○宮津市事務決裁規程
昭和60年3月30日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 市における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(1) 決裁 市長又はその補助機関の職員が、この規程により定められた権限に属する事務の処理について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 市長の補助機関の職員が、この規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。
(3) 代決 市長又は専決を行う者が不在の場合において、この規程に定める者が代って決裁することをいう。
(4) 部長等 宮津市事務分掌規則(平成28年規則第2号。以下「分掌規則」という。)第3条に定める部長及び議会事務局長をいう。
(5) 課長等 分掌規則第3条に定める課長、会計管理者、議会事務局議事調査課長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。
(6) 担当課長 分掌規則第3条に定める担当課長をいう。
(効力)
第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、市長の決裁と同一の効力を有する。
(副市長専決事項)
第5条 副市長は、前条に定める市長決裁事項を除く事項について専決することができる。
(理事専決事項)
第5条の2 理事限りで専決することができる事項は、別表第2のとおりとする。
(課長等専決事項)
第7条 課長等限りで専決することができる事項は、別表第4のとおりとする。
(代決)
第8条 市長が決裁すべき事項で、市長が不在であるときは、副市長がその事項を代決する。
第9条 副市長が専決することができる事項で、副市長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する部長等(理事の配置があるときは、当該事項を所管する理事)がその事項を代決する。
第10条 部長等が専決することができる事項で、部長等が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する課長等(次長の配置があるときは、当該事項を所管する次長)がその事項を代決する。
第11条 課長等が専決することができる事項で、課長等が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する課長補佐又は係長がその事項を代決する。
2 第7条第2項の規定により担当課長が専決することができる事項で、担当課長が不在であるときは、同一の所属における課長等がその事項を代決し、当該課長等及び担当課長がともに不在であるときは、その事項に係る事務を主管する課長補佐又は係長がその事項を代決する。
第12条 前3条に規定する代決者が不在のためにその事項を代決することができない場合は、その事項に係る事務を主管する上司の決裁を得ることにより代決されたものとみなして、処理することができる。
第13条 前5条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限り、これをすることができる。ただし、特に重要な事項及び異例な事項若しくは疑義のある事項については、代決することができない。
(代決後の手続)
第14条 代決をした事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。
(決裁の順序)
第15条 事務は、別に定めのあるものを除き、主管の係長から順次上司の決定を経て、市長又は専決者の決裁を受けるものとする。
附則
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
2 宮津市事務代決及び専決規程(昭和40年訓令甲第7号)は、廃止する。
附則(昭和61年訓令甲第5号)
この訓令は、昭和61年9月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令甲第6号)
この規程は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令甲第3号)
この規程は、昭和62年4月20日から施行する。
附則(昭和62年訓令甲第4号)
この規程は、昭和62年12月10日から施行する。
附則(平成元年訓令甲第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令甲第12号)
この規程は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成3年訓令甲第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令甲第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令甲第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令甲第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令甲第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令甲第1号)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成9年度の予算に関する収入、支出等の財務に関する事務については、なお従前の例による。
附則(平成11年訓令甲第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令甲第4号)
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年訓令甲第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令甲第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第12号)
