○宮津市立小学校条例

昭和39年3月31日

条例第17号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条の規定に基づき、次のとおり市立小学校を設置する。

名称

所在地

宮津小学校

宮津市字外側2508番地

栗田小学校

宮津市字上司640番地の1

吉津小学校

宮津市字須津1600番地

府中小学校

宮津市字中野468番地

日置小学校

宮津市字日置1230番地

養老小学校

宮津市字岩ケ鼻132番地

(管理)

第2条 市立小学校の管理に関し必要な事項は、宮津市教育委員会が定める。

附 則

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、すでに設置している市立小学校は、この条例の規定に基づき設置したものとみなす。

附 則(昭和41年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

附 則(昭和47年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年5月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

宮津市立小学校条例

昭和39年3月31日 条例第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第17号
昭和41年4月5日 条例第8号
昭和47年4月1日 条例第12号
昭和48年3月20日 条例第4号
平成5年3月31日 条例第7号
平成11年3月30日 条例第7号
平成12年3月18日 条例第7号
平成16年3月25日 条例第7号
平成20年3月19日 条例第16号
平成25年3月15日 条例第24号
平成27年3月30日 条例第23号