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宮津市子育て応援事業補助金
♦子育てを応援する事業所に補助金を交付します♦
子育て家庭を応援する環境の整備や子育て支援サービスを開発する子育て応援事業所に補助金を交付します。
補助対象事業等
(1)子育て応援環境整備事業
子育て家庭に配慮した設備の設置、施設等の改修及び備品等の購入をする事業
事業内容 |
・子育て応援に必要な備品等の購入(消耗品やタブレット、プロジェクター等汎用品は除く) ・子育て応援にあたり必要な設備の設置、施設の改修 |
補助対象経費 |
・ベビーチェア、ベビーベッド(マット・布団含む)、クッションマット、授乳用パーテーション、カーペット、おもちゃ、絵本などの購入 ・子ども用トイレの設置、おむつ交換台の設置、トイレ内のベビーキーパーの整備、授乳スペースの設置など |
補助率等 | 補助対象経費の2/3以内(千円未満切捨て) 上限10万円 |
(2)子育て支援サービス開発事業
子ども又は子育て家庭向けに新たな製品又はサービスを開発する事業
補助対象経費 |
・謝金(商品開発におけるアドバイザーへの謝金) ・旅費(アドバイザーに係る旅費) ・調査費(商品開発やサービス開発に関する調査費用) ・機械設備費(機械装置又は商品開発に伴う備品、設備の購入に係る費用) ・広告宣伝費(新たに開発した商品、またはサービスの周知費用) |
補助率等 | 補助対象経費の2/3以内(千円未満切捨て) 上限50万円 |
留意事項
※一つの事業所につき、同一年度に1回の申請に限ります。
※いずれの事業も、以下のいずれかに該当する者は補助対象外です。
(1)市税等に滞納がある者
※市税等とは…宮津市市税条例(昭和30年3月28日条例第33号)第3条に規定する市税、同条例第19条に規定する延滞金及び同条例第20条に規定する督促手数料。
(2)宗教活動または政治活動
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定義され、同法の適用対象となる業を営むもの
(4)宮津市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者
補助対象事業期間
補助金の交付決定を受けてから着手し、令和8年3月31日までに完了する必要があります。
交付申請手続き
(1)交付申請募集期間
令和8年2月10日まで
※予算に達した場合、受付を停止します
事業区分 | 提出書類 |
(1)子育て応援環境整備事業 ※子育て家庭に配慮した設備の設置、施設等の改修及び備品等の購入をする事業 |
1.交付申請書 2.添付書類 〇事業計画書兼購入予定見積書 〇事業計画書 〇見積書(内訳書含む)の写し等積算の根拠となる資料 〇設備設置前の状況がわかる写真 〇設備のカタログ・仕様書等 〇その他参考となる資料 |
(2)子育て支援サービス開発事業 ※子ども又は子育て家庭向けに新たな製品又はサービスを開発する事業 |
1.交付申請書 2.添付書類 〇事業計画書 〇見積書(内訳書含む)の写し等積算の根拠となる資料 〇設備設置前の状況がわかる写真 〇設備のカタログ・仕様書等 〇その他参考となる書類 |
※消費税及び地方消費税額は補助対象外となります。
所定の申請書に必要事項を記入のうえ、子ども未来課子ども福祉係(ミップル4階)に提出してください。
申請書は、下記からダウンロードいただけます。
事業実績報告
事業完了後30日以内または令和8年3月31日のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出してください。
事業区分 | 提出書類 |
(1)子育て応援環境整備事業 ※子育て家庭に配慮した設備の設置、施設等の改修及び備品等の購入をする事業 |
1.実績報告書 2.添付書類 〇領収書等の写し 〇事業の実施状況、設備導入後の施設の状況がわかる写真等 〇その他参考となる書類 |
(2)子育て支援サービス開発事業 ※子ども又は子育て家庭向けに新たな製品又はサービスを開発する事業 |
1.実績報告書 2.添付書類 〇領収書等の写し 〇事業の実施状況、設備導入後の施設の状況がわかる写真等 〇その他参考となる書類 |
補助金の支払い
補助金は、事業完了後に交付すべき補助金の額が確定した後に支払います。
関連書類
【申請時】
補助金交付申請書(様式第一号)・事業計画書 [Excelファイル/26KB]
事業計画書兼購入予定見積書 [Excelファイル/15KB]
【実績報告時】
補助金実績報告書(様式第二号) [Excelファイル/21KB]
【すでに決定のあった事業の変更・中止時】
補助金変更交付申請書 (様式第三号)[Excelファイル/22KB]