付された文書が、当該課に属さないものであるときは、課長は速やかに総務課に回付しなければならない。

(ファクシミリの利用による文書の収受)

第17条 ファクシミリで収受した文書は、前条の規定により処理するものとする。ただし、電磁的記録として処理できるものについては、次条の規定により処理するものとする。

(電子文書の収受)

第18条 電子文書の収受は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して随時に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、課長は、特別の事情があると認めるときは、CD、USBメモリー等の媒体により電子文書を収受することができる。

(電子文書の取扱い)

第19条 課長は、課で収受した電子文書を次のとおり取り扱うものとする。

(1) 課の所掌として処理する必要がある場合は、第16条第2項の規定の例により処理する。この場合において、課受付印は、押さないものとする。

(2) 他の課の所掌に属する場合は、原則として総務課長と協議の上、所管課に転送する。

2 前条第2項の規定により収受した電子文書は、第16条又は前項の規定の例により取り扱うものとする。

第3章 文書等の処理

(文書等処理の指示)

第20条 課長は、第16条第2項の規定により送付を受けた文書の処理に当たり、自らその処理を行う場合を除き、当該文書に係る事務の担当係長に処理方針を示し、絶えず文書の処理に留意し、事案が完結するまでその経過を把握しておかなければならない。

(事案の処理)

第21条 事案の処理は、全て文書等により決裁を受けることを原則とする。ただし、行政処分その他の記録を残す必要な事務処理を除き、決裁権限を有する者の判断により口頭による決裁手続の承認により事務処理を行うことができる。

2 特に緊急に処理すべき必要があり、かつ、正規の手続を経る時間的余裕がない事務で所属部課長が必要と認めたときは、直ちに口頭による決裁手続の承認により事務処理を行うことができる。この場合においては、事後速やかにこの章の規定に準じて正規の手続をとらなければならない。

(決裁文書の作成)

第22条 決裁文書は、次に掲げるところにより作成しなければならない。

(1) 上司の指示に基づいて作成すること。

(2) 事案ごとに作成すること。

(3) 用字、用語等については、法令により定められたもの及び総務課長が特に必要と認めるものを除き、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)、外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)及びローマ字のつづり方(昭和29年内閣告示第1号)により平易簡明に書くものとする。

(4) 原議書には、起案者の所属、氏名、起案年月日その他指定事項を記入し、内容のよくわかる標題をつけ、簡潔明瞭に必要事項を記載すること。

(5) 経費を伴う事案については、予算との関係を明らかにすること。

(6) 決裁文書には、必要に応じて、起案の根拠となった収受文書、根拠法令の写しその他必要な資料を添付すること。

(7) 施行者名は、市長、会計管理者、福祉事務所長その他職務権限を有する者の職名及び氏名又は市名若しくは市役所名を記載すること。ただし、軽易なものについては職名のみの記載とし、又は事案の軽重若しくはあて先名の区分により、副市長、理事、部長若しくは課長の職名及び氏名の記載とすることができる。

2 決裁文書を起案するときは、次に掲げる場合を除き原議書を用いて行わなければならない。

(1) はじめから市長名、施行年月日等発信文書の様式を具備している帳票により起案できるとき。

(2) 軽易な事案の処理を行う場合であって、付せん又は当該事案に係る文書の上部余白に朱書きで決裁押印欄を設けて処理できるとき。

(3) 電子文書として、電子的方法により決裁を受けるとき。

(4) 法令等別に定めのあるとき。

(回議)

第23条 決裁文書は、多角的な検討、複数の職員による確認等の観点から副務者その他関係職員に回議し、担当係長(係長以上の者が起案担当者となった場合は、その者の直属上司)から順次所属上司の承認を経て、決裁権限を有する者の決裁を受けなければならない。この場合において、担当係長等は、決裁文書を審査し、訂正を要する箇所は、明瞭に加筆又は削除し、又は訂正後の文書に差し替えた上で回議しなければならない。

2 前項に規定する場合において、回議を受けた者が当該決裁文書について承認するときは、承認の旨押印又は電子的方法による承認処理をしなければならない。

3 課長は、前2項の決裁文書について審査を行い、別に定める決裁区分に従い、市長、副市長、理事、部長、課長等の決裁を要するもの別にそれぞれ区分し、自ら決裁するものを除き回議しなければならない。

(合議)

