○宮津市議会事務局規程

昭和41年4月9日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、宮津市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し定めることを目的とする。

(事務局の職)

第2条 事務局に事務局長のほか、課長、係長その他の職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要がある場合には、事務局次長を置くことができる。

3 事務局次長、課長、係長その他の職員は、書記をもって充てる。

(職員の定数)

第3条 事務局職員の定数は、宮津市職員定数条例(昭和43年条例第20号)の定めるところによる。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長の命を受け、その事務を掌理する。

3 課長は、事務局長の命を受け、その分掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、所属課長の命を受け、係の事務を処理する。

5 その他の職員は、所属係長の命を受け、担任事務を処理する。

(事務の代行)

第5条 事務局長に事故があるときは、あらかじめ事務局長が定めた上席の書記がその事務を代行する。

2 前項に定める事務の代行は、重要又は異例に属する事項を除くものとする。ただし、あらかじめ処理の方針等を示されたもの又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。

3 代行した事務は、遅滞なく事務局長に報告しなければならない。

(課及び係の設置)

第6条 事務局に議事調査課及び、議事調査係を置く。

(分掌事務)

第7条 課及び係の分掌する事務は、次のとおりとする。

庶務に関する事務

(1) 儀式及び交際に関すること。

(2) 議長会及び事務研究会等に関すること。

(3) 議会に関する条例、規則その他諸規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 議員の身分等の記録に関すること。

(5) 議員の厚生、共済制度等に関すること。

(6) 職員の服務、給与、研修及び福利に関すること。

(7) 情報公開及び個人情報の保護に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) 文書の収受、浄書、編さん及び保管に関すること。

(10) 予算及び経理一般に関すること。

(11) 議会図書に関すること。

(12) 議場、議長室、委員会室、事務局及び議員控室の管理並びに物品の保管に関すること。

(13) 事務局の庶務に関すること。

議事に関する事務

(1) 本会議及び委員会の運営並びに記録に関すること。

(2) 議会運営委員会の運営及び記録に関すること。

(3) 全員協議会及び各会派幹事長会の運営並びに記録に関すること。

(4) 傍聴人の整理に関すること。

(5) 議員の発議案に関すること。

(6) 議案及び請願等付議事件の処理に関すること。

(7) 審査報告書、発言通告書及び欠席届等の処理に関すること。

(8) 議決報告書の調製に関すること。

(9) 行財政資料等の収集及び保管に関すること。

第8条及び第9条 削除

(事務局長の専決事項)

第10条 事務局長は、宮津市事務決裁規程(昭和60年訓令甲第2号。以下「決裁規程」という。)に定める部長等共通専決事項のほか、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 会計年度任用職員の任用に関すること。

(2) 職員の事務引継に関すること。

(3) 請願書及び陳情書の受付に関すること。

(4) 会議録の調製に関すること。

(5) 議決報告に関すること。

(6) その他議長が命じた事項

(課長の専決事項)

第10条の2 課長は、決裁規程に定める課長等共通専決事項のほか、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 議員共済に関すること。

(2) 議場及び委員会室の使用に関すること。

(3) 自動車の使用に関すること。

(4) その他事務局長が命じた事項

(職員の身分取扱等)

第11条 職員の身分取扱及び服務の要領は、市長事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年議会規程第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年議会規程第1号)

この規程は、昭和50年2月5日から施行する。

(昭和51年議会規程第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和60年議会規程第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年議会規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年議会規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年議会規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年議会規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年議会規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年議会規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年議会規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年議会規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年議会規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年議会規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

宮津市議会事務局規程

昭和41年4月9日 議会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和41年4月9日 議会規程第1号
昭和47年4月1日 議会規程第1号
昭和50年2月5日 議会規程第1号
昭和51年3月30日 議会規程第1号
昭和60年3月30日 議会規程第1号
平成4年3月31日 議会規程第1号
平成8年3月29日 議会規程第1号
平成10年3月30日 議会規程第1号
平成14年3月29日 議会規程第1号
平成18年3月31日 議会規程第1号
平成27年3月31日 議会規程第1号
平成28年3月31日 議会規程第1号
令和2年3月31日 議会規程第1号
令和4年3月31日 議会規程第1号
令和5年3月31日 議会規程第1号