ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

新生児聴覚検査について

記事ID:0023390 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

新生児聴覚検査とは

新生児聴覚検査とは、​新生児の聴覚障害を早期発見し、早期支援へとつなげるための検査となります。
宮津市は、新生児期に実施される新生児聴覚検査の初回検査の費用について助成します。

交付申請について

宮津市健康福祉部健康・介護課健康増進係(ミップル4階)にて、
母子健康手帳交付時と合わせて交付します。
※妊娠の届出について ⇒ /site/kosodate/18538.html

新生児聴覚検査対象者

・検査日に宮津市に住民票があり、令和4年4月1日以降の生まれの新生児
 ※市外に転出された方は対象となりません。

検査について

お子さんが生まれて数日の間に医療機関で検査があります。
検査の際は、母子手帳と合わせて新生児聴覚検査受診券を医療機関に提出してください。

※助産院でご出産され、助産院に新生児聴覚検査を実施できる提携病院がなく、
 新生児聴覚検査を受けられなかった方でも、退院後、別の医療機関で検査の受診が可能です。
 詳しくは京都府新生児聴覚スクリーニング及び相談支援の手引き
 ⇒11 各機関連絡先 をご確認ください。
  https://www.pref.kyoto.jp/kosodate/screening.html<外部リンク>

検査種類

自動ABR・ABR(水色の受診券) または OAE(紫色の受診券)
 (医療機関によって検査の種類が異なります。どちらか1枚の受診券をご利用ください)

京都府外で新生児聴覚検査を受診される方へ

京都府外の医療機関では、新生児聴覚検査受診券での助成ができません。
里帰り等で京都府外で新生児聴覚児検査を希望される方は、受診券交付時に窓口でお申し出ください。
​新生児聴覚検査受診券と合わせて、申請書、請求書等をお渡しします。

また、京都府外の医療機関で新生児聴覚検査を実施された場合、健診費用を一旦実費でお支払後、窓口に助成申請をしてください。
宮津市から請求書に記載された口座に振り込みいたします。

※助成額費用につきましては、検査費用ごとに上限があるため、検査費用全額の助成ができない場合があります。ご了承ください。

受診券の再交付について

新生児聴覚検査同意書兼受診券を紛失または棄損された方は、窓口での申請により受診券を再交付します。

※受診券の利用の確認のため、その場で再交付できない場合がございます。

※新生児聴覚検査の受診券を再交付する場合は保護者の方であれば申請していただけます。

転入・転出の際の受診券の利用について

宮津市に転入をされた方

前住所地で発行された受診券は、ご利用いただけません。
転入後、健康増進係(ミップル4階)で宮津市の妊産婦健診・新生児聴覚検査受診券の交付を受けていただきますようお願いいたします。
手続きの際は、転入前の市町村で交付された母子健康手帳と受診券をご持参いただきますようお願いします。

宮津市から他市町村へ転出された方

宮津市から転出をされた後は、宮津市でお渡しした受診券はご利用いただけません。
転出先の市町村で受診券の交付を受けていただきますようお願いいたします。