第24条 事案の処理施行が他の部、課等に直接関係を有する文書等は、当該関係部、課等に合議又は回覧しなければならない。この場合において、合議の順序は、次に掲げるところにより、決裁権限を有する者の決裁の前に行うものとする。ただし、単に供覧にとどめる趣旨のものは、決裁後回覧するものとする。

(1) 同一部内の他の所管の事務に関係を有する場合は、主管の課長の回議を経てから、同一部内の他の関係課長等に合議する。

(2) 他の部等の所管の事務に関係を有する場合は、次の区分に応じ、それぞれに定める順序により合議する。

 部長以上の決裁を要するもの 主管の部長の回議を経てから他の部等に合議する。

 課長の決裁を要するもの 主管の課長の回議を経てから他の部等に合議する。

2 重要若しくは異例な文書等又は事案が複雑で緊急を要し、合議部、課等が多い場合の文書等その他必要と認める文書等の合議は、関係部課長等の参集を求めて協議し、全員の同意をもって合議に代えることができる。

3 合議を受けた関係部課長等は、速やかに意思を決定し、又は必要と認める場合は意見を付し、主務課に回付しなければならない。

4 関係部課長等において合議を受けた文書等について異議があるときは、主務課長に協議し、協議が整わない場合は、双方の意見を付し、上司の決裁を受けなければならない。

5 合議した文書等でその後起案の趣旨が変更又は否決(廃案)されたものは、その旨を合議済の関係部課長等に通知しなければならない。

(合議の特例)

第25条 次の各号のいずれかに該当する文書等は、総務課長に合議しなければならない。

(1) 公示令達文書(指令を除く。)

(2) 議会に提出する議案類

(3) 法令又は例規の解釈又は適用に関する案類

(決裁年月日の記入)

第26条 起案者は、決裁済文書(電子文書を除く。)が回付されたときは、直ちに当該原議書に決裁年月日を記入しなければならない。

(供覧)

第27条 文書等の供覧については、第22条の規定を準用する。

第4章 文書等の浄書及び発送

(浄書等)

第28条 決裁済文書で浄書を要するものは、原則として起案者が作成するものとし、浄書後、原議書の浄書欄に押印又は電子的方法による承認をしなければならない。

2 前項の場合において、庁外へ発送する文書等については、必要に応じ、文書発信番号簿に登載し、発信番号を付すものとする。

3 議案、条例、規則、告示、公告、専決、報告、訓令、指令、達及び経由文書については、総務課に備える簿冊に登載し、その番号を付さなければならない。

4 前項の規定による登載及び経由の表示は、総務課で行うものとする。

(照合)

第29条 浄書文書は、浄書後起案者以外の者が直ちに決裁済文書と照合しなければならない。

2 前項の規定により照合した者は、原議書の照合欄に押印又は電子的方法による承認をしなければならない。

(公印)

第30条 発送を要する文書等には、宮津市公印規則(昭和49年規則第16号)の定めるところにより、公印を押し、特に必要と認められるものにあっては決裁済文書と契印を押さなければならない。ただし、軽易な文章等その性質又は内容により公印を押す必要のない文書については、これらを省略することができる。

(文書の発送)

第31条 庁外へ発送する文書は、原則として総務課において発送するものとする。ただし、主務課において直接持参する必要のある文書及び総務課長が主務課において取り扱うことが適当であると認めた文書は、主務課において発送することができる。

(発送の手続)

第32条 郵便によって文書を発送するときは、料金後納郵便差出票を作成し、日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)の検印を受けて発送する。ただし、特別の事情があるとき、又は小荷物等を郵便以外の方法によって発送するときは、差立簿にあて先、郵便種別又は品目、扱所名、料金その他必要事項を記載し、郵便切手若しくははがきを使用し、又は料金を支払って小荷物等を発送することができる。

2 使送によって文書を送付するときは、主務課において使送票2枚を作成し、あて名その他の事項を明記して、その1枚を当該文書に添えて主務課の職員が直接配達するものとする。

3 前項の規定により文書を使送したときは、当該使送票にあて名人の受領印を徴し、当該使送票を持ち帰らなければならない。

第5章 文書等の整理及び保存

第1節 通則

(文書の整理)

第33条 文書は、常に系統的に整理、配列及び保管し、必要な文書が必要なときに、速やかに取り出せるようにしておかなければならない。

2 文書の保管又は保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防処置をとるとともに、重要なものは、非常災害時に際しいつでも持ち出せるように、あらかじめ準備をしておかなければならない。

