○宮津市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月17日

条例第5号

宮津市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和29年条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、宮津市一般職職員の給与に関する条例(昭和30年条例第27号)第13条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉業務従事職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(3) 火葬業務従事職員の特殊勤務手当

(4) 犬、猫等死体処理従事職員の特殊勤務手当

(5) 災害対策業務従事職員の特殊勤務手当

(社会福祉業務従事職員の特殊勤務手当)

第3条 社会福祉業務従事職員の特殊勤務手当は、次の業務に従事した職員に対して支給する。

(1) 死亡人の収容業務に従事したとき。

(2) 精神病者又は重症の結核患者を護送したとき。

2 前項の手当の額は、1人1回につき前項第1号については2,000円、前項第2号については1,000円とする。

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第4条 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(感染力等危険性の高いものに限る。)の防疫作業に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、1人1日1,000円とする。

(火葬業務従事職員の特殊勤務手当)

第5条 火葬業務従事職員の特殊勤務手当は、火葬場において火葬に従事する職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、火葬1体につき500円とする。

(犬、猫等死体処理従事職員の特殊勤務手当)

第6条 犬、猫等死体処理従事職員の特殊勤務手当は、死犬、死猫等の処理業務に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、1人1回500円とする。

(災害対策業務従事職員の特殊勤務手当)

第7条 災害対策業務従事職員の特殊勤務手当は、宮津市災害対策本部長が指示し、かつ、著しく危険と認める災害対策に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、次に掲げる区分により支給する。

(1) 1日5時間以上の場合1日 1,000円

(2) 1日5時間未満の場合1日 600円

(その他)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(宮津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 宮津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宮津市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月17日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)