○宮津市公印規則

昭和49年11月1日

規則第16号

(目的)

第1条 本市の公印については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する庁印及び職印の印章をいう。

(名称及び形状等)

第3条 公印の名称、形状、寸法、使用区分、個数、定位置及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、公印台帳を備えて、全ての公印を登録しなければならない。

(調製及び改廃等)

第5条 公印を調製、改刻又は廃止しようとするときは、総務課長に合議の上、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、当該公印の名称、使用区分及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

3 前項の規定により公印を廃止したときは、全て、総務課長においてこれを焼却その他の方法により廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用する場合は、押印を要する文書に決裁済の原議書を添え、公印の保管者にその旨をつげ、定位置において押印しなければならない。

2 出張その他特別の事情により前項の規定により難いときは、公印特別使用承認願を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、その承認を求めることのできる公印は、総務課に定置するものに限る。

(印影の印刷等)

第7条 公印の印影を印刷しようとするとき又は電子計算機による公印の印影(以下「電子印」という。)を作成しようとするときは、総務課長に合議の上、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、公印の印影を印刷し、又は電子印を作成するときは、当該公印の名称、使用区分及び印影並びに使用開始の期日を告示するものとする。

3 公印の印影の印刷若しくは電子印の作成に使用した印影の凸版又は原版は、当該印刷等が終わったときは、直ちに総務課長に引き継がなければならない。

4 電子印を使用する課の長は、当該電子印に係る電子計算機の記録の盗難、偽造又は不正使用等がないよう電子印に係るデータ等を適正に管理しなければならない。

(文書の契印)

第8条 次に掲げる文書について公印を使用したときは、その文書と決裁済の原議書とに契印をしなければならない。

(1) 許認可に係る行政処分で特に重要と認められるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、文書の真正、発送の事実等を証拠として残しておくことが特に必要と認められるもの

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、公印台帳等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則により調製したものとみなす。

(昭和52年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第19号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第31号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年11月27日から施行する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、令和2年5月25日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

形状

寸法

ミリメートル

使用区分

個数

定位置

保管者

市印

正方形

24

市名をもって発する文書

1

総務課

情報推進係長

市印

正方形

7

住民基本台帳カード及び個人番号カード専用

1

市民環境課

市民窓口係長

市印

正方形

7

国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書その他国民健康保険に関する認定証専用

4

税務・国保課

国保年金係長

市役所印

正方形

23

市役所名をもって発する文書

1

総務課

情報推進係長

市長印

正方形

21

市長名をもって発する文書

2

総務課

情報推進係長

市長印

正方形

21

市長名をもって発する文書

1

社会福祉課

地域福祉係長

市長印

正方形

35

賞状、表彰状、感謝状専用

1

総務課

情報推進係長

市長印

正方形

21

税等に関する証明専用

1

税務・国保課

税務係長

市長印

正方形

21

戸籍、住民票、印鑑登録等に関する証明及び船員手帳の交付専用

2

市民環境課

市民窓口係長

市長印

正方形

21

介護保険に関する証明専用

1

社会福祉課

介護給付係長

市長印

正方形

20

老人医療証専用

1

税務・国保課

国保年金係長

市印凸版

正方形

15

国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書その他国民健康保険に関する受療証、受給者証及び認定証並びに介護保険被保険者証、介護保険資格者証、介護保険負担割合証その他介護保険に関する認定証及び確認証専用

1

総務課

情報推進係長

市長印凸版

正方形

22

市長名をもって発する文書

1

総務課

情報推進係長

市長印凸版

正方形

15

市長名をもって発する文書

1

総務課

情報推進係長

市長職務代理者印

正方形

21

市長職務代理者名をもって発する文書

1

総務課

情報推進係長

市長職務代理者印

正方形

20

市長職務代理者名をもって発する文書

1

税務・国保課

税務係長

市長職務代理者印

正方形

20

市長職務代理者名をもって発する文書

1

市民環境課

市民窓口係長

副市長印

正方形

21

副市長名をもって発する文書

1

総務課

情報推進係長

会計管理者印

正方形

18

会計管理者名をもって発する文書

1

会計課

会計係長

理事印

正方形

20

理事名をもって発する文書

1

総務課

情報推進係長

総務部長印

正方形

20

総務部長名をもって発する文書

1

総務課

情報推進係長

福祉事務所印

正方形

26

福祉事務所名をもって発する文書

1

社会福祉課

地域福祉係長

福祉事務所長印

正方形

20

福祉事務所長名をもって発する文書

1

社会福祉課

地域福祉係長

杉末会館印

正方形

25

館名をもって発する文書

1

杉末会館

館長

杉末会館長印

正方形

20

館長名をもって発する文書

1

杉末会館

館長

宮津市公印規則

昭和49年11月1日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章 公印・文書
沿革情報
昭和49年11月1日 規則第16号
昭和52年11月10日 規則第21号
昭和53年8月10日 規則第11号
昭和53年10月5日 規則第15号
昭和53年12月5日 規則第20号
昭和54年4月2日 規則第7号
昭和55年12月15日 規則第18号
昭和58年3月28日 規則第4号
昭和58年9月20日 規則第16号
昭和60年3月30日 規則第9号
昭和61年8月25日 規則第20号
昭和62年9月1日 規則第19号
昭和63年9月30日 規則第15号
平成2年5月1日 規則第11号
平成3年3月30日 規則第5号
平成4年3月31日 規則第2号
平成5年3月31日 規則第6号
平成6年3月31日 規則第3号
平成6年10月1日 規則第18号
平成9年3月31日 規則第6号
平成10年3月30日 規則第3号
平成11年3月31日 規則第13号
平成11年9月30日 規則第19号
平成12年3月31日 規則第4号
平成12年6月29日 規則第31号
平成13年3月30日 規則第4号
平成13年7月23日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第3号
平成14年9月25日 規則第41号
平成15年3月28日 規則第4号
平成15年8月25日 規則第22号
平成16年12月1日 規則第11号
平成17年3月30日 規則第13号
平成17年7月1日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第2号
平成27年10月1日 規則第25号
平成27年11月10日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第1号
平成29年11月15日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第2号
令和2年5月22日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第2号