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児童手当〈令和4年度から児童手当の制度が一部変更になりました〉
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、児童手当の制度が一部変更になりました。
変更内容
- 「現況届」の提出が原則不要になりました
- 所得が上限限度額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなりました
(補足)公務員の方について
1.「現況届」の提出が原則不要になりました
現況届について
「現況届」は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのもので、児童手当受給者(お子さんを養育している方)の方に提出いただいている書類です。
令和4年度からは、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認しますので、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、次に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、ご提出をお願いします。
該当する方で、現況届が届いていない場合は、お問い合わせください。現況届を提出いただけない場合は、令和6年6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届の提出が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と「別居」と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを宮津市で把握できていない方も対象です)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が宮津市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他、提出が必要な方
こんなときはすみやかに届け出を
次のような変更事項があった場合には、子育て応援係へすみやかに届け出てください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
【例】離婚した、児童が死亡した など
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
【例】単身赴任、児童が市外に進学した、児童が2ヵ月以上施設に入ることになった など
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
【例】婚姻した、養子縁組をした など
- 一緒に児童を養育する配偶者ができたとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
【例】婚姻(離婚)した、事実婚(を解消した)
- 転職なとで、受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる場合のみ)
- 受給者が公務員になったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※必要な届け出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただくことになりますので、すみやかにお手続きください。
2.所得が上限限度額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
所得の基準額について
児童手当には所得制限があります。これまでは、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、「特例給付」として児童1人当たり月額一律5,000円を支給していました。
令和4年10月支給分(6~9月分)からは、児童を養育している方の所得が下表の「B:所得上限限度額」以上の場合は、児童手当等は支給されなくなります。
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合は、再び児童手当等を受けていただくために、改めて認定請求書等の提出が必要となりますのでご注意ください(児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合も同様)。
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」と言います)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(補足)公務員の方について
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されています。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があった場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。
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