(保管文書の整理点検)

第34条 課長は、課内の文書の整理保管状況を常に点検し、文書の円滑な整理保管に努めるものとする。

2 総務課長は、必要に応じて各課の文書整理保管状況について点検を行い、適切な助言及び指導を行うものとする。

(文書等の完結日等)

第35条 文書等の完結日は、次に定めるところによる。

(1) 公示令達文書 所定の手続により公示又は令達された日

(2) 契約関係文書 当該契約期間の満了日

(3) 申請、請求、届出等に関する文書 当該申請、請求、届出等があった日

(4) 訴訟関係文書 当該事件の完結した日

(5) 辞令等に関する文書 交付日

(6) 帳票類 最終記録のあった日

(7) 決裁文書及び供覧、回覧、復命、報告等に関する文書等 当該処理が完了した日

(8) 出納関係文書 当該出納のあった日

2 完結文書の属する年度は、その完結した日の属する会計年度とする。ただし、4月1日から5月31日までの間に施行する文書で前会計年度の歳入又は歳出に係るものについては、当該会計年度に属するものとする。

(文書等の保管単位)

第36条 文書等は、課を単位として保管する。ただし、総務課長が特に必要と認めた場合は、係その他を単位として保管することができる。

(文書の保管用具)

第37条 文書の保管用具は、原則としてA4の3段ファイリングキャビネット(以下「キャビネット」という。)を使用するものとする。ただし、キャビネットに収納することが不適当な文書については、書棚等それぞれ適切な用具を使用することができる。

2 キャビネットは、可能な限り保管単位ごとに一定箇所に集中配列しなければならない。

3 個別フォルダー等のファイリング用具については、総務課長が指定するものを使用するものとする。

4 キャビネットの増減は、書類の収納状況を調査の上、総務課長が決定する。

(文書等の整理及び保管)

第38条 職員は、執務中を除き、文書を自己の手元に置いてはならない。

2 完結文書(電子文書を除く。以下次項において同じ。)は、キャビネットに収納することが不適当なものを除き、必要に応じて利用することができるように、ファイル管理表に定める分類項目別に整理し、個別フォルダーに入れてキャビネットに収納しなければならない。

3 完結文書を同一の個別フォルダーに収納しようとするときは、処理済年月日の古いものから順に置き、最も新しいものが最前に位置するように置くものとする。

4 個別フォルダーは、原則として、当年度文書にあってはキャビネットの上2段に、前年度文書にあってはキャビネットの下1段に収納し、保管するものとする。

5 電子文書は、総務課長が指定するファイルサーバ内等の所定の場所において保管するものとする。

(ファイル管理表の作成等)

第39条 課長は、毎年保管文書の移換え時までにファイル管理表を作成しなければならない。

2 課長は、個別フォルダーの増減その他の理由によりファイル管理表の記載事項に変更が生じたときは、ファイル管理表を補完訂正しなければならない。

3 課長は、総務課長から提出を求められたときは、前2項の規定によって作成したファイル管理表の写しを所属課長を経て提出しなければならない。

第2節 文書等の置換え、移換え及び引継ぎ

(置換え及び移換えの時期等)

第40条 文書等(電子文書を除く。以下この条及び次条並びに第42条において同じ。)の置換えは、毎年6月に行うものとし、文書等の移換えは、置換えに引き続いて行うものとする。

2 前項に規定する置換え及び移換えの期日については、総務課長が定める。

3 常時使用する文書等は、置換え及び移換えを行わないことができる。

(置換えの方法)

第41条 課長は、保存を必要とする文書等のうち5年保存の文書等にあっては所定のファイルボックスに、永年及び10年保存の文書等にあっては所定の文書保存箱に収納し、個別フォルダーごとの保存年限別に区分して置き換える。

2 前項の規定により置き換えた文書等は、保存年限別に保存箱に収納し、当該保存箱に保存票を貼付するものとする。

3 永年及び10年保存の電子文書は、外部記録媒体に保存するものとする。

(置換え文書等の引継ぎ)

第42条 課長は、前2条の規定により置き換えられた文書等のうち、永年及び10年保存の文書等について総務課長から引継ぎを求められたときは、当該保存文書箱に保管文書等移管一覧表を添えて総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、文書等の引継ぎを受ける場合は、文書等の保存年限その他保存方法の適否を審査し、不適当と認めるときは、保存年限の修正等必要な措置を求めることができる。

第3節 文書等の保存

(文書等の保存年限)

