○宮津市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成28年12月22日
条例第29号
宮津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、上下水道企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(準用)
第2条 上下水道企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給与の種類及び基準については、宮津市一般職職員の給与に関する条例(昭和30年条例第27号)の適用を受ける職員の例による。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与等の種類及び基準については、宮津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第3号)の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(宮津市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の宮津市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項の規定を適用する。