○宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(給料等)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるところによる。

3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い、任命権者が決定する。

4 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第4条 宮津市一般職職員の給与に関する条例(昭和30年条例第27号。以下「給与条例」という。)第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(給料の調整額)

第4条の2 給与条例第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(地域手当)

第4条の3 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第5条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「3,000円」とあるのは、「4,500円」と読み替えるものとする。

(特殊勤務手当)

第6条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第7条 給与条例第15条第1項及び第3項から第6項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第8条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第9条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第10条 給与条例第18条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第18条第1項の勤務は、第7条の規定により準用する給与条例第15条第1項第8条の規定により準用する給与条例第16条及び前条の規定により準用する給与条例第17条の勤務は含まれないこととする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 給与条例第20条から第20条の3まで(第20条第1項後段を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当に関し必要な事項は、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第11条の2 給与条例第21条(同条第1項後段を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当に関し必要な事項は、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第12条 第7条の規定により準用する給与条例第15条第8条の規定により準用する給与条例第16条及び第9条の規定により準用する給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出に当たっては、給与条例第23条の規定を準用する。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出に当たっては、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第13条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は代休日を指定されて、当該祝日法による休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した者にあっては、当該休日に代わる代休日(以下これらを「祝日法による休日等」という。)である場合、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)又は代休日を指定されて、当該年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した者にあっては、当該休日に代わる代休日(以下これらを「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(報酬)

第14条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、当該報酬の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額を下回る場合については、当該最低賃金額以上の額として市長が別に定める額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。ただし、当該報酬の額が最低賃金法第3条に規定する最低賃金額を下回る場合については、当該最低賃金額以上の額として市長が別に定める額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条の規定を適用して得た額に、当該額に給与条例第11条第2項の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(給料の調整額に相当する報酬)

第14条の2 パートタイム会計年度任用職員には、給与条例第8条に規定する給料の調整額に相当する報酬を支給する。この場合において、当該報酬の支給については、同条の規定を準用する。

(特殊勤務に係る報酬)

第15条 宮津市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年条例第5号。以下「特殊勤務手当条例」という。)に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第16条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又は割り振られた1週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が週38時間45分に達するまでの間の勤務に対するこの項の規定の適用については、「100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。

(休日勤務に係る報酬)

第17条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第18条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(宿日直勤務に係る報酬)

第19条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第18条第1項の規定により支給される宿日直手当に相当する額を宿日直勤務に係る報酬として支給する。

2 前項の規定による勤務は、第16条第17条及び前条の規定による勤務には含まれないものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 給与条例第20条から第20条の3まで(第20条第1項後段を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第20条第5項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における規則で定める算出方法により求められる報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当に関し必要な事項は、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第20条の2 給与条例第21条(同条第1項後段を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における規則で定める算出方法により求められる報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当に関し必要な事項は、規則で定める。

(報酬の支給)

第21条 給与条例第6条及び第7条の規定は、月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて、勤務した日の属する月の翌月10日に報酬を支給する。ただし、支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第22条 第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日等及び年末年始の休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第14条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第14条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(3) 時間額による報酬 前項第3号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第23条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(招致外国青年の報酬)

第24条 第14条から前条の規定にかかわらず、語学指導等を行う招致外国青年として任用されるものの報酬は、月額とし、335,000円以上360,000円以下とする。

2 前項に規定するもののほか、招致外国青年の報酬の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(給与からの控除)

第25条 給与条例第2条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条第1項に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用弁償の額については、給与条例第12条の規定の例による。この場合において、同条第3項中「3,000円」とあるのは、「4,500円」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用を弁償する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、宮津市職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第5号)の例による。

(委任)

第28条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和60年条例第4号)第2条第1項の規定により月額で報酬を受けていた非常勤の職員で、同日から引き続き同種と認められる職務に従事する会計年度任用職員に係る第3条及び同条を準用する第14条の規定に基づく給料及び報酬の号給については、市長が別に定める。

(宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和60年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津市一般職職員の給与に関する条例の一部改正)

4 宮津市一般職職員の給与に関する条例(昭和30年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 宮津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津市職員定数条例の一部改正)

6 宮津市職員定数条例(昭和43年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津市職員の任用に関する条例の一部改正)

7 宮津市職員の任用に関する条例(昭和30年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

8 宮津市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津市職員の分限に関する条例の一部改正)

9 宮津市職員の分限に関する条例(昭和30年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

10 宮津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

11 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

12 宮津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

13 宮津市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和52年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

14 宮津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例)

15 令和2年12月に支給する期末手当について第11条第1項及び第20条第1項において準用する給与条例第20条第2項の規定を適用する場合については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の130」とする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)

16 令和4年6月に支給する期末手当の額から、第11条第1項及び第20条第1項の規定により準用する宮津市一般職職員の給与に関する条例のうち宮津市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第17号)附則第2項に規定する調整額を減じる規定は、適用しない。

(令和元年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第66号の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 第3条の規定による改正後の宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第3条の規定による改正後の宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

7 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定(第20条第2項から第4項まで及び第21条第2項の改正規定に限る。)及び第3条の規定(別表第1の改正規定を除く。) 令和6年4月1日

4 第3条の規定(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

7 第3条の規定(別表第1の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第3条の規定による改正後の宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

8 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

4 第4条の規定による改正後の宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 第4条の規定による改正後の宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、第4条の規定による改正前の宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第4条の規定による改正後の宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

7 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 第3条の規定による改正後の宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第3条の規定による改正後の宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

7 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

給料表

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400

295,500

61

258,700

296,100

62

259,000

296,700

63

259,300

297,200

64

259,600

297,700

65

259,900

298,200

66

260,200

298,800

67

260,500

299,300

68

260,800

299,900

69

261,100

300,300

70

261,400

300,800

71

261,700

301,300

72

262,000

301,900

73

262,300

302,400

74

262,600

302,800

75

262,900

303,100

76

263,200

303,400

77

263,500

303,600

78

263,800

303,900

79

264,100

304,100

80

264,400

304,400

81

264,700

304,600

82

265,000

304,800

83

265,300

305,100

84

265,600

305,300

85

265,900

305,600

86

266,200

305,800

87

266,500

306,100

88

266,800

306,400

89

267,100

306,700

90

267,400

307,000

91

267,700

307,300

92

268,000

307,600

93

268,300

307,800

94


308,000

95


308,300

96


308,700

97


308,900

98


309,200

99


309,500

100


309,900

101


310,100

102


310,400

103


310,700

104


311,000

105


311,200

106


311,500

107


311,800

108


312,100

109


312,300

110


312,600

111


313,000

112


313,300

113


313,500

114


313,700

115


314,000

116


314,400

117


314,600

118


314,800

119


315,100

120


315,400

121


315,700

122


315,900

123


316,200

124


316,500

125


316,800

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

(1) 定形的業務

1級

定型的業務を行う職務で規則で定めるもの

(2) 一般事務職相当業務

1級

一般職職員が担う業務に相当する業務を行う職務で規則で定めるもの(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

(3) 専門性を要求される業務

1級

専門的な知識・技能を要する業務を行う職務で規則で定めるもの

(4) 高度な専門性を要求される業務

2級

高度な知識・技能を要する業務を行う職務で規則で定めるもの

宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第3号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職関係
沿革情報
令和元年9月30日 条例第3号
令和元年12月26日 条例第12号
令和元年12月26日 条例第16号
令和2年11月30日 条例第29号
令和4年3月31日 条例第9号
令和4年5月23日 条例第17号
令和4年12月23日 条例第23号
令和4年12月23日 条例第24号
令和5年12月22日 条例第26号
令和6年12月25日 条例第25号
令和7年3月31日 条例第5号
令和7年12月24日 条例第37号