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児童手当 多子加算に関する手続きについて

記事ID:0025222 更新日:2025年3月5日更新 印刷ページ表示

18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について、多子加算の算定対象とするには申請が必要です

現在、児童手当の多子加算(第3子以降の支給額が月額3万円に増額)を受けている方が養育する高校卒業年代の子または短大・専門学校等を卒業予定の子について、継続して加算を受けるには下記の要件と申請が必要になります。
多子加算の算定対象は保護者等の経済的負担のある22歳年度末までの子です。

(1)子が3人以上いる、かつ高校卒業(18歳年度末を
   迎える)子がいる

<要件>
高校卒業後(18歳年度末を経過した後)も進学・就職等を問わず保護者等の経済的負担がある場合は、

「児童手当 額改定請求書」「監護相当・生計費負担の確認書」を提出してください。

※卒業予定年月日到来後、保護者等の経済的負担がなくなる場合は、
「児童手当 額改定届」(児童の兄姉等を監護相当の世話をしなくなったことによる減額)を提出してください。

(2)子が3人以上いる、かつ短大・専門学校等の卒業
   予定年月日が22歳年度末前に到来する子がいる

<要件>
卒業予定年月日到来後も保護者等の経済的負担がある場合は、

「監護相当・生計費負担の確認書」を提出してください。

※卒業予定年月日到来後、保護者等の経済的負担がなくなる場合は、
「児童手当 額改定届」(児童の兄姉等を監護相当の世話をしなくなったことによる減額)を提出してください。

申請期限

卒業予定年月の翌月1日の翌日から15日後
(高校等に通っておらず18歳年度末を迎える子も、3月卒業と同じ申請期限となります。)

(例)令和7年3月卒業→令和7年4月16日

申請期限から遅れて申請した場合は、申請月の翌月からの多子加算の増額となりますのでご注意ください。

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