本文
宮津市いじめ防止基本方針を改定しました
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第12条の規定の基づき、いじめ防止等の基本的な方針や体制を整備するとともに、いじめ防止等のための対策をより総合的、効果的に推進していくため、平成26年6月に宮津市いじめ防止基本方針(以下「本方針」という。)を策定しました。
本方針は、策定から3年の経過を目途として、国の動向等も検討しながら見直すこととしており、今般、京都府いじめ防止基本方針の改定を踏まえ、本方針を改定しました。
「宮津市いじめ防止基本方針」の改定
主な改定内容
1 いじめの防止等のために宮津市が実施する施策
(1)幼児期教育までいじめの未然防止の取組を拡大
(2)専門的知識を有する者との連携として、スクールカウンセラー等を明記
2 学校いじめ防止基本方針
(1)いじめの加害児童生徒に対する成長支援
(2)適切な対処等のあり方のマニュアル「早期発見・事案対処マニュアル」策定
3 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織
(1)早期発見・事案対処の明記
(2)いじめ対策組織の周知徹底、情報共有、構成、取組検証の明確化
4 学校におけるいじめの防止等に関する措置
(1)いじめ発見に向けた心構えの追加
(2)いじめの解消の明確化
関連書類
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)