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不妊・不育治療費の助成について

記事ID:0001912 更新日:2022年10月26日更新 印刷ページ表示

不妊・不育治療費助成事業

宮津市では、不妊・不育治療を受けて)おられるご夫婦に対して、その治療に要する費用の一部を助成しています。

詳しい内容は以下をご確認ください。

令和4年4月1日以降に行った治療に係る申請について

令和4年4月1日から新たに保険適用となった体外受精、顕微授精及び男性不妊治療、および令和4年4月1日から先進医療に指定された不妊治療についても助成対象となりました。

これに伴い、申請書や医療機関から治療の内容等を証明していただく証明書の様式が変更となっています。

対象者

医療機関において不妊症又は不育症と診断され、その治療を受け、次の要件を満たす方

1)診療を受けた日に宮津市に住所を有する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実婚関係にある者を含む)

2)申請日の1年以上前から京都府内に住所を有すること  

3)生活保護法第11条に規定する扶助を受けている世帯ではないこと

4)医療保険各法に基づく被保険者、組合員もしくは加入者又はそれらの者の被扶養者

助成対象となる治療

医療保険の適用となる不妊治療

1)一般不妊治療(タイミング療法、排卵誘発法、検査等)

2)人工授精

3)体外受精

4)顕微授精

5)男性不妊治療

※令和4年3月31日までに行った体外受精、顕微授精、男性不妊治療については、対象外です。

 

先進医療(保険適用外)

保険適用外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と合わせて実施することが出来ます。

詳細は医療機関にご確認ください。

 

医療保険の適用となる不育治療

 

助成金額

不妊治療

・不妊治療に要する本人負担額の1/2以内の額。ただし、令和3年4月1日以降の治療に要した費用については累計3万円まで全額補助となります。

・1対象者、1年度の診療につき、10万円を上限とする。ただし、医療保険が適応される治療のみ申請の場合は6万円が上限となります。

不育治療

・医療保険が適用される不育治療に要する本人負担額の1/2以内の額。

・1対象者、1年度の診療につき、10万円を上限とする。

 

※1年度とは、4月1日から翌年3月31日までとします。

※医療保険各法の規定に基づき不妊治療に要する費用に対する給付がある場合は、当該給付額を控除した額を助成対象とします。

申請方法

申請期限

・診療日の翌日から1年以内。ただし、体外受精、顕微授精、男性不妊治療、先進医療は治療が終了した日の翌日から1年以内。

申請に必要な書類(令和4年4月1日以降の治療)

※請求書に記載いただく振込口座の確認を行うため、当該振込口座のコピーも添付してください。

申請に必要な書類(令和4年3月31日までの治療)

※請求書に記載いただく振込口座の確認を行うため、当該振込口座のコピーも添付してください。

申請・問合せ先

〒626-8501 宮津市字浜町3012

宮津市健康福祉部健康・介護課健康増進係(宮津市福祉・教育総合プラザ4階)

電話番号 0772-45-1624

 

こちらもご利用ください。その他の助成等

特定不妊治療に係る交通費の助成(宮津市制度)

宮津市では、体外受精、顕微授精等の特定不妊治療を受けた方の経済的負担を軽減するため、治療通院に係る交通費を助成しています。

詳しくは、特定不妊治療に係る交通費助成について(特定不妊治療交通費助成制度)をご覧ください。

特定不妊治療費助成制度(京都府制度)

京都府では、制限回数を超え保険適用外となった特定不妊治療(令和4年4月1日以降に治療を開始したもの)、令和4年3月31日以前に開始し令和4年4月1日以降に終了する保険適用外の治療に要する費用の一部が助成されます。

詳しくは、京都府ホームページ(特定不妊治療費助成制度)<外部リンク>をご覧ください。

特定不妊治療交通費助成制度(京都府制度)

特定不妊治療にかかる交通費の一部が助成されます。

詳しくは、京都府ホームページ(<外部リンク>特定不妊治療交通費助成制度)をご覧ください。

不育症検査費用の助成(京都府制度)

不育症に悩む方を支援するため、京都府において「医療保険が適用されていない不育症検査」に要した費用の一部が助成されます。

詳しくは、京都府ホームページ(<外部リンク>不育症検査費用助成制度)​をご覧ください。

 

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