○宮津市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和52年10月5日

条例第22号

宮津市非常勤職員公務災害補償等条例(昭和43年条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、宮津市議会議員(以下「議員」という。)その他非常勤の職員の公務上の災害(法第1条に規定する災害をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、附属機関の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)次の各号に掲げる者以外のものをいう。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

(通勤)

第2条の2 この条例で「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

(1) 住居と勤務場所との間の往復

(2) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の市長の定める就業の場所から勤務場所への移動

2 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(実施機関)

第3条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる機関(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める補償を実施する。

(1) 議員 議長

(2) 委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 市長

(3) その他の職員 任命権者

2 実施機関は、職員について公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の規定による災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは、宮津市公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(認定委員会)

第4条 市に認定委員会を置く。

2 認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(補償基礎額)

第5条 次の各号に定める者の区分に応じ、当該各号に掲げる額を補償基礎額とする。

(1) 議員 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日の属する月においてその者について定められていた議員報酬月額を30で除して得た額

(2) 給与(給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当をいう。以下同じ。)又は報酬が月額で定められている者 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日の属する月においてその者について定められていた給与月額又は報酬月額を30で除して得た額

(3) 報酬が日額で定められている者 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日においてその者について定められていた報酬日額

(4) 前3号に掲げる者以外の者又は前2号の方法によって計算した補償基礎額が著しく均衡を欠くと認められる者 実施機関が市長と協議して定める額

(補償の種類、範囲、金額、支給方法等)

第6条 補償の種類、範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、法第2条第1項に規定する職員の例による。

2 前項の場合においては、前条に規定する補償基礎額を法第2条第4項に規定する平均給与額とみなして適用するものとする。

(審査会)

第7条 市に宮津市公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、審査会に対し、審査を申し立てることができる。

3 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宮津市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定は、平成18年4月1日以後に発生した公務上の災害又は通勤による災害について適用し、同日前に発生した公務上の災害又は通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

宮津市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和52年10月5日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職関係
沿革情報
昭和52年10月5日 条例第22号
昭和56年10月1日 条例第25号
昭和60年3月30日 条例第11号
平成14年3月25日 条例第29号
平成18年6月2日 条例第37号
平成20年9月25日 条例第27号
平成21年12月25日 条例第22号
令和元年9月30日 条例第3号