本文
就学援助制度(小・中学生対象)
就学援助制度は、経済的な理由によって就学が困難な児童・生徒の保護者に対して、学用品費や学校給食費等の必要な援助を行う制度です。
援助を希望される方は、在学している小・中学校へお申出いただき、申請書に必要書類を添付して学校へ提出してください。
対象者
宮津市に住所があり、宮津市立小・中学校もしくは京都府立の中学校に通う児童・生徒の保護者で、次の1、2のいずれかに該当する方
1 要保護
(1)生活保護を受けている方
(2)生活保護を必要とする状態の方
2 準要保護
(1)前年度または当年度において次のいずれかに該当する方
(ア)生活保護を停止または廃止された方
(イ)市民税が非課税または減免された方
(ウ)個人事業税が減免された方
(エ)固定資産税が減免された方
(オ)国民年金保険料が減免された方
(カ)国民健康保険料が減免または猶予された方
(キ)児童扶養手当の支給を受けている方
(2)上記(1)以外の方で次のいずれかに該当する方
(ア)職業安定所登録の日雇労働者の方
(イ)保護者の職業が不安定で生活に困窮している方
(ウ)学校納付金の納付が滞っている方
(エ)経済的理由による欠席日数が多い方
(オ)その他教育的配慮が必要な方
上記2(2)のいずれかに該当する方は、世帯の年間総所得額が教育委員会の定める基準額以下であること。
支給内容
就学援助費は、認定された方に、直接又は学校長を経由して支給します。
新入学児童生徒学用品費の入学前支給については、保護者に直接支給します。
支給経費 | 小学生支給額 (年額) |
中学生支給額 (年額) |
備考 |
学用品費 | 11,630円 | 22,730円 | |
通学用品費 | 2,270円 | 2,270円 | 第1学年を除く |
校外活動費(宿泊を伴わない) | 1,600円 | 2,310円 | |
校外活動費(宿泊を伴う) | 3,690円 | 6,210円 | |
修学旅行費 | 実費 | 実費 | |
体育実技用具費 | - | 実費 【上限7,650円】 |
柔道 |
新入学児童生徒学用品費 | 57,060円 | 63,000円 | 第1学年のみ 入学前支給あり |
医療費 | 実費 | 実費 | 学校病のみ |
通院費 | 実費 | 実費 | 学校病に係る通院のみ |
学校給食費 | 現物支給 | 現物支給 | センター給食実施校 |
実費 | - | 日置小学校・養老小学校 | |
クラブ活動費 | 実費 【上限2,760円】 |
実費 【上限30,150円】 |
|
PTA会費 | 実費 【上限3,450円】 |
実費 【上限4,260円】 |
|
生徒会費 | - | 実費 【上限5,550円】 |
|
卒業アルバム代 | 実費 【上限11,000円】 |
実費 【上限8,800円】 |
|
オンライン学習通信費 | 14,000円 | 14,000円 | ルーター貸与世帯 |
7,000円 | 7,000円 | その他の世帯 |
※令和5年度現在。
※各費目の金額は、年により変更することがあります。
申請方法
在籍する小・中学校へ申請書を提出してください。
申請理由ごとに必要書類を添付してください。
小学校・中学校にそれぞれ兄弟(姉妹)が在籍している場合は、受給申請書はそれぞれの小学校・中学校へ、また、添付書類等は、兄または姉の在籍校へ提出してください。
申請理由ごとに必要な書類
申請理由 | 必要書類 |
生活保護を受けている方 | 不要※ |
生活保護を停止または廃止された方 | 不要※ |
市民税が非課税である方 | 不要※ |
市民税が減免された方 | 市民税減免決定通知書の写し |
個人事業税が減免された方 | 個人事業税減免承認通知書の写し |
固定資産税が減免された方 | 固定資産税・都市計画税減免通知書の写し |
国民年金保険料が減免された方 | 国民年金保険料免除承認(申請)書の写し |
国民健康保険料の減免または徴収猶予された方 | 国民健康保険税決定・更正通知書の写し |
児童扶養手当の支給を受けている方 | 児童扶養手当証書の写し |
世帯の年間総所得額が基準額以下の方 | 不要※2 |
※必要書類で不要となるのは、申請書の同意欄に同意いただいた方のみです。
※2 前年1月1日現在で宮津市外に住所のあった方は、前住所地の市区町村が発行する課税証明書の添付が必要です。
注意事項
1 申請は毎年度必要です。
2 申請の際に提出された書類は返却しません。
3 認定基準の要件を満たさなくなった場合、又は、事実ではない理由による申請が明らかとなった場合は認定を取消し、既に支給していた就学援助費は返還していただくことがあります。
4 認定後、世帯状況が変わる場合(保護者の再婚、離婚、転居、転出、生活保護の開始等)は、必ずすみやかに学校教育課に申出てください。