この規程は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年訓令甲第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令甲第6号)
この規程は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第34号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第3市民室副室長専決事項の表第1項の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第7号)
この規程は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第4号)
この規程は、平成29年11月27日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第4商工観光課長専決事項の表第1項の改正規定は、宮津まちなか地域振興拠点施設条例(令和2年条例第8号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第7号)
この規程は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令甲第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
市長決裁事項
1 市行政の総合企画及び政策並びに運営に関する一般方針の決定に関すること。
2 重要な事業計画の樹立及びその実施に関すること。
3 市議会の招集及び議案等に関すること。
4 行政区域に関すること。
5 条例の制定及び改廃並びに重要な規則その他例規の制定及び改廃に関すること。
6 重要な国、府等への陳情及び要望に関すること。
7 重要な通達、通知、照会、回答、報告、復命、申請、進達、副申、答申、諮問等に関すること。
8 重要な許可、認可、登録、証明、閲覧その他行政処分に関すること。
9 重要な市民の陳情、苦情、要望等の処理に関すること。
10 重要な訴訟、和解、異議の申出及び審査の申出に関すること。
11 重要な儀式及び表彰等に関すること。
12 職員の任免その他重要な人事及び給与に関すること。
13 副市長、理事及び総務部長の出張に関すること。
14 理事及び総務部長の休暇並びに部長等の病気休暇、特別休暇及び介護休暇(年次有給休暇を除く。)に関すること。
15 予算の編成、決算、財政状況の公表等財政上の重要事項に関すること。
16 市有財産及び重要な物件の取得、管理、貸借及び処分に関すること。
17 市税その他市の歳入金で異例又は先例のない減免及び不納欠損処分に関すること。
18 重要な寄附金及び分担金に関すること。
19 投資及び出資金、繰上充用金及び賠償金の支出に関すること。
20 前各項のほか市長の指示により処理するもの。
21 財務に係るもののうち次に掲げる事項に関すること。
(1) 1件3,000万円以上の収入の調定
(2) 1件3,000万円以上の支出負担行為
(3) 1件200万円以上の不用物品の売却処分
(4) 1件30万円以上の予定賃貸料のある物件の借入れ又は財産の貸付け
(5) 1件100万円以上の予備費充当
別表第2(第5条の2関係)
理事専決事項
1 特定の重要事項の行政資料の調査及び企画に関すること。
別表第3(第6条関係)
部長等共通専決事項
1 比較的重要な事項に関する申請、照会、報告、回答、通知及び進達に関すること。
2 部における行政資料の調査及び企画に関すること。
3 軽易な規則その他例規の制定及び改廃に関すること。
4 理事者会議に提出する議案に関すること。
5 所属職員(主幹に限る。)及び所属課長(相当職にある者を含む。)の年次有給休暇に関すること。
6 所属職員(主幹に限る。)の時間外勤務、特殊勤務、週休日の振替、時間外勤務代休時間等に関すること。
7 所属職員の出張に関すること。
8 行政財産の一時使用の許可に関すること。
9 財務に係るもののうち次に掲げる事項に関すること。
(1) 1件1,000万円未満の収入の調定
(2) 1件1,000万円未満の支出負担行為
(3) 歳出予算の流用
(4) 予定価格30万円未満の不用物品の売却処分に関すること。
総務部長専決事項
1 行政に係る総合資料の調査及び企画に関すること。
2 行政事務の運営及び調整に関すること。
3 理事者会議の招集及び議案に関すること。
4 係長以上を対象とする職員研修に関すること。
5 会計年度任用職員の任用に関すること。
6 部長等(相当職にある者を含み、総務部長を除く。)の年次有給休暇及び出張に関すること。
7 職員(部長及び部長相当職にある者を除く。)の病気休暇、特別休暇及び介護休暇に関すること。
企画財政部長専決事項
1 市の広報に関すること。
2 地方交付税に関すること。
3 市債の借入計画に関すること。
健康福祉部長専決事項
1 精神障害者の保護に関すること。
2 障害者自立支援給付等に要する費用の支給決定等に関すること。
3 児童手当及び児童扶養手当に係る認定等に関すること。
4 介護保険料及び保育所保育料の滞納処分に関すること。
別表第4(第7条関係)
課長等共通専決事項
1 公簿の閲覧及び証明に関すること。
2 所属職員の事務分掌に関すること。
3 所属職員の年次有給休暇に関すること。
4 所属職員の時間外勤務、特殊勤務、週休日の振替、時間外勤務代休時間等に関すること。
5 軽易又は定例的な告示及び公告に関すること。
6 書類の公示送達に関すること。
7 登記並びに登録の手続に関すること。
8 軽易又は定例に属する申請、届出、照会、通知、報告、回答、経由及び進達等に関すること。
9 市の歳入金で明確に定められた取扱基準に基づく減免に関すること。
10 入札参加者の参加資格の確認に関すること。
11 宮津市財務規則(昭和40年規則第13号。以下「財務規則」という。)第130条の規定による監督職員の任命に関すること。
12 滞納処分を行う職員の任命に関すること。
13 その他前各項に準ずる軽易な事務処理に関すること。
14 財務に係るもののうち次に掲げる事項に関すること。
(1) 税及び保険料(年度当初の賦課決定に係るものを除く。)の収入の調定
(2) 軽易かつ既定基準に基づく使用料、手数料、分担金及び諸収入の収入の調定
