○宮津市民体育館条例施行規則
令和3年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市民体育館条例(平成17年条例第62号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 条例第7条に規定する宮津市民体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 条例第7条に規定する体育館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。
(使用の申請)
第3条 条例第3条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、宮津市民体育館使用申請書(以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。その申請の内容を変更するときも、また同様とする。
(使用の許可)
第4条 指定管理者は、申請書を受理し、適当と認めたときは、使用を許可するものとする。
(利用料金の承認)
第6条 指定管理者が条例第5条第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、宮津市民体育館利用料金承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、宮津市民体育館利用料金承認書を指定管理者に交付するものとする。
3 市長は、前項の規定により承認を行ったときは、速やかに当該承認を行った利用料金の額を告示するものとする。
(利用料金の精算)
第7条 既納の利用料金に不足が生じたときは、使用終了後直ちに精算しなければならない。条例第5条第5項の規定により使用料を納付したときも、また同様とする。
(利用料金の還付基準)
第8条 条例第5条第4項ただし書に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の管理上の都合により使用の許可を取り消したとき 10分の10
(2) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき 10分の10
(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めたとき 10分の8以内
(利用料金の減免基準)
第9条 条例第6条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が使用するとき 10分の10
(2) 宮津市立小学校条例(昭和39年条例第17号)第1条に規定する小学校、宮津市立中学校設置条例(昭和39年条例第18号)第1条に規定する中学校若しくは与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校の教育課程における活動又は宮津市立幼稚園設置条例(昭和49年条例第28号)第1条に規定する幼稚園若しくは宮津市保育所条例(昭和33年条例第3号)第2条に規定する保育所による保育活動に使用するとき 10分の10
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教育課程における活動又は同条に規定する幼稚園若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所による保育活動に使用するとき(前号に規定する使用を除く。) 10分の5
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者が使用するとき 10分の5
(5) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき 指定管理者が相当と認める割合
2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、あらかじめ宮津市民体育館利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第10条 体育館の使用の許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないではり紙をし、又はピンや釘類を打たないこと。
(4) 許可を受けた場所及び設備以外のものを使用しないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、管理に支障をきたすような行為をしないこと。
(6) その他指定管理者の指示に従うこと。
(禁止行為)
第11条 体育館を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。
(2) 風紀を乱し、又は他の使用者に迷惑をおよぼすような行為をすること。
(3) 許可を受けないで土足で入場すること。
(4) 施設又は設備を損傷し、又は滅失すること。
(5) その他指定管理者が体育館の管理上必要と認めて禁止する行為
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に宮津市民体育館条例施行規則を廃止する規則(令和3年教委規則第号)による廃止前の宮津市民体育館条例施行規則(平成12年教委規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別表(第5条関係)
付属設備利用料金の上限の額
区分 | 単位 | 上限額 | 摘要 |
移動ステージ | 一式 1日につき | 25,143円 | |
バレーボール競技用具 | 1組 1日につき | 251円 | |
バドミントン競技用具 | 1組 1日につき | 251円 | |
テニス競技用具 | 1組 1日につき | 251円 | |
バスケット競技用具 | 1組 1日につき | 1,257円 | |
ハンドボール競技用具 | 1組 1日につき | 251円 | |
卓球競技用具 | 1組 1日につき | 251円 | |
放送設備 | 一式 1日につき | 1,886円 | ワイヤレスマイクロホンを含む。 |
展示用パネル | 1枚 1日につき | 126円 | |
コインロッカー | 1回 | 63円 | |
電光器具 | 一式 1日につき | 629円 | |
温水シャワー | 1回 | 105円 |