○宮津市民体育館条例

平成17年12月26日

条例第62号

宮津市民体育館条例(昭和61年条例第36号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の体位向上並びにスポーツ及び文化の振興と発展を図る施設として、宮津市民体育館(以下「体育館」という。)を宮津市字浜町3000番地に設置する。

(指定管理者による管理)

第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、体育館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。

(1) 体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 次条第1項の使用の許可及び第8条第1項の許可に関する業務

(3) その他体育館の設置の目的を達成するために必要な業務

(使用の許可)

第3条 体育館を使用しようとする者は、指定管理者(前条第2号に掲げる業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、市長。以下この条、次条第8条及び第10条において同じ。)にその許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、体育館の管理上必要があると認めるときは、使用の許可に際し条件を付すことができる。

3 指定管理者は、体育館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(許可の取消し等)

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例、規則又は指定管理者の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき。

(4) その他指定管理者がやむを得ないと認めたとき。

2 前項第1号から第3号までに該当し、同項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。

(利用料金等)

第5条 使用者は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、使用の許可を受けると同時に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準によりその全部又は一部を還付することができる。

5 使用者は、市長が使用の許可を行ったときは、第1項の規定にかかわらず、利用料金の額と同額の使用料を市に納付しなければならない。この場合において、使用料の納付時期、還付及び減免については、利用料金の例によるものとする。

(利用料金の減免)

第6条 指定管理者は、規則で定める基準により利用料金を減免することができる。

(開館時間等)

第7条 体育館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(特別の設備)

第8条 使用者は、体育館の使用に際し、特別の設備をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

3 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において必要な設備をさせることができる。

4 使用者は、体育館の使用が終わったとき、又は使用の許可が取り消されたときは、第1項又は前項に規定する設備を撤去し、原状に復さなければならない。ただし、相当の事情があると指定管理者が認めた場合においては、原状回復に要すると指定管理者が認める費用の負担をもって、これに代えることができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(遵守事項)

第10条 体育館を使用する者は、体育館内の規律を守り、この条例、規則その他指定管理者の指示に従わなければならない。

(賠償責任)

第11条 体育館を使用する者は、体育館の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(罰則)

第12条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係るものについて適用し、同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の第5条第2項の規定による利用料金の額の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。

附 則(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の利用料金の額の設定は、施行日前においても行うことができる。

別表(第5条関係)

1 体育館利用料金の上限の額

使用場所及び区分

上限額

競技場

全面使用

1時間につき 1,886円

部分使用

競技場の2分の1を使用する場合

1時間につき 943円

競技場の4分の1を使用する場合

1時間につき 524円

剣道場

1時間につき 524円

柔道場

1時間につき 524円

多目的練習場

1時間につき 524円

トレーニング室(1人につき)

419円

会議室

1時間につき 210円

健康体力相談室

1時間につき 210円

付属設備

規則で定める額

備考 入場料その他これに類する料金を徴収し、又は営利、営業、宣伝等の目的で使用する場合の利用料金の上限額は、この表に定める額の5倍の額とする。

2 体育館冷暖房装置利用料金の上限の額

使用場所及び区分

上限額

会議室

冷房料

1時間につき 314円

暖房料

1時間につき 314円

宮津市民体育館条例

平成17年12月26日 条例第62号

(令和元年10月1日施行)