○宮津市立中学校設置条例
昭和39年3月31日
条例第18号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条の規定により準用する同法第38条の規定に基づき、次のとおり市立中学校を設置する。
名称 | 所在地 |
宮津中学校 | 宮津市字万年220番地 |
栗田中学校 | 〃 字上司1525番地 |
(管理)
第2条 市立中学校の管理に関し必要な事項は、宮津市教育委員会が定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。