(3) 前2号に定めるもののほか1件300万円未満の収入の調定
(4) 収入命令
(5) 納入通知書の発行及び督促状の発行
(6) 証券支払拒絶に伴う納入通知書の再発行
(7) 収入及び支出の更正
(8) 過誤納金の還付額の決定及び還付通知書の発行並びに過誤払金の戻入の調査決定及び返納通知書の発行
(9) 法令又は条例、規則等に基づく扶助費並びに共済事業、保険事業及び医療事業に基づく診療報酬、給付費支給費(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3に規定する第1号事業支給費に限る。)、拠出金及び審査に要する経費に係る支出負担行為
(10) 修繕料を除く需用費、役務費、原材料費、旅費及び公債費に係る支出負担行為
(11) 契約に基づく部分払及び前金払の支出負担行為
(12) 定例又は既定基準に基づく支出金に係る支出負担行為
(13) 前4号に定めるもののほか1件300万円未満の支出負担行為
(14) 支出命令
(15) 過誤納金の戻出命令及び過誤払金の戻入命令
(16) 小切手の償還請求に基づく支出の調査決定及び支出命令
(17) 入札保証金及び契約保証金の受入れ並びに支出命令
総務課長専決事項
1 庁内の取締りに関すること。
2 応接室及び会議室の使用許可に関すること。
3 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。
4 職員の身分証明書に関すること。
5 宿日直の実施及び日誌の検閲に関すること。
6 市町村職員共済組合の給付証明に関すること。
7 職員の軽易な研修に関すること。
8 文書の管理に関すること。
9 市公報の編集発行に関すること。
10 各種統計調査に関すること。
11 財務に係るもののうち報酬、給料、職員手当、共済費並びに恩給及び退職年金に係る支出負担行為及び支出命令
12 前項に係る個人住民税及び源泉徴収した所得税の支出負担行為及び支出命令
財政課長専決事項
1 庁舎内外の保守管理に関すること。
2 財務に係るもののうち次に掲げる事項に関すること。
(1) 予算成立の通知
(2) 予算配当額の追加及び更正
(3) 財務規則第29条の規定による会計管理者への通知
(4) 1件50万円未満の予備費充当
3 課税物件の標識の交付及び廃止に関すること。
4 納税管理人の承認に関すること。
5 徴収金の徴収嘱託及び受託に関すること。
消防防災課長専決事項
1 消防団(団長の任免に関することを除く。)に関すること。
2 消防機械器具の選定、検収及び配置に関すること。
3 消防団員の公務災害補償及び消防協力者等の災害給付請求に関すること。
企画課長専決事項
1 宮津市ターミナルセンターの使用許可に関すること。
市民環境課長専決事項
1 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
2 人口動態調査に関すること。
3 杉末会館の使用許可に関すること。
4 火葬場の使用許可に関すること。
5 自動車臨時運行許可に関すること。
6 埋火葬許可に関すること。
7 相続開始報告に関すること。
8 船員法(昭和22年法律第100号)に関すること。
9 改葬に関すること。
10 動物の愛護及び管理に関すること。
11 廃棄物の搬入許可に関すること。
12 浄化槽の設置等に関すること。
13 ごみ等焼却灰の処分に関すること。
税務・国保課長専決事項
1 課税物件の標識の交付及び廃止に関すること。
2 納税管理人の承認に関すること。
3 徴収金の徴収嘱託及び受託に関すること。
4 歳入歳出外現金における府民税の払出及び市民税への振替
5 国民健康保険被保険者証の交付に関すること。
6 療養取扱機関の請求による一部負担金の徴収に関すること。
7 高額療養費貸付金及び出産費貸付金に関すること。
8 国民年金に関すること。
9 健康保険日雇特例被保険者手帳(受給資格者票含む。)の交付等に関すること。
10 後期高齢者医療保険料の分納計画の承認に関すること。
社会福祉課長専決事項
1 行旅病人及び行旅死亡人の処置に関すること。
2 子育て支援医療、老人医療及び福祉医療の受給者証の交付に関すること。
3 コミュニティルーム及びクッキングルームの使用許可に関すること。
4 福祉バスの使用許可に関すること。
健康・介護課長専決事項
1 介護保険被保険者資格の得喪に関すること。
2 介護保険被保険者証及び介護保険資格者証の交付に関すること。
3 要介護認定に関すること。
4 在宅高齢者支援事業の利用者の決定に関すること。
5 予防接種の実施に関すること。
6 各種検診等保健事業の実施に関すること。
7 母子健康手帳の交付に関すること。
商工観光課長専決事項
1 市営駐車場の使用許可に関すること。
農林水産課長専決事項
1 農林水産統計に関すること。
2 農産物病虫害防除及び家畜衛生の指導に関すること。
3 鳥獣の捕獲の許可及び飼養の登録に関すること。
4 農業用機械器具の使用許可に関すること。
5 工事用資材及び機械器具の選定及び検収に関すること。
6 市の管理する漁港施設の一時占用及び放置物件の除去命令に関すること。
7 漁港の区域内における危険物等の荷役許可に関すること。
8 漂流及び沈没物件の処置に関すること。
土木管理課長専決事項
1 市道の一時占用及び一時掘削に関すること。
2 工事による市道の通行禁止及び制限に関すること。
3 工事用資材及び機械器具の選定及び検収に関すること。
4 工事用機械器具の使用許可に関すること。
5 法定外公共物に係る境界確定及び占用等に関すること。
6 地価調査に関すること。
都市住宅課長専決事項
1 都市公園の一時占用許可及び有料公園施設の使用許可に関すること。
2 屋外広告物の許可に関すること。
3 建築確認申請に関すること。
4 市営住宅入居者選考の調査に関すること。
5 市営住宅に係る軽易な許可、承認及びその取消しに関すること。
6 住宅入居に係る敷金に関すること。
会計課長専決事項
1 領収証書綴の亡失公告に関すること。
2 物品の分類換及び所管換の決定に関すること。
3 会計課保管の物品の一時貸出に関すること。
4 物品の検収(工事用材料を除く。)に関すること。
選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会の各事務局長専決事項
1 財務に係るもののうち歳出予算の流用に関すること。