第43条 文書等の保存年限は、ファイル管理表による。

(文書等の保存年限の区分)

第44条 文書等の保存年限の区分は、永年、10年、5年及び1年の4区分とする。

2 前項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書等及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書等については、その保存年限は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間による。

(文書等の保存年限の設定)

第45条 文書等の保存年限の決定又はその内容の変更は、課長が総務課長の承認を得て行う。

2 課長は、文書等保存年限を決定し、又はその内容を変更しようとするときは、法令等の定め、文書等の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮するものとする。

3 課長は、前2項の規定により決定した文書等の保存年限をファイル管理表に記載しなければならない。

(文書等の保存年限の計算)

第46条 文書等の保存年限の計算は、完結文書の属する年度の翌年度4月1日から起算する。

(文書等の保存場所)

第47条 保存文書等は、書庫又は総務課長が別に定める場所に保存するものとする。

(書庫等の管理)

第48条 前条に規定する書庫等は、総務課長が管理する。

(保存文書の閲覧及び借覧)

第49条 執務のため保存文書を閲覧し、又は借覧しようとするときは、保存文書閲覧・借覧簿に必要事項を記載した上で行うものとする。

2 保存文書の借覧期間は、7日以内とする。

3 前項の借覧期間を超えて借覧する場合は、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。

(紛失等の届出)

第50条 前条の規定により閲覧又は借覧した保存文書について、汚損又は紛失その他の事項が生じたときは、当該閲覧又は借覧をしている者は、その旨を直ちに総務課長に届け出なければならない。

(禁止事項)

第51条 文書等は、転貸し、又は庁外に持ち出してはならない。ただし、特別の理由により総務課長の許可を得たときは、この限りでない。

第4節 文書等の廃棄

(文書の廃棄)

第52条 保存期間が満了した文書は、毎年6月末日までに廃棄するものとする。

2 課長は、保存期間中の文書で保存の必要がないと認められるものがあるときは、総務課長と協議してこれを廃棄することができる。

3 総務課長は、引き継がれた文書(永年保存の文書を除く。)が保存年限を経過したときは、保存文書廃棄一覧表を作成の上、主務課長に通知し、廃棄するものとする。

4 総務課長は、保存期間が満了した保存文書であっても、関係課長と協議して、なお保存の必要があると認めたときは、さらに期間を定めて保存することができる。

5 前項の規定により保存期間を延長したときは、当該文書のファイル管理表及び文書保存箱に延長した廃棄年月日及び保存年限を記載しなければならない。

6 永年保存の文書については、総務課長は、10年ごとに関係課長と協議して、その必要性を精査し、保存の可否を決定するものとする。

7 前項の規定にかかわらず、総務課長は、必要があると認めるときは、その都度、総務課に引き継がれた文書の保存の可否を決定することができる。

8 前各項の規定は、主務課において当該課長が置換えにより保存する文書の取扱いについて準用する。

(廃棄の方法)

第53条 文書は、裁断し、溶解し、焼却する等不正使用の防止に留意の上、廃棄するものとする。

2 前項の焼却等の利便を図るため、総務課長は、毎年、まとめて廃棄する日を設定する。

第6章 雑則

(その他)

第54条 この規程に定めるもののほか、課受付印等の様式その他必要な事項は、総務課長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前の宮津市文書管理規程(昭和39年訓令甲第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の宮津市文書管理規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年訓令甲第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第10号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第20号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第1号)

この規程は、平成24年3月10日から施行する。

(平成24年訓令甲第7号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第2号)

この規程は、平成25年11月21日から施行する。

(平成26年訓令甲第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

宮津市文書管理規程

平成13年3月30日 訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章 公印・文書
沿革情報
平成13年3月30日 訓令甲第1号
平成17年3月30日 訓令甲第3号
平成17年7月1日 訓令甲第10号
平成18年3月31日 訓令甲第7号
平成19年3月30日 訓令甲第6号
平成19年9月26日 訓令甲第20号
平成23年3月31日 訓令甲第2号
平成24年3月9日 訓令甲第1号
平成24年9月28日 訓令甲第7号
平成25年11月21日 訓令甲第2号
平成26年3月31日 訓令甲第3号
平成27年3月31日 訓令甲第1号
平成28年3月31日 訓令甲第1号
平成29年3月31日 訓令甲第1号
令和4年3月31日 訓令甲第2号
令和5年3月31日 訓令甲第2号