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「こども性暴力防止法」の施行について

記事ID:0031054 更新日:2026年9月2日更新 印刷ページ表示

 

「こども性暴力防止法」の施行について

令和8年12月に「こども性暴力防止法」が施行されます     (令和8年12月25日施行予定)

 「こども性暴力防止法」とは

 教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が成立しました。この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行されます。

 学校や保育所、放課後児童クラブ、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められています。

 制度の趣旨・概要等については、こども家庭庁作成のリーフレットをご参照ください。

国民向けリーフレット国民向けリーフレット2


こども性暴力防止法について(国民向けリーフレット) [PDFファイル/1.12MB]

 

【対象事業者の皆さまへ】

○制度開始後、対象事業者は従事者に性犯罪前科の有無を確認することが求められます。

○性犯罪前科が確認された場合には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、配置転換等の雇用上の措置が必要になります。

事業者向けリーフレット事業者向けリーフレット2

こども性暴力防止法について(事業者) [PDFファイル/466KB]

 

【従事者の皆さまへ】

○こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認が必要となります。

○性犯罪前科があると、性暴力の恐れがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができなくなります。

従事者向けリーフレット従事者向けリーフレット2

こども性暴力防止法について(従事者) [PDFファイル/462KB]

 

子どもを性被害から守るためにできること

 性被害にあったこどもが発するサインを周囲の大人が見逃さないことが大切です。

 政府広報オンラインでは、被害に遭ったこどもが見せる心身の変化等のサインやこどもの性被害に気付いた時の対応、相談先を紹介しています。また、性被害を防ぐために、普段からこどもに伝えておきたいことも紹介しています。

政府広報オンライン こどもを性被害から守るために周囲の大人ができること<外部リンク>

 

【こども家庭庁ホームページ(外部サイトリンク)】

こども性暴力法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)|こども家庭庁<外部リンク>

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