○宮津市立中学校設置条例

昭和39年3月31日

条例第18号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条の規定により準用する同法第38条の規定に基づき、次のとおり市立中学校を設置する。

名称

所在地

宮津中学校

宮津市字万年220番地

栗田中学校

〃  字上司1525番地

(管理)

第2条 市立中学校の管理に関し必要な事項は、宮津市教育委員会が定める。

附 則

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、すでに設置している市立中学校は、この条例の規定に基づき設置したものとみなす。

附 則(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

宮津市立中学校設置条例

昭和39年3月31日 条例第18号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第18号
昭和48年3月20日 条例第5号
平成17年3月25日 条例第16号
平成20年3月19日 条例第16号
平成29年3月31日 条例第17号