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妊婦のための支援給付事業
妊婦のための支援給付事業(旧:出産・子育て応援給付金)
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行うため、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。
なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
制度のイメージ

伴走型相談支援(保健師による相談・面談)
妊婦さんや乳幼児を養育する子育て世帯に対し、面談・訪問等を行い、出産・育児などについての相談に応じ、妊娠・出産・育児の見通しを立てるための継続的情報発信をします。
実施時期
(1)妊娠届出時面談:アンケートに記入いただき面談を行います。パパママ学級の紹介等を行います。
(2)妊娠8カ月時面談:妊娠6~7か月ごろにアンケートを送付します。アンケートで希望がある方に面談を行います。産前産後のサービス利用の検討を保健師と一緒に行ったり、産後の各種手続きの紹介を行います。
(3)赤ちゃん訪問:お子様が2ヵ月になられる頃に保健師がご自宅を訪問します。問診やお子様の計測等を元に、お母様・お子様の健康状態を確認したり、相談支援を行います。
経済的支援(妊婦のための支援給付)
支給対象者
申請時点で宮津市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
(注)他市町村で妊婦給付認定を受けている方が宮津市に転入された場合は、改めて宮津市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
支給内容
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妊娠届出後(1回目) |
胎児数の届出後(2回目) |
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支給額 |
妊婦1人あたり5万円 |
妊娠している子ども1人あたり5万円(流産・人工妊娠中絶・死産を含む) (注)流産・人工妊娠中絶・死産については令和7年4月1日以降の場合に支給対象となります。 |
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申請方法 |
申請書に記入し、提出 |
申請書に記入し、提出 |
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申請期限 |
胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日から2年間 |
出産予定日の8週間前の日(流産・人工妊娠中絶・死産した時はその日)から2年間 |
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支給時期 |
申請いただいた月の翌月中旬頃に支給します。 |
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注意点 |
海外で妊娠・出産された方は、支給対象外となる場合があります。 |
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申請に必要な書類
- 申請書
- 申請・請求者の本人確認書類(運転免許証・個人番号カード等)の写し
- 振込口座確認書類(通帳・キャッシュカード等)の写し(金融機関名・支店名・口座名義・口座番号が確認できるもの)
※妊娠届出時に妊娠届(医療機関で記載していただくものです。)に加え、本人確認書類、振込口座確認書類を持ってきていただきますと、妊娠届出と同時に給付金の申請もしていただくことができます。
よくあるご質問
Q1:「出産・子育て応援給付」と「妊婦支援給付金」でもらえる金額は変わりますか?
A1:これまでの「出産・子育て応援給付」と支給される金額は同じです。
Q2:給付は課税の対象になりますか?
A2:課税対象になりません。
Q3:里帰り出産した場合、妊婦支援給付金の申請は里帰り先で申請するのですか?
A3:住民登録(住民所在地)のある宮津市へ申請します。(注)出産後、里帰り先の自治体で面談等の実施(新生児訪問等)を希望される場合は、健康増進係(0772-45-1624)までご連絡ください。
Q4:妊婦支援給付金の申請手続きは、保健師等との「面談」が必要ですか?
A4:すべての妊婦に対し身体的・精神的・経済的な支援を総合的に行う観点から、妊婦等包括相談支援事業と一体的に経済的支援を実施するものであるため、保健師との面談のご協力をお願いします。
Q5:宮津市で妊娠・出産届出後に、宮津市から転出した場合はどうなりますか?
A5:届出時の住所地ではなく、給付の申請を行う時点の住所地で申請し支給を受けることかできます。
Q6:宮津市に転入する前の住所地で「妊婦支援給付金」を受け取った場合でも宮津市で申請できますか?
A6:全国一律の制度のため、同一の理由により複数自治体から二重で受け取ることはできません。ただし、1回目の受給を終えた後、2回目(胎児の数の届出後)の受給前に本市へ住民票を移した場合は、2回目のみ宮津市で申請が可能です。
Q7:「妊婦支援給付金」は妊婦本人以外(夫や祖父母)の口座で申請できますか?
A7:法律上、妊婦に対して支給するとされているため、妊婦本人が、本人名義の口座でしか申請できません。
Q8:申請してからどれくらいで支給されますか?
A8:審査に問題がなければ、申請された月の翌月中旬頃の振り込みの予定です。
Q9: 双子以上を妊娠した場合の「妊婦支援給付金」はどうなりますか?
A9:妊娠届出後(1回目の支給)に5万円、胎児の数の届出後(2回目の支給)に妊娠している子ども1人あたり5万円(双子の場合:10万円)を支給します。
Q10:複数回妊娠した場合はどうなりますか?
A10:妊婦一人あたり5万円ですので、5万円×妊娠回数を申請することができます。
(注)産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した方または妊娠したことが明らかである方に限ります。
Q11:妊娠が継続しなかった(流産・人工妊娠中絶・死産)場合は対象となりますか?
A11:妊娠の届出をし、令和7年4月1日以降に流産・人工妊娠中絶・死産をされた場合も対象となり、妊娠届出後5万円及び胎児数×5万円を申請することができます。また、妊娠の届出前でも、医師による胎児の心拍の確認がされた後の流産・人工妊娠中絶は、同様に対象となります。(ただし、妊娠の届出前に流産・人工妊娠中絶をされた方については、医師による胎児の心拍が確認されていた事実及び妊娠していた胎児の数等を証明する診断書が必要です。)
Q12:旧姓の口座でも、給付を受け取ることができますか?
A12:審査のうえ、ご本人の確認が取れた場合は振り込みできますが、振り込みが完了する前に口座名義を変更してしまうと、振り込みができなくなりますので、ご注意ください。