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いじめを防止するための関連条例を制定しました
条例の名称
宮津市いじめ防止対策推進委員会及び宮津市いじめ調査委員会条例
施行日:平成26年11月1日
目的
宮津市では、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の趣旨を踏まえ、社会全体でいじめの問題を克服する体制を構築するため、宮津市いじめ防止対策推進委員会及び宮津市いじめ調査委員会を設置し、いじめ防止等のための対策を推進することとします。
宮津市いじめ防止対策推進委員会[教育委員会附属機関]
役割
教育委員会の諮問により、次の事項を調査審議します。
(1)いじめの防止等のための対策等
(2)重大事態に係る事実関係の調査(法第28条第1項)
組織
5人(弁護士、医師、臨床心理士、学識経験者)
宮津市いじめ調査委員会[市長附属機関]
役割
市長の諮問により法第28条第1項の調査結果を調査審議します。
組織
5人(弁護士、医師、臨床心理士、学識経験者)
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