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宮津市空き家バンク
空き家バンクとは?
空き家バンクとは、所有者等から申込のあった宮津市内に所在する空き家等を登録し、情報公開することで、空き家の有効活用と、空き家の購入または賃貸を希望する方とのマッチングを図る制度です。
登録された空き家の媒介契約は市と連携している不動産事業者が行いますので、安心してご利用いただけます。
現在登録中の物件情報「たんたんターン(京都府北部移住定住ポータルサイト)<外部リンク>」
※内覧は、「みやづ移住コンシェルジュ(Tel:050-5482-3345)」への申込が必要です。
※交渉、契約等は、宮津市と協定を結ぶ不動産事業者を仲介し、当事者間の責任において行っていただきます。
空き家バンクへの登録
~空き家等を売りたい方・貸したい方~
宮津市と協定を締結している不動産事業者から空き家バンクへ登録できます。
お持ちの物件を空き家バンクにご登録されたい方は、下記の不動産事業者へご相談ください。
<宮津市と協定を締結している不動産事業者>
協定不動産事業者 | 住所 | 電話 |
(有)千賀不動産 | 宮津市字鶴賀2070番地の31 | 0772-25-2115 |
トミタ環境(株) | 宮津市字波路826番地 | 0772-22-3441 |
(株)沢田電気 | 宮津市字日置3560番地の58 | 0772-45-1111 |
(有)ほくと不動産 | 宮津市字鶴賀2066番地の53 | 0772-22-2223 |
内藤建築(株) | 宮津市字喜多2221番地の7 | 0772-22-5544 |
泉不動産(株) | 宮津市字鶴賀2060番地の1 | 0772-45-1733 |
※宮津市へ直接登録を申し込むこともできます。(宮津市移住定住促進係 Tel:0772-45-1033)
<登録できる物件>
居住用の住宅(店舗や事務所との併用住宅も可)
※大規模な改修が必要な物件等、登録できない場合があります。
※相続未登記の物件については登録できません。(相続登記を行ってから登録してください。)
※登録された物件は、市が管理を行うものではございません。
<登録に必要な書類>※市に直接申し込む場合
市に直接登録を申し込む場合は、以下の書類を記入し、提出してください。
(不動産事業者を経由して申し込む場合は、不動産事業者へご相談ください。)
宮津市空き家バンク登録申込書 [Wordファイル/27KB]
空き家バンクに登録するメリット
(1)「空き家バンク物件」として情報発信できる
「空き家バンク登録物件」として宮津市内への移住定住を希望する方へ情報発信できます。
不動産事業者経由で登録すると、自社の不動産商品としても取り扱われますので、より成約しやすくなります。
(2)補助制度が活用できる
空き家バンクに登録することで空き家の改修(リフォーム)補助など、活用可能な補助制度がありますので、その分、物件が売れやすく(貸しやすく)なります。
【活用できる補助制度】
・(移住者向け)登録物件の改修費 最大180万円
・(空き家所有者)登録物件の家財撤去費用 最大10万円 詳しくはこちら
※いずれも、空き家バンク経由で移住者の入居が決まった場合に活用できます。
空き家バンクの物件を買いたい・借りたい
(1)空き家バンクの物件を確認
現在登録中の物件情報「たんたんターン(京都府北部移住定住ポータルサイト)<外部リンク>」
(2)「みやづ移住コンシェルジュ」に内覧を申し込み
みやづ移住コンシェルジュ(Tel:050-5482-3345)
受付時間:月曜日~日曜日(土日含む)9時00分~19時30分まで(年末年始を除く)
※物件の詳細情報については、みやづ移住コンシェルジュが担当の不動産事業者を案内します。
(3)物件を内覧
実際に物件を現地で見て確認してください。(空き家バンクの物件は「現状有姿」での取引となります。)
移住者の方が利用可能な補助制度があります。(詳細はこちら)
(4)物件を決定
決定した物件が市の管理物件の場合は、市から不動産事業者に仲介を依頼しますので、市に申し込みしてください。
(不動産事業者の管理物件の場合は各不動産事業者にお問い合わせください。)
(5)交渉~契約成立
契約が成立した場合、不動産事業者に仲介手数料の支払いが必要になります。