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区域外就学について

記事ID:0001543 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

 すべての保護者は、原則として住所地の教育委員会が指定した小中学校へお子様を就学させなければなりません。
 しかし、家庭の事情等によりその学校へ就学させることができないこともあるため、所定の手続きを経た場合は指定された学校以外に就学させることが可能です。(区域外就学制度)

宮津市内に住所を有されている方

・宮津市内の学校間で区域外就学を希望される場合は、宮津市教育委員会学校教育課で区域外就学の申請に係る手続きを行ってください。

・宮津市外の学校に区域外就学を希望される場合は、就学を希望する学校の教育委員会で区域外就学の申請に係る手続きを行ってください。
 ※双方の教育委員会で区域外就学に係る協議が必要となりますのでご了承願います。)

宮津市外に住所を有されている方

・宮津市内の学校に区域外就学を希望される場合は宮津市教育委員会学校教育課で区域外就学の申請に係る手続きを行ってください。
 ※双方の教育委員会で区域外就学に係る協議が必要となりますのでご了承願います。