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福祉医療費助成制度
福祉医療制度は、医療機関等で受診したときの自己負担額の一部または全額を助成する制度です。
※学校管理下のけが等で、日本スポーツ振興センターでの災害共済給付の対象となる場合は、医療費受給者証を使用することができません。保険証のみで受診し、学校を通じて日本スポーツ振興センターへ請求してください。
子育て支援医療費助成事業について
子育て支援医療費助成事業
対象年齢 | 区分 | 受給者証の色 | 自己負担金 |
---|---|---|---|
0歳~小学生
|
入院・通院 | 白色の受給者証 |
1医療機関 1か月 200円
|
中学生 | 入院 | ||
通院 | さくら色の受給者証 | ||
高校生年代 | 入院・通院 | 空色の受給者証 |
※所得制限なし
受給者証の交付申請方法
出生や転入などで新たに宮津市民となられた方は、保険情報が確認できるもの(健康保険証など)をお持ちの上、子ども未来課で申請してください。
※出生後、お子様の保険情報が確認できるものが発行されましたら、原本をお持ちの上、すみやかに子ども未来課で申請してください。
※転居された際は転居届を提出されたのち、子ども未来課で住所変更届をしてください。
受診方法
◎医療機関を受診される場合
必ず子育て支援医療費受給者証を受付窓口でお出しください。
◎府外受診・子育て支援医療費受給者証発行前の受診・受給者証忘れ等で受診される場合
京都府外での受診・子育て支援医療受給者証発行前の受診・受給者証忘れ等で受診された場合、自己負担額をお支払いいただき、 後日、子ども未来課で申請をしてください。
申請の際には、必ず保険診療点数等の分かる領収書原本が必要となります。
申請後、一医療機関あたり200円の自己負担分を除いた額を指定口座に振込みます。
【申請に必要なもの】
・医療機関発行の領収書(原本)
・振込口座の分かるもの(通帳またはキャッシュカードなど)
◎補装具を作成した場合
補装具を作成された場合は、いったん窓口で全額を支払います。
その後、加入の保険者証発行元に療養費を請求してください。
保険者から保険給付を受けた後、支給決定通知書と領収書原本を添えて子ども未来課で申請をしてください。
申請後、一医療機関あたり200円の自己負担分を除いた額を指定口座に振込みます。
【申請に必要なもの】
・医療機関発行の領収書(原本)
・支給決定通知書
・振込口座の分かるもの(通帳またはキャッシュカードなど)
ひとり親家庭医療費支給事業について
対象 | 内容 |
---|---|
次のいずれかに該当される方(所得制限があります) | 受診時の医療費の自己負担が無料になります。 |
(1) ひとり親家庭(父子・母子)世帯の子ども(18歳以下)とその保護者 | |
(2) 両親のいない子ども(18歳以下) | |
(3) 寝たきりの父(母)または重度の障害を持つ父(母)がいる世帯の子ども(18歳以下)とその母(父)など |
※対象年齢は3月末で18歳以下です。
受給者証の交付申請方法
保険情報が確認できるもの(健康保険証など)をお持ちの上、子ども未来課で申請してください。
※転居された際は転居届を提出されたのち、子ども未来課で住所変更届をしてください。
受診方法
◎医療機関を受診される場合
必ずひとり親家庭医療費受給者証を受付窓口でお出しください。
◎府外受診・福祉医療証発行前の受診・受給者証忘れ等で受診された場合
申請の際には、必ず保険診療点数等の分かる領収書原本が必要となります。
申請後、自己負担額を指定口座に振込みます。
【申請に必要なもの】
・医療機関発行の領収書(原本)
・振込口座の分かるもの(通帳またはキャッシュカードなど)
◎補装具を作成した場合
補装具を作成された場合は、いったん窓口で全額を支払います。
その後、加入の保険証発行元に療養費を請求してください。
保険給付を受けた後、支給決定通知書と領収書原本を添えて
子育て応援係で申請をしてください。
申請後、自己負担額を指定口座に振込みます。
【申請に必要なもの】
・医療機関発行の領収書(原本)
・支給決定通知書
・振込口座の分かるもの(通帳またはキャッシュカードなど)