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幼児教育・保育の無償化について

記事ID:0002236 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

 令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもの利用料が無償化されます。
 住民税非課税世帯の子どもは、0歳から2歳も無償化の対象になります。
※詳細は関連書類(広報誌)、関連リンク(内閣府特設ページ)をご覧ください。
1 幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する子ども
(1)3歳から5歳までの子ども
・利用料が無償化されます。(幼稚園は月額上限25,700円)
・通園送迎費、給食費(主食費、副食費)、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
※副食費については、免除される場合があります。
・新制度未移行幼稚園については、保育の必要性の認定申請が必要となります。
(2)0歳から2歳までの子ども
・住民税非課税世帯は利用料が無償化されます。
・無償化の申請手続きは不要です。
2 幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用する子ども
〇「保育の必要性の認定」を受けた場合、利用料が無償化されます。(月額上限11,300円)
〇無償化には、保育の必要性の認定申請が必要となります。
3 認可外保育施設等を利用する子ども
〇「保育の必要性の認定」を受けた場合、利用料が無償化されます。
・3歳から5歳までの子ども:月額上限37,000円
・0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ども:月額上限42,000円
※保育所・認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
〇無償化には、保育の必要性の認定申請が必要となります。
4 就学前の障害児の発達支援を利用する子ども
〇3歳から5歳までの子どもの利用料が無償化されます。
〇無償化の申請手続きは不要です。
◎幼児教育・保育の無償化の対象となる施設の公示については、関連リンクをご欄